- 課税対象は1月1日現在の所有者
- 納税は一括納税か年4回の分割納税か選択できる
- 計算方法は、固定資産税評価額×税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)
- 住宅「用地」には納税額を減らす軽減措置があるが、「建物」には納税額を減らす軽減措置はない
- 賃貸用不動産でも人が住んでいる土地ならば、住宅用地の軽減措置は利用できる
課税対象
固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物を所有者している者(会社も含む)に課税されます。
そして、不動産賃貸業や居住用(マイホーム等)に利用する不動産ならば、通常は市街地にあり、固定資産税と一緒に都市計画税も課税される可能性が高いです。
つまり、賃貸用不動産であれ、居住用不動産であれ、不動産を所有している限り、固定資産税・都市計画税の納税義務が生じます。
逆に、借地権の場合は、土地を賃借しているだけで、所有していないので、借地権者には、固定資産税・都市計画税の納税義務はありません(地主に納税義務があります)。
納期について
固定資産税・都市計画税は、毎年4月に市町村から納税通知書と納付書が送られてきます。
納税通知書と納付書に基づき、一括で納めるか4回に分けて分納(4月、7月、12月、翌年2月)するかを選択します。
特に一括納付だと納税額を割り引いてくれる自治体もあったりします。
納税額を割り引いてくれる自治体の場合、固定資産税・投資計画税を一括で支払ってしまった方が手続的にも楽ですし、お得です。
計算方法について
固定資産税・都市計画税の納税額は、市町村が計算してくれて、納税者は支払うだけとなります(賦課課税方式といいます)。
ただし、固定資産税・都市計画税の計算方法は土地・建物の売買時等に知らないと大変なことになりますので、以下の算式を確認しておきましょう。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%
※ 固定資産税評価額は土地・建物のそれぞれで算出します。
- 八百屋さんの店舗の固定資産税評価額が以下の通りの場合、固定資産税の納額額と都市計画税の納税額を算定してください。
- 土地固定資産税評価額 4,200万円
- 建物固定資産税評価額 1,000万円
- 【解答】
固定資産税の納税額72.8万円、都市計画税の納税額15.6万円です。【解説】
<固定資産税の金額>
土地の固定資産税=4,200万円×1.4%=58.8万円
建物の固定資産税=1,000万円×1.4%=14万円
合計 58.8万円+14万円=72.8万円<都市計画税の金額>
土地の都市計画税=4,200万円×0.3%=12・6万円
建物の都市計画税=1,000万円×0.3%=3万円
合計 12.6万円+3万円=15.6万円
住宅用地(土地)の軽減措置
固定資産税・都市計画税の課税対象が、住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税共に納税額が軽減されます。
軽減される納税額は、以下のように計算されます。
固定資産税納税額 = 固定資産税評価額 × 6分の1 × 1.4%
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 3分の1 × 0.3%
固定資産税納税額 = 固定資産税評価額 × 3分の1 × 1.4%
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 3分の2 × 0.3%
住宅用地とは、マイホーム、セカンドハウス、居住用の賃貸マンション(誰が住んでいても良い)のために使用する土地のことを指します。
よって、事務所用マンションや駐車場のために使用する土地は、住宅用地には含みません。
また、住宅「用地」なので、当然土地に限ります。
建物は「用地」ではありませんので、固定資産税・都市計画税の軽減措置はないので注意してください。
- 住人が住んでいる賃貸用アパート(土地面積は160㎡)の固定資産税評価額が以下の通りの場合、固定資産税の納額額と都市計画税の納税額を算定してください。
- 土地固定資産税評価額 4,200万円
- 建物固定資産税評価額 1,000万円
- 【解答】
固定資産税の納税額23.8万円、都市計画税の納税額7.2万円です。【解説】
<固定資産税の金額>
土地の固定資産税=4,200万円×6分の1×1.4%=9.8万円
建物の固定資産税=1,000万円×1.4%=14万円
合計 9.8万円+14万円=23.8万円<都市計画税の金額>
土地の都市計画税=4,200万円×3分の1×0.3%=4.2万円
建物の都市計画税=1,000万円×0.3%=3万円
合計 4.2万円+3万円=7.2万円