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固定資産税は1月1日に土地や建物を持っている人が納付します。
そして固定資産税と一緒に通常は都市計画税も納付しなければなりません。
投資用不動産であれ、マイホームであれ、「不動産を所有している限り」、固定資産税・都市計画税から逃れる方法はありません。
では、実際に固定資産税はいつ、いくらかかるのでしょうか?
ということで、今回は固定資産税・都市計画税の納期と計算方法について解説します。
固定資産税・都市計画税の納期について
毎年4月に市町村から納税通知書と納付書が送られてきます。
納税通知書と納付書に基づき、一括で納めるか4回に分けて分納(4月、7月、12月、翌年2月に支払い)するかします。
特に一括納付だと納付額を割り引いてくれる自治体もあったりします。
どうせいつか支払わなければならないので、よっぽど資金繰りが苦しくない限り一括で支払ってしまった方が楽です。
固定資産税・都市計画税の計算方法について
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
※ 固定資産税評価額は土地・建物のそれぞれで算出します。
- 八百屋さんの店舗の固定資産税評価額が以下の通りの場合、固定資産税の納額額と都市計画税の納税額を算定してください。
- 土地固定資産税評価額 4,200万円
- 建物固定資産税評価額 1,000万円
- 【解答】
固定資産税の納税額72.8万円、都市計画税の納税額15.6万円です。
【解説】
<固定資産税の金額>
土地の固定資産税=4,200万円×1.4%=58.8万円
建物の固定資産税=1,000万円×1.4%=14万円
合計 58.8万円+14万円=72.8万円<都市計画税の金額>
土地の都市計画税=4,200万円×0.3%=12・6万円
建物の都市計画税=1,000万円×0.3%=3万円
合計 12.6万円+3万円=15.6万円
住宅用地(土地)の軽減措置
住宅用地の場合、固定資産税評価額が軽減されます。
軽減される固定資産税評価額なのですが、固定資産税の場合6分の1、都市計画税の場合3分の1になります。
ただし、「住宅」なので、あなた自身や誰かが住むための不動産に限ります。
事務所用や駐車場は「住宅」にはあたりません。
また、「用地」なので土地に限ります。建物は「用地」ではありません。
- 住人が住んでいる賃貸用アパートの固定資産税評価額が以下の通りの場合、固定資産税の納額額と都市計画税の納税額を算定してください。
- 土地固定資産税評価額 4,200万円
- 建物固定資産税評価額 1,000万円
- 【解答】
固定資産税の納税額23.8万円、都市計画税の納税額7.2万円です。
【解説】
<固定資産税の金額>
土地の固定資産税=4,200万円×6分の1×1.4%=9.8万円
建物の固定資産税=1,000万円×1.4%=14万円
合計 9.8万円+14万円=23.8万円<都市計画税の金額>
土地の都市計画税=4,200万円×3分の1×0.3%=4.2万円
建物の都市計画税=1,000万円×0.3%=3万円
合計 4.2万円+3万円=7.2万円
上記2つの例題の土地・建物の固定資産税評価額は同じ金額ですが、店舗用か住宅用かで57.4万円も納税額が違うことになります。