コンサルティング費用とは、外部のコンサルタントへ支払う報酬のことです。
コンサルティング費用を経費に算入できるかどうかは、営んでいる事業に関連したものかどうかで決まります。
ただし、事業に関係ないコンサルタントを雇う人は通常いないので、コンサルティング費用は、基本的に経費に算入されます。
今回は、コンサルティング費用の勘定科目と消費税についてみていきましょう。
コンサルティング費用の勘定科目ついて
コンサルティング費用は支払日に「外注費」又は「支払報酬料」という勘定科目で仕訳します。
借方
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金額
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貸方
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金額
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外注費
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100,000円
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普通預金
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100,000円
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なお、期末日にすでにコンサルティングが終了しているのに、未払いになっているコンサルティング費用がある場合、追加仕訳をしなければなりません(期末日の日付で仕訳をします)。
具体的には、期末日の翌月(例:3月決算ならば4月)に届く請求書の中で、摘要が3月になっているコンサルティング費用を探して追加仕訳をすることになります。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
外注費
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50,000円
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未払費用
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50,000円
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また、コンサルティング費用の支払先が、個人で開業している弁護士、税理士、司法書士の場合、注意が必要になります。
個人で開業している弁護士、税理士、司法書士にコンサルティング費用を支払う場合、支払側が源泉所得税を事前に預かることになります。
つまり、コンサルティング費用を支払う際に、源泉所得税(10.21%)を控除した金額を弁護士、税理士、司法書士に支払い、預かった源泉所得税は、支払側が税務署に納税することになります。
仕訳で表すと以下のようになります。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
外注費
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200,000円
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普通預金
預り金 |
179,580円
20,420円 |
なお、預かっていた源泉所得税を税務署に納税した時の仕訳は以下のようになります。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
預り金
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20,420円
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普通預金
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20,420円
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源泉所得税の納付期限は、コンサルティング費用を支払った月の翌月10日までとなります。
ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、源泉所得税の納付期限を6か月に1回に変更することができます。
コンサルティング費用の消費税について
消費税の会計処理については、基本的に会計ソフト(弥生会計やFreee)が自動的に行ってくれます。
具体的には、外注費や支払報酬料などの勘定科目ごとに、消費税が課税されるか・課税されないかという区分があらかじめ決められています。
そして、仕訳をする際に勘定科目を選ぶと自動的に消費税の有無を判定してくれます。
コンサルティング費用は、外注費や支払報酬料という勘定科目で仕訳されますので、あらかじめ消費税が課税される区分に分類されています。
よって、コンサルティング費用を仕訳する時に外注費や支払報酬料という勘定科目を選べば、消費税の会計処理もきちんと終了したことになります。
ただし、2023年10月よりインボイス制度が導入された影響で、一部消費税の会計処理について追加作業が必要になりました。
インボイス登録を行っていない消費税「免税」事業者からのコンサルティング費用については、消費税が課税されないので、仕訳を行った後に、「個別で」外注費や支払報酬料の消費税区分を「課税される」→「課税されない」に変更する必要があります。
コンサルティング費用は高額になることが多く、インボイス登録を行っていない消費税「免税」事業者からのコンサルティング費用を消費税課税のままにしておくと、過度に消費税の納税額を少なくすることになり、問題が生じます。