- 免税事業者の消費税の仕訳を知りたい人
- 課税事業者(税込経理方式)の消費税の仕訳を知りたい人
- 課税事業者(税抜経理方式)の消費税の仕訳を知りたい人
免税事業者
消費税は2年前の売上高が1,000万円以下の事業者の納税義務を免除しています。
これは個人事業主であっても、法人(会社)であっても同じで、免除されている事業者を免税事業者と言います。
なお、消費税の納税義務が判定される2年前の期間が開業時期であったり、法人(会社)が決算期変更した時期であったりして、12か月間の事業期間が無い場合は、売上高を事業年度の月数で割った額に12をかけて計算した金額が、1,000万円以下かどうかで消費税の納税義務を判定します。
免税事業者の経理方法は税込経理方式になります。
つまり、売上高に関しては、消費税額も含めた全額を売上高に計上し、仕入高や経費に関しては、消費税額を含めた全額を仕入や経費科目に計上する方式を採用します。
免税事業者の消費税の仕訳
- 売上が100円あり、消費税額を含めた110円が購入者より現金で支払われた。
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借方金額貸方金額現金110円売上高110円
- 事業用の消耗品を50円分仕入れ、消費税を含めて55円をお店に現金で支払った。
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借方金額貸方金額消耗品費55円現金55円
課税事業者
2年前の売上高が1,000万超の事業者は課税事業者になります。
これは個人事業主であっても、法人(会社)であっても同様です。
課税事業者の経理方法は税込経理方式・税抜経理方式の2つの経理方法があります。
税込経理方式は免税事業者のところで説明した通りです。
税抜経理方式とは、仕訳上、消費税部分を別に把握しようという経理方式で、売上高に関する消費税の額は仮受消費税という勘定科目で、仕入高や経費に関する消費税の額については仮払消費税という勘定科目で処理します。
税込経理方式
消費税の免税事業者の時と同じ仕訳になります。
ただし、消費税の免税事業者の場合と違うのは、消費税の納税義務があるということです。
消費税の納税額は租税公課という勘定科目で、必要経費(個人事業主)又は損金の額(法人)に算入します。
- 売上が100円あり、消費税額を含めた110円が購入者より現金で支払われた。
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借方金額貸方金額現金110円売上高110円
- 事業用の消耗品を50円分仕入れ、消費税を含めて55円をお店に現金で支払った。
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借方金額貸方金額消耗品費55円現金55円
- 期末に確定申告書を作成し、消費税の納税額が5円と確定した。
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借方金額貸方金額租税公課5円未払消費税5円
税抜経理方式
1年間の仮受消費税の金額から仮払消費税の金額を控除した金額が消費税の納税額又は還付税額となります。
- 売上が100円あり、消費税額を含めた110円が購入者より現金で支払われた。
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借方金額貸方金額現金110円売上高
仮受消費税100円
10円 - 事業用の消耗品を50円分仕入れ、消費税を含めて55円をお店に現金で支払った。
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借方金額貸方金額消耗品費
仮払消費税50円
5円現金55円 - 期末に確定申告書を作成し、消費税の納税額が5円と確定した。
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借方金額貸方金額仮受消費税10円仮払消費税
未払消費税5円
5円
税抜経理方式の場合、消費税の確定時に租税公課は登場しません。
しかし、税込経理方式・税抜経理方式のいずれを採用したとしても、以下のように利益の金額は変わりません。
【税込経理方式】
売上110円―経費55円―租税公課5円=利益50円
【税抜経理方式】
売上100円―経費50円=利益50円