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10分 |
一般的な固定資産税・都市計画税の税額の計算方法については「固定資産税・都市計画税はいくらかかる?固定資産税課税評価額・税率・納期について!」をご覧ください。
今回は住宅用地の軽減措置の特例と新築住宅の建物の軽減措置の特例について見ていくことにしましょう。
住宅用地の軽減措置の特例について
住宅用地とは人が住むための土地のことをいいます。よって店舗や事務所は当てはまらず、住宅用の賃貸アパート・マンションは当てはまります。
住宅用地か? | 種類 |
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住宅用地である
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・住宅用の敷地 ・住宅用家屋の敷地と一体となっている庭 |
住宅用地ではない
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・店舗・事務所・倉庫の敷地 ・住宅建築中の土地 |
住宅用地に該当する場合、以下の様な固定資産税・都市計画税の税額の軽減措置を受けられることになります。
<200㎡以下の部分>
固定資産税 | 都市計画税 | |
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住宅用地
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課税標準の6分の1
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課税標準の3分の1
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<200㎡超の部分>
固定資産税 | 都市計画税 | |
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住宅用地
|
課税標準の3分の1
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課税標準の3分の2
|
新築住宅の建物の軽減措置の特例について
新築建物の120㎡までの部分については、3年間又は5年の間、固定資産税が2分の1となります。新築住宅の建物の軽減措置の特例は、固定資産税のみの特例になっています。ただし、市町村によっては都市計画税の軽減の特例を別に設けている場合があります。
なお、建物の特例であり、土地には適用がないため注意しましょう。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
新築住宅の「建物」 | 新築建物の120㎡:3年間(又は5年間)固定資産税が2分の1 | 軽減措置の規定はない |
住宅用地の軽減措置の特例のQ&A
- 住宅用地の固定資産税・都市計画税の課税標準の軽減措置の特例を利用するためにはなにか手続きが必要ですか?
- いいえ。特段の手続きは必要ありません。
基本的に市町村が手続きをしてくれます。ただし、固定資産税・都市計画税を支払う時に軽減措置の特例がなされているかはあなたがざっくり計算して確認することが望ましいです(市町村も万能ではないので…) - 戸建て住宅が250㎡の土地に建っていた場合どうなりますか?
- 固定資産税:200㎡部分の土地の課税標準額が6分の1となり、50㎡(250㎡-200㎡)部分の土地の課税標準額が3分の1となります。
都市計画税:200㎡部分の土地の課税標準額が3分の1となり、50㎡(250㎡-200㎡)部分の土地の課税標準額が3分の2となります。 - 10室の住宅用の賃貸アパートが2,000㎡の土地に建っていた場合どのように判定しますか?
- 敷地全体の面積を室数で割って200㎡超かどうかで住宅用地の軽減措置の特例を判断します。
本問の場合2,000㎡÷10室=200㎡のため、土地の固定資産税課税標準額は6分の1になり、土地の都市計画税の課税標準額は3分の1になります。 - 部屋数が10室のアパートが2,000㎡の土地に建っている。そのうち8室は住宅用であるが2室は事業用として使用している場合はどのように判定しますか?
- 住宅用アパートの8室部分に係る土地について住宅用地の軽減措置の特例が利用できることになります。
つまり、ここでは2,000㎡÷10室×8室=1,600㎡部分の土地について住宅用地の軽減措置の特例が利用できます。