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固定資産税等の軽減措置(住宅用地の特例措置や新築住宅の減額)について

2025 7/05
不動産の税金
2017年3月13日2025年7月5日
固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例

【この記事の対象者】

  • 住宅用地の固定資産税・都市計画税の特例措置について知りたい人
  • 固定資産税の特例措置である新築住宅の減額について知りたい人
目次

固定資産税とは?

固定資産税とは所有する土地・建物に対して課せられる税金です。

土地とは、田、畑、宅地、山林、原野などがあります。

ただし、借地権については、別に土地の所有者がいるため、固定資産税を土地を借りている借地権者が支払う必要はありません。

建物には、住家、店舗、工場、倉庫などがあります。

固定資産税の計算方法について

固定資産税は、以下の計算式により納税額が求められます。

土地の固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)

建物の固定資産税=課税台帳に登録されている価格×税率(1.4%)

課税標準額や課税台帳に登録されている価格といった難しい用語が出てきますが、基本的に市区町村が計算してくれるので、軽く計算式を覚えておく程度で問題ありません。

ざくっとした指標では、土地の課税標準額は公示地価(≒時価)の70%程度の価格、建物の課税台帳に登録されている価格は建築費の50%〜70%ぐらいの価格から築年数に応じて減価した価格だと把握しておきましょう。

固定資産税評価額の評価も人が行っているものなので、間違っている場合もあるかも知れません。

どうしてもおかしいなと感じたら、近隣の不動産と比較するために、市区町村役場にある「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」を確認してください。

それでも、固定資産税評価額に不満があれば、固定資産評価審査委員会に対して審査申し出をすることができます。

都市計画税とは?

都市計画税とは、下水道・道路・公園などの都市計画事業や土地区画整理事業に充当されることを目的とした税金で、固定資産税とセットで課税されます。

ただし、都市計画税は市街化調整区域など、大きな街になるのを避けたい区域では、税金を徴収する意味がないため課税されません。

都市計画税の計算方法は以下のようになりますが、基本的には、固定資産税と税率が違うだけです。

土地の都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)

建物の都市計画税=課税台帳に登録されている価格×税率(0.3%)

住宅用地の軽減措置の特例について

住宅用地とは人が住むための土地のことをいいます。

よって店舗や事務所の土地は当てはまらず、住宅用の賃貸アパート・マンションの土地は当てはまります。

住宅用地か?主な土地の種類
住宅用地賃貸用の住宅用の土地
自分が現に住んでいる住宅の土地
住宅用地以外店舗・事務所・倉庫の土地
住宅建築中の土地

住宅用地に該当する場合、以下のような固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることになります。

【200㎡以下の部分】

固定資産税都市計画税
住宅用地課税標準の6分の1課税標準の3分の1

【200㎡超の部分】

固定資産税都市計画税
住宅用地課税標準の3分の1課税標準の3分の2

住宅用地の軽減措置の特例のQ&A

住宅用地の固定資産税・都市計画税の課税標準の軽減措置の特例を利用するためにはなにか手続きが必要ですか?

市町村に「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出してください。
後の手続きは市町村がしてくれ、申請者は納付書に基づき、固定資産税・都市計画税の納税額を支払えば良いです。

戸建て住宅が250㎡の土地に建っていた場合どのような計算になりますか?

固定資産税:200㎡部分の土地の課税標準額が6分の1となり、50㎡(250㎡-200㎡)部分の土地の課税標準額が3分の1となります。

都市計画税:200㎡部分の土地の課税標準額が3分の1となり、50㎡(250㎡-200㎡)部分の土地の課税標準額が3分の2となります。

住宅用の賃貸アパート(10室)が240㎡の土地に建っていた場合どのように判定しますか?

敷地全体の面積を室数で割って200㎡超かどうかで住宅用地の軽減措置の特例を判断します。
本問の場合240㎡÷10室=24㎡のため、土地の固定資産税課税標準額は6分の1になり、土地の都市計画税の課税標準額は3分の1になります。

アパート(10室)が250㎡の土地に建っていて、そのうち8室は住宅用ですが、2室は事業用として使用している場合はどのように判定しますか?

住宅用アパートの8室部分に係る土地については、住宅用地の軽減措置の特例が利用できることになります。
つまり、ここでは250㎡÷10室×8室=200㎡部分の土地については、住宅用地の軽減措置の特例が利用できます。

新築住宅の減額の特例について

新築住宅の「建物」の120㎡までの部分については、3年間(又は5年間)、固定資産税が2分の1となります。

なお、3年と5年の期間の違いは、大規模な火災に強い建物かどうかで決まります。

固定資産税を5年間、2分の1にしたい場合は、3階建て以上の耐火・準耐火建築物を建てる必要があります。

新築住宅の減額の特例の適用条件として、居住部分の床面積が50㎡以上(上限は280㎡以下)という要件がありますが、賃貸用のアパート・マンションの場合は居住部分の床面積が40㎡以上と要件が緩和されています。

新築住宅の減額の特例は、固定資産税のみの特例になっています。

ただし、市町村によっては都市計画税の軽減の特例を別に設けている場合があります。

なお、建物に対する特例であり、土地には適用がないため注意しましょう。

種類固定資産税都市計画税
新築住宅居住部分の120㎡までは固定資産税が2分の1になる
(3年間又は5年間)
軽減措置の規定はない
不動産の税金
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