MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 区分所有登記なしの完全分離型の二世帯住宅を共有で相続した場合の相続税

区分所有登記なしの完全分離型の二世帯住宅を共有で相続した場合の相続税

2024 1/12
相続-小規模宅地等
2021年7月20日2024年1月12日
区分所有登記なしの完全分離型の二世帯住宅を共有で相続した場合の相続税

完全分離型の二世帯住宅(玄関が2つあり、内ドアがない)を共有で相続した場合、建物に対する区分所有登記の有無で小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できる範囲が変わってきてしまいます。

今回は建物に区分所有登記が「ない」場合の小規模宅地等の特例の適用の範囲をみていきましょう。

目次

小規模宅地等の特例の判断主体について

相続が起こり、宅地を取得した場合、宅地の上にある建物の利用状況ごとに各相続人は小規模宅地等の特例の適用有無を判断することになります。

例えば、父親の所有する土地に娘が建物を建て、父親と娘が完全分離型の二世帯住宅で生活していたとします。

父親が亡くなり、父親の所有する土地を娘と息子が共有で相続したとします。

この場合、まず持分割合で娘と息子に土地を割り振り、娘と息子のそれぞれが建物の利用区分ごとに特定居住用宅地等に該当するか吟味し、小規模宅地等の特例を適用できるかを判断していくことになります。

区分所有登記の有無と小規模宅地等の特例の関係

平成25年度の税制改正で、玄関が別で内部に内ドアがない完全分離型の二世帯住宅に関して、居住している配偶者や相続人の全員が被相続人と同居しているものとして扱われることになりました。

つまり、玄関が別でも、内ドアがあろうとなかろうと二世帯住宅ならば、基本的には全員が同居しているものとして扱われることになりました。

ただし、マンションなどの相続との関係で、二世帯住宅に区分所有登記をしてしまうと、各々が別々の住居として取り扱われ、上記のような被相続人が配偶者や相続人の全員と同居しているという取り扱いはできなくなります。

敷地を共有で相続した場合(区分所有登記がない場合)

区分所有登記がない場合、敷地を共有で相続したとしても難しいことはありません。

敷地面積を持分割合で分割した後、粛々と相続人ごとに特定居住用宅地等に該当するかを判断していけば良いことになります。

最後に事例で確認しておきましょう。

【事例】
母親所有の敷地の上に完全分離型の二世帯住宅を長男が建て、1階に母親が2階に長男一家が住んでいました(区分所有建物の登記はない)。
母親が亡くなり、長男と次男が敷地(200㎡)を共有で相続しました(持ち分は2分の1ずつ)。

区分所有建物の登記が「ない」ため、完全分離型の二世帯住宅であっても、長男と母親は同居していたと扱われます。

よって、長男は同居親族の特例が適用され、小規模宅地等の特例の対象になります。

逆に、次男は同居親族がいるため、家なき子に該当しなくなり、小規模宅地等の特例を適用できなくなります。

結果的に、兄弟で持ち分を2分の1ずつにして敷地を共有しているので、長男の敷地持ち分100㎡(200㎡×2分の1)についてのみ、小規模宅地等の特例を適用し、80%減額ができることになります。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

不動産投資マニュアル(個人編)

不動産投資マニュアル(個人事業主:不動産所得編)

不動産賃貸業のマニュアル(会社編)

会社で不動産賃貸業(大家業)を行う場合の経理・税務マニュアル
不動産賃貸業を会社で営む場合の管理・経理・税務の業務マニュアル

人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    賃貸人(大家)側の敷金・礼金の仕訳と勘定科目について!
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテンやブラインドの取得価額は経費(消耗品費)になるのか?
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
  • 研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
    研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
  • 減価償却資産等で重要になる取得日と事業供用日について!
    減価償却資産等で重要になる取得日と事業供用日について!
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件を購入した後に支出した資本的支出の耐用年数について
  • 建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
    建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
目次