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一括償却資産を活用して利益調整をし、固定資産税も節税しよう!

2024 1/09
節税
2017年5月9日2024年1月9日
一括償却資産を活用して利益調整をし、固定資産税も節税しよう!
この記事の対象者
  1. 20万円未満の固定資産を利用して利益調整をしたい人
  2. 20万円未満の固定資産を利用して節税対策をしたい人
  3. 一括償却資産の活用方法について知りたい人
目次

一括償却資産とは

一括償却資産とは20万円未満の固定資産のことをいいます。

通常の減価償却は、耐用年数が決められていて、その耐用年数の期間に基づいて一定額を経費に計上していくことが基本でした。

しかし、一括償却資産に該当する場合、3年間で均等に償却することが出来ます。

例えば、18万円のパソコンを購入して通常の減価償却で計算する場合、パソコンの耐用年数は4年なので、1年間の減価償却費(経費)は18万円÷4年間=4.5万円です。

それに対して、一括償却資産として計算すると、3年で均等に償却できるので1年間の経費は18万円÷3年間=6万円になります。

上記の事例から分かる通り、10万円以上20万円未満の固定資産の取得がある場合には、一括償却資産として早期に経費処理した方が、1年間の経費が多くなり、その分納税額が減少し、納税者にとっては有利に働きます。

用語の解説

減価償却とは、固定資産の取得費用の全額を取得年の費用としないで、耐用年数に応じて配分し、その期に相当する金額を費用として計上していく制度です。

少額減価償却資産の即時償却の特例という制度もあります

個人事業主や中小企業で青色申告をしていれば、30万円未満の固定資産の取得は、即時償却ができ、取得日に全額を経費に計上することができる少額減価償却資産の即時償却の特例という制度があります。

一括償却資産の場合、3年間で均等償却でしたが、少額減価償却資産の場合は取得時に全額を経費処理できるので、通常は少額減価償却資産の即時償却の特例を利用した方が有利になります。

一括償却資産を利用する場合とは

30万円未満の資産の取得なら少額減価償却資産の即時償却の特例を利用した方が全額を経費処理できて有利という結論になりますが、それでも一括償却資産を選択した方が良い場合もあります。

一括償却資産を選択した方がメリットのある場合は、以下の2つが考えられます。

  • 利益調整をしたい場合
  • 固定資産税を節税したい場合

利益調整をしたい場合

少額減価償却資産の即時償却の特例を利用すると、固定資産の取得日に取得価額の全額が経費に計上されることになります。

それに対して、一括償却資産は3年かけて固定資産の取得価額を経費に計上していくことになります。

もし、例えば、銀行融資の関係で赤字決算が許されない場合は、少額減価償却資産の即時償却の特例だけでなく、一括償却資産の制度も利用した方が利益の調整がしやすいです(赤字になりそうなら一括償却資産に切り替えて経費を少なくできるため)。

固定資産税を節税したい場合

固定資産税と聞くと土地・建物について課税されるイメージが強いですが、機械装置・車両運搬具・工具器具備品などの償却資産と呼ばれる資産にも固定資産税が課税されます。

償却資産の固定資産税は課税標準額(≒帳簿価格)の合計で150万円未満の場合は免税になりますが、課税標準額(≒帳簿価格)の合計で150万円以上の場合は、課税標準額に対して1.4%の税率を乗じて固定資産税を支払わなければなりません。

この課税標準額の対象になる資産の範囲ですが、通常の減価償却資産と少額減価償却資産は含まれますが、一括償却資産は含まれません。

つまり、課税標準額(≒帳簿価格)の合計で150万円以上になりそうな場合、少額減価償却資産にするより一括償却資産に計上した方が固定資産税が安くなる可能性があります。

まとめ

通常の場合は少額減価償却資産の即時償却の特例を利用して30万円未満の固定資産に関しては、即時償却した方が有利になりますが、利益調整を図る場合や余計な固定資産税を払いたくないという場合は一括償却資産の計上も検討した方が良いでしょう。

節税
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  • 30万円未満の固定資産は少額減価償却資産として一括経費にしよう
  • 不動産賃貸業の資金繰りと融資が楽になるリフォームの仕方について!

この記事を書いた人

川崎博哉のアバター 川崎博哉 公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP認定者

東京都中央区日本橋小伝馬町にある会計事務所の所長です(2015年1月~現在)。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。
税務相談があった事例を掘り下げてブログの記事を書いています。

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