
- 法人契約した社宅を役員に貸し出した場合の法人税・所得税・住民税の節税対策に興味がある人
- 法人契約をした社宅の消費税について知りたい人
今回は、オーナー企業で会社のお金≒役員のお金の場合に、法人契約で第三者(大家)から会社が役員のために住居借りて、社宅にすれば、法人税・所得税・住民税の全体で見た時に節税対策になるということを説明していきます。
同族会社の経営者の方などには、節税対策になる可能性が高い論点になります。
会社が法人契約で役員の社宅を借りると節税対策になる
会社が賃貸物件を法人契約で借りて、社宅として役員に貸し出した場合、①会社が第三者(大家)に支払う家賃と②会社が役員から受け取る賃貸料相当額の差額を法人税上の損金(経費)に計上することができます。
役員本人が住居を借りた時には、家賃は役員個人の所得税の必要経費にもなりませんし、会社の損金(経費)にもなりません。
よって、法人契約で会社が借りた賃貸物件を役員に貸し出す方が会社の損金(経費)を増加させられるため有利になります。

また、例えば、役員に住宅手当として5万円/月を金銭で支払っている場合、住宅手当も給与の一部として所得税や住民税の課税対象になってしまい、給与所得が住宅手当の分だけ上昇してしまいます。
しかし、会社が役員に社宅を貸し出した場合、役員は源泉所得税法で定められた賃貸料相当額を会社に支払っていれば、所得税・住民税が発生することはありません。
よって、住宅手当を金銭で支払った場合とは違い、所得税や住民税を上昇させずに役員は住む場所を確保することができます。

会社が行う仕訳を確認してみよう
法人契約をした賃貸物件を社宅として役員に貸し出した場合の会社側の仕訳を確認しましょう。
【第三者に月々の家賃を支払った時】
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
---|---|---|---|
地代家賃
|
20万円
|
現金・預金
|
20万円
|
家賃を支払った場合、地代家賃という勘定科目で仕訳をすることになります。
地代家賃の消費税に関しては、住居の賃借に関するものなので、非課税取引になります。
【役員から賃貸料相当額を受け取った時】
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
---|---|---|---|
現金・預金
|
3万円
|
雑収入
|
3万円
|
賃貸料相当額を役員から受け取った時は雑収入の勘定科目で処理することになります。
雑収入の消費税に関しては、住居の賃貸に関するものなので、非課税取引(非課税売上)になります。
事例で確認してみよう
少し説明が難しくなってしまったので、以下の事例でイメージを持って頂けると分かり易いでしょう。
ポイントは、役員が住居を借りたいことを前提に、賃貸借契約全体で外部流出するお金がどれ位違うかを把握することです。
- 役員が住居を借りる場合、以下の2つの事例を比較してどちらが1年間に外部流出するお金が少ないか検討してください。
なお、便宜上、法人税率を30%、所得税率と住民税率を合わせて33%として計算します。- 家賃20万円/月の賃貸物件を法人契約で借り、社宅として役員に3万円/月で貸し出しました。
- 家賃20万円/月の賃貸物件を役員名義で自ら借り入れました。
なお、住宅補助として住宅手当を月額5万円会社から役員に支払っています。
- 【解答】
賃貸物件を法人契約で借りた場合の外部流出額は1年間で179万円、賃貸物件を役員自らがかりた場合の外部流出額は260万円になります。【解説】
賃貸物件を法人契約で借りた場合①大家に対する家賃について
20万円×12カ月=240万円が外部(大家)に対して流出するお金になります。②役員から受け取る家賃(会社に支払う家賃)
会社のお金≒役員のお金が前提なので、個人から会社へお金は移動してますが、外部流出するお金はありません。③法人税の節税額について
(大家に対する年額家賃-役員から受け取る年額家賃)×法人税率
=(20万円×12カ月-3万円×12カ月)×30%
=204万円×30%
61.2万円≒61万円が法人税の節税額になります。④所得税・住民税について
給与所得の増加はないので所得税・住民税に伴う外部流出するお金はありません。⑤全体の外部流出額について
結果的に、①大家に対する家賃(外部流出)―③法人税の節約額(節税による留保金額)となり、
240万円―61万円=179万円が1年間で外部流出したお金の金額になります。賃貸物件を役員が自ら借りた場合①大家に対する家賃について
20万円×12カ月=240万円が外部(大家)に対して流出するお金になります。②所得税・住民税額の増加について
家賃手当を役員に金銭で支払っているため、月々の家賃手当は給与所得として所得税・住民税の課税対象になります。
所得税・住民税の増加額=年額の家賃手当×所得税率・住民税率
=5万円×12カ月×33%
=19.8万円≒20万円③全体の外部流出額
結果的に①大家に対する家賃(外部流出)+所得税・住民税額の増加(外部流出)となり、
240万円+20万円=260万円が1年間で外部流出したお金の金額になります。
社宅の分類について
税法上、あまりに豪華で社宅として利用するには一般的な感覚からずれてしまっている物件(家にプールがある場合など)を除き、会社が法人契約をして役員に貸し出す社宅は床面積によって、小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けられます。
小規模な住宅とは、以下のいずれかの住宅のことをいいます。
- 建物の耐用年数が30年以下で、床面積が132㎡以下である住宅
- 建物の耐用年数が30年超で、床面積が99㎡以下である住宅
つまり、上記以外の要件以外の社宅が、それ以外の住宅になります(豪華社宅を除く)。
役員から受け取る賃貸料相当額について
法人契約をした賃貸物件を社宅として役員に貸し出す節税対策を行う場合、会社は役員から賃貸料相当額を受け取らなければなりませんでした。
この賃貸料相当額ですが、税法上の社宅の分類により設定金額が異なることになります。
小規模な住宅である場合
賃貸料相当額の計算式は以下のようになります。
固定資産税の課税標準額については、固定資産評価証明書を都税事務所や市町村から入手すれば分かります。
必ず、①本人確認書類と②第三者(大家)との賃貸借契約書を持参して、都税事務所や市町村に出向き、固定資産税評価証明書を入手してください。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その建物の総床面積÷3.3)+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
それ以外の住宅の場合
以下の賃貸料相当額の候補1と賃貸料相当額の候補2を比べて、いずれか多い方の金額が税務上の賃貸料相当額になります。
{(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×10%※+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%}÷12
※ただし、木造住宅や軽量鉄骨の住宅の時は12%を乗じます。
会社が大家に支払う家賃×50%
役員報酬として所得税・住民税が課税されてしまう場合
上記の賃貸料相当額を役員から受け取らなかった場合、役員に対して、以下の金額が所得税・住民税上の給与(役員報酬)として課税されてしまいます。
- 社宅を役員に無料で貸し出す場合
⇒賃貸料相当額 - 賃貸料相当額より低い家賃を役員から受け取っている場合
⇒賃貸料相当額-受け取っている家賃