役員退職金(=役員が退任するときに会社から受け取る退職金)は、いくらまで会社の経費にできるのかが分かりにくい費用の代表です。
金額の決め方には明確な法律の条文がなく、設定を誤ると税務調査で「不相当に高額」と否認され、会社が多額の追徴課税を受けるおそれがあります。
この記事では、役員退職金の適正額を求める功績倍率法の計算方法と役職別の相場、否認されない基準、受け取る役員側の税金(退職所得)まで、税理士がわかりやすく解説します。
役員退職金の適正額は「功績倍率法」で計算する
役員退職金の適正額は、「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」という功績倍率法で計算するのが実務の基本です。
功績倍率法は、税務署と納税者の間で争いが起きたときに国税庁や裁判所も用いる代表的な算定方法です。会社が明確な基準にもとづいて金額を決めたと示せるため、税務調査でも説明しやすくなります。
まず、この記事で使う用語をここで整理しておきます。
- 役員退職金
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役員が退任するときに会社が支払う退職金。役員退職慰労金とも呼びます。
- 功績倍率
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退職する役員が会社にどれだけ貢献したかを表す倍率。社長ほど高くなります。
- 損金(そんきん)
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法人税の計算で会社の経費として認められる金額。損金が増えると法人税は減ります。
功績倍率法の計算式と3つの要素
功績倍率法による役員退職金は、最終報酬月額・役員在任年数・功績倍率という3つの数字をかけ合わせて決まります。
最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率 = 適正な役員退職金
3つの要素の意味を、それぞれ確認します。
最終報酬月額とは、役員が退任する直前に受け取っていた役員報酬の1か月分です。死亡退職の場合は、死亡直前の月額報酬を使います。
役員在任年数とは、その役員が取締役などに就任してから退任するまでの年数です。個人事業主だった期間は含めず、1年未満の端数は1年に切り上げます。
功績倍率とは、退職する役員の会社への貢献度を表す倍率です。社長など責任の重い役職ほど高い倍率になります。
役職別の功績倍率の目安(相場)
功績倍率の目安は、社長3.0倍・専務2.4倍・常務2.2倍・取締役1.8倍・監査役1.6倍が実務でよく使われます。
話を進める前に、役職別の目安を表で確認しましょう。
| 役職 | 功績倍率の目安 |
|---|---|
| 社長(代表取締役) | 3.0倍 |
| 専務取締役 | 2.4倍 |
| 常務取締役 | 2.2倍 |
| 取締役 | 1.8倍 |
| 監査役 | 1.6倍 |
これらの倍率は法律で定められた数字ではなく、過去の裁判例や実務慣行にもとづく目安です(明文の取扱いはありません)。会社の規模や貢献度によっては、社長で3.0倍以外の倍率が認められる余地もあります。
もっとも、類似する同業他社の平均功績倍率は公開されておらず納税者側では推測しかできないため、実務では上記の目安を大きく超える倍率は避けるのが安全です。
役員退職金は「不相当に高額」だと損金にできない
役員退職金のうち「不相当に高額」と判断された部分は、会社の損金(=税務上の経費)にできません(法人税法第34条第2項)。
「不相当に高額」かどうかは、法人税法施行令第70条第2号により、次の3つの事情に照らして判断されます。
- 業務に従事した期間(役員としての在任年数)
- 退職の事情(勇退か死亡退職かなど)
- 同業類似法人の支給状況(規模や業種が似た会社の支給水準)
あわせて税務調査では、退職金規程や株主総会の議事録がそろっているか(形式基準)も確認されます。規程を整え、功績倍率法で計算した金額の根拠を残しておくことが、否認を防ぐ最大のポイントです。
役員退職金を損金にできる時期
役員退職金を会社の損金にできる時期は、原則として株主総会などで金額が確定した日が含まれる事業年度です(法人税基本通達9-2-28)。
ただし、会社が実際に退職金を支払った事業年度に経費として処理(損金経理)した場合は、その支払った事業年度で損金にすることも認められます。
資金繰りの都合で、会社が役員退職金を数年に分けて支払う「分割支給」も可能です。ただし、まだ支払っていない未払分をまとめて先に損金として計上することは、原則として認められません。役員退職金を損金にできるのは、原則として実際に支払った事業年度ごと(支払った都度)である点に注意してください。
分掌変更でも役員退職金を支給できる場合
役員が会社を完全に辞めなくても、分掌変更(=役職や職務内容の大きな変更)があれば、会社は役員退職金を損金にできる場合があります(法人税基本通達9-2-32)。
分掌変更が退職金の支給理由として認められる代表的なケースは、次のとおりです。
- 常勤役員が非常勤役員になった
- 取締役が監査役になった
- 役員報酬がおおむね50%以上減少した
これらに当てはまっても、実質的に退職したのと同じ事情があることが必要です。
代表権を残したままなど形だけの変更の場合、会社が退職金を支給すること自体はできますが、税務上の役員退職給与(損金にできる退職金)としては認められません。
その支給額は役員賞与として損金不算入になり、受け取った役員も退職所得ではなく給与所得として課税されます。
分掌変更による退職金は、原則として実際に支払う必要があります。未払いのまま損金計上すると否認されるリスクが高いため、資金を準備してから退職金を支給してください。
