旅費規程を改定し日当と宿泊費を決めれば節税になる【会社編】!




この記事の対象者
  1. 節税対策のために旅費規程を定めていない会社
  2. 出張回数が多い会社の経営者




会社の旅費規程は節税対策になる

個人事業主の場合、宿泊代など実費分のみが必要経費になりました。

つまり、1万円のホテルに泊まったならば、1万円の領収書を貰って、それを経費に計上するだけでした。

ところが、会社では旅費規程を作り、そこで日当と宿泊費を定めれば、定められた費用を全額損金(経費)に計上することができ、節税対策になります。

例えば、2泊3日の出張で、1万5千円/日を宿泊費として、1万円/日を日当として旅費規程に定めていた場合、1万5千円×2泊分+1万円×3日分=6万円が損金(経費)に算入できることになります。

実際の宿泊費が1万円/日だったとしたら、6万円-1万円×2泊分=4万円も多く損金(経費)に算入できることになります。

旅費規程を定めない場合よりかなり多くの損金(経費)を算入できるようになるので、節税対策になるのが分かります。

ちなみに、日当を受け取る側(出張者である個人)も6万円を得て、実際に2万円しか使用していないので、4万円の利益があるのですが、こちらについても所得税や住民税は非課税になります

もちろん、役員でも旅費規程を作成すれば、当然恩恵を受けることができるので、あなたが出張をすると、会社の損金(経費)と個人の所得の両方でメリットを享受できることになります。

高頻度で出張を伴う業種の会社でまだ旅費規定を定めていない場合は、是非早急に旅費規程を定めてください。

節税するための旅費規程に記載する内容

旅費規程には、基本的に何を定めても良いのですが、節税対策のために旅費規程を定めるのならば、以下の項目だけは必ず定めておきましょう。

  • 職種別のグリーン車やビジネスクラスの使用の可否
  • 出張になる距離規定(会社から何キロ以上の移動を出張というか)
  • 役職ごとの宿泊費、日当金額(日帰り、宿泊別に)

なお、旅費規程のサンプルはGoogleやYahooで「旅費規程 サンプル」と検索すればいくらでも出てきます。

もし、旅費規程を作成する会社が小規模ならば、インターネットのサンプルをダウンロードして作成するだけでも十分でしょう。

旅費規程の日当金額等について

最後に、旅費規程の作成の際に論点になるところをQ&Aの方式で確認していきましょう。

日当金額の相場はいくらぐらいですか?
日当金額については税務上でなにも決められていません。

よって、同業種で同規模程度の会社と比較して、会社の日当金額を決めれば、税務署側から指摘されることはありません。

私見ですが、役員報酬や役員退職金と違って、旅費規程の日当金額が客観的な情報として整備されていて、税務署側から否認されたという話は聞いたことがありませんので、日当金額30万円/日など、余程酷い金額を設定しない限りは、税務署側でも基本的に否認できる根拠はないと考えられます。

私の過去の経験でこのぐらいの金額なら大丈夫かなという基準を記載しておきます(あくまで私見ですので、ご利用する際は自己責任でお願い致します)。

  • 社長:2万円前後
  • 役員:1万円前後
  • 従業員:5,000円前後
旅費規程の定めで宿泊代が一定金額ならば、ホテルの領収書など実費が分かるものはいらないのでしょうか?
個人事業主や旅費規程のない会社と違い、出張費は旅費規程で定めらた一定金額の支払いになり、実費精算ではないので、税務上の節税対策だけ考えれば、必ずしもホテルなどの領収書は必要になりません。

ただし、ホテルなどの領収書は必ず貰っておきましょう

カラ出張や私用の旅行を損金(経費)に算入されていると誤解された場合の反証として、必ず領収書を貰って、出来れば出張旅費精算書を作成しておくことが望ましいです