特定居住用宅地等に対する小規模宅地等の特例の概要と趣旨について!

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地や借地権(以下、宅地といいます)について、相続人が相続したときに最大80%減額できる特例です。

なお、あくまで宅地に対しての減額特例なので、その上に建っている建物に関しては80%の減額はされないため注意しましょう。

特定居住用宅地等が小規模宅地等の特例の代表例である

小規模宅地等の特例を適用するためには居住用の宅地又は事業用の宅地である必要があります。

このうち、事業用の宅地とは、個人名義の不動産を保有し、個人商店を営む場合を指し、適用されるケースは限られてきます。

実際の実務の現場でも、小規模宅地等の特例の適用状況の大部分(70%~80%)が居住用の宅地に対する小規模宅地等の特例の適用になります

誰が小規模宅地等の特例を適用できるか?

居住用の宅地に対する小規模宅地等の特例は配偶者が土地を相続すれば無条件に適用でき、親族(子供など)が土地を相続すれば、①同居しているか、②別居で一定の条件を満たしている場合に適用できます。

別居の親族(子供など)の一定の要件とは、生計一親族の特例家なき子特例と言われるものです。

生計一親族とは

生計一親族とは、親から生活費の送金を受けている子供や子供から生活費の援助を受けている親のことです。
簡単に言うと、一人では生活が出来ずにお金の援助を受けている親族全般が生計一親族になります。

家なき子とは

相続開始の3年前までに自己又は配偶者の持ち家に住んだことがない子供のことです。

特定居住用宅地等は都心部の居宅を保護する制度である

特定居住用宅地等が小規模宅地等の特例に該当するのは、都心部と地方の地価格差を是正するためです。

よって、特定居住用宅地等に対する小規模宅地等の特例は、一定の面積(上限:330㎡)に対して減額割合を定めています(減額率80%)

例えば、東京に、1㎡あたり100万円の居住用の宅地(面積は150㎡)があったとします。

この場合、100万円×150㎡×80%で1億2000万円の減額ができることになります。

仮に地方で1㎡あたり20万円の居住用の宅地(面積は150㎡)があった場合、20万円×150㎡×80%で2400万円の減額にしかなりません。

このように、特定居住用宅地等に対する小規模宅地等の特例の減額は、㎡単価が高い都心部の方が有利になります

都心部と地方の両方に特定居住用宅地等に該当する宅地の所有者は、生前の選択次第で相続時の減額割合が変わってきますので趣旨を覚えておいてください。