【簡単に理解できる】土地・建物・抵当権の登録免許税
この記事の対象者
  • 不動産を購入した人
  • 銀行からお金を借りて土地・建物等を担保に入れる予定の人
  • 登録免許税の全容を知りたい人

くま君くま君

おさる先生!
投資用不動産を購入したので、司法書士さんに登記を頼んだんだけど…
請求書の金額の見かたを教えてくれない?


おさる先生おさる先生

いいよ。
じゃあ、司法書士さんから貰った請求書貸してくれるかな?
くま君は所有権移転登記抵当権設定登記を頼んでいるみたいだね。


くま君くま君

うん、銀行の人が一緒に頼んだ方がいいって。


おさる先生おさる先生


不動産を購入するときは、一般的に所有権移転登記と抵当権設定登記が必要なんだ。
そして、土地・建物の所有権移転登記と抵当権設定登記のそれぞれで登録免許税という国税が取られるんだ。


くま君くま君

へー、そうなんだ。


おさる先生おさる先生


土地と建物の所有権移転登記の登録免許税と抵当権設定登記の登録免許税の金額が請求書のここに書いてあるよ。
ちなみに、計算方法は以下のようになっているよ。

  • 土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%
  • 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%
  • 抵当権設定登記の登録免許税 = 借り入れ金額(債務金額)× 0.4%

不動産登録免許税の説明部分
くま君くま君

ここの金額だね。
ちなみに、この登記手数料ってなに?

司法書士の報酬部分の説明

おさる先生おさる先生

それは、司法書士さんにお願いした時にかかる報酬部分だね。


くま君くま君

そうなんだね。ありがとう。

登録免許税とは

投資用不動産でも、居住用不動産でも、不動産売買契約を取り交わした後に行うことは所有権移転登記です。所有権移転登記をして初めてその不動産を取得したことを主張できるのです。

また、銀行から借り入れをして不動産を購入した場合、銀行が土地・建物を担保にとります。この場合、抵当権設定登記が行われます。

所有権移転登記や抵当権設定登記を行うために、登録免許税というものを国税として納めなければなりません

登録免許税の計算方法

所有権移転登記
  • 土地の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%
  • 建物の登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%

固定資産税評価額は固定資産評価証明書という資料に記載されています。

固定資産税評価額は土地・建物の所有者しか通常知りえませんので、物件の売買契約をするときは買主は売主から聞くことになります。

抵当権設定登記
  • 抵当権設定登記の登録免許税 =  借り入れ金額(債務金額)× 0.4%

登録免許税の計算方法の具体例

土地・建物の固定資産税評価額と抵当権の設定対象になっている借入金額が以下の時に登録免許税の金額を算定しなさい。

  • 土地の固定資産税評価額 2,100万円
  • 建物の固定資産税評価額 400万円
  • 抵当権に対象となる借入金額 1,500万円
【解答】
登録免許税の総額は455,000円になります。

【解説】
・土地の登録免許税=2,100万円×1.5%=315,000円
・建物の登録免許税=400万円×2%=80,000円
・抵当権設定当期の登録免許税=1,500万円×0.4%=60,000円
・登録免許税の総額=315,000円+80,000円+60,000円=455,000円

※ もし、100円未満の端数があるときは切り捨てます。

登録免許税の支払い方法

法務局の窓口で直接登録免許税を支払うことになります。

登記を司法書士さんにお願いしている場合、司法書士の報酬(登記手数料)とともに、見積り書や請求書の中で登録免許税の金額も掲載されています

よって、請求書に記載されている金額を司法書士さんに支払えば、司法書士さんが登録免許税の支払いも行ってくれます。