役員が退職金を受け取るときの税金(退職所得)
役員退職金を受け取った役員個人には所得税がかかりますが、退職所得は他の所得より税負担が軽くなる優遇があります。
退職所得の金額は、次の式で計算します(国税庁タックスアンサーNo.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」)。
(退職金 - 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得
退職所得控除額(=退職金から差し引ける非課税の枠)は、勤続年数で次のように決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
注意したいのが特定役員退職手当等です。役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は、1/2にする計算が使えません(国税庁タックスアンサーNo.2737「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)」)。短期間で役員退職金を出すと税負担が重くなります。
2026年(令和8年)1月から変わった点
2026年(令和8年)1月から、退職金の税金まわりで2つの変更がありました。
1つ目は、会社が税務署へ提出する書類の範囲です。
「退職所得の源泉徴収票」(=退職金の額とその税額を記した書類)は、これまで役員の分だけ提出すればよいルールでした。
2026年1月以後に支払う退職金からは、会社は従業員も含めた全員分を税務署へ提出することになり、会社側の事務手続きが少し増えます。
2つ目は、iDeCo(イデコ)や企業型の確定拠出年金(DC)の一時金を受け取った人への影響です。
これらの一時金を先に受け取り、近い時期に退職金を受け取ると、退職金から差し引ける非課税枠(=退職所得控除)が少なくなることがあります。
この「近い時期」の範囲が、これまでの5年から10年(前年以前9年以内)に広がりました。
先にiDeCoを受け取ってから10年以内に役員退職金を受け取る予定の人は、控除が減らないか事前に確認しておくと安心です。
なお、退職所得控除の金額の計算や、2分の1にする計算といった基本のルールは、これまでどおりで変わりません。
計算例:不動産管理会社の社長の役員退職金
具体例として、最終報酬月額80万円・在任20年・社長(功績倍率3.0倍)のケースで、会社が支払う役員退職金の適正額と、役員個人の退職所得を計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終報酬月額 | 80万円 |
| 役員在任年数 | 20年 |
| 功績倍率 | 3.0倍 |
| 適正な役員退職金 | 80万円 × 20年 × 3.0 = 4,800万円 |
| 退職所得控除額 | 40万円 × 20年 = 800万円 |
| 退職所得 | (4,800万円 - 800万円)× 1/2 = 2,000万円 |
この社長の場合、会社は4,800万円までを役員退職金として損金にできます。
一方、受け取った社長個人の税金は、4,800万円そのものにかかるわけではありません。まず退職所得控除の800万円を差し引き、その残りをさらに半分にした2,000万円が、税金の計算のもとになります。
しかも退職所得は、給与など他の所得と合算せず、それだけを取り出して別に税金を計算します(これを「分離課税」といいます)。合算しないぶん高い税率がかかりにくく、その結果、税負担が軽くなります。
そのため、同じ金額を毎年の役員報酬で受け取るより、役員退職金としてまとめて受け取るほうが、社長の手取りは大きくなりやすいのが特徴です。
まとめ
役員退職金は功績倍率法で適正額を計算し、規程と議事録で根拠を残すこと、受け取る側は退職所得の優遇を活かすことが大切です。
・適正額=最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率
・社長の功績倍率は3.0倍が目安(法律の明文はなし)
・不相当に高額な部分は損金不算入(法人税法第34条第2項)
・受け取る役員は退職所得として軽い課税(5年以下は1/2なし)
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役員退職金の金額は会社ごとの事情で変わります。実際の支給額は、税理士に相談して決めることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- 役員退職金の功績倍率に法律上の決まりはありますか?
-
ありません。功績倍率は法令に明文がなく、過去の裁判例や同業類似法人の実態を参考に決めます。社長で3.0倍程度が一つの目安です。
- 役員退職金はいくらまで経費にできますか?
-
「不相当に高額」でない金額までです。功績倍率法で計算した金額が一つの基準となり、これを超える部分は損金になりません(法人税法34条2項)。
- 退職せずに役員退職金をもらえますか?
-
分掌変更で実質的に退職と同様の事情(常勤から非常勤、報酬がおおむね50%以上減少など)があれば、支給できる場合があります(法人税基本通達9-2-32)。
- 役員退職金にはどんな税金がかかりますか?
-
受け取る役員に所得税が退職所得として課税されます。退職所得控除を引いたあと1/2にする優遇がありますが、役員等勤続年数が5年以下の場合は1/2が使えません。
- 役員退職金はいつ経費になりますか?
-
原則として株主総会などで金額が確定した事業年度です。実際に支払った事業年度に損金経理した場合は、その年度でも認められます(法人税基本通達9-2-28)。
出典・参考


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