小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等の2つの形態について!

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できる対象については、亡くなった人が居住していた敷地のみだと誤解している人が多いです。

しかし、実際には、亡くなった人と生計を一にしていた親族(相続人に限らない)が居住の用に供した敷地も特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の対象になります

今回は、特定居住用宅地等の2つの形態に関して、少し掘り下げて見ていきましょう。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人(被相続人)の所有していた敷地について、親族(相続人に限らない)が相続した場合に相続税評価額を80%減額する特例です。

相続税評価額が比較的高くなる都心部においてその適用が非常に重要になる特例であり、敷地の種類によって、①特定居住用宅地等、②特定事業用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等の4つの区分に分けることができます。

特定居住用宅地等とは?

特定居住用宅地等とは前述の通り、小規模宅地等の特例を適用できる区分の1つであり、居住用の敷地に対して設定されます。

ただし、小規模宅地等の特例はあくまで「敷地」に対する特例であり、その上に建っている「建物」については、「敷地」が特定居住用宅地等に該当しても減額されないので注意が必要です。

特定居住用宅地等の2つの形態について

特定居住用宅地等は以下の2つの形態に分類することができます。

特定居住用宅地等の形態

被相続人が居住の用に供していた敷地
被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地

相続人が配偶者の場合、①、②の両方の場合において、特定居住用宅地等として80%の減額が認められることになります。

敷地の名義人が誰であるかは関係なく、相続税法上では財産を2人で築き上げてきたものと考えるためです。

配偶者以外が相続人の場合、①と②で特定居住用宅地等として80%の減額が適用される要件が異なります。

①被相続人が居住の用に供していた敷地の場合、同居親族家なき子が居宅敷地を取得した場合に特定居住用宅地等として80%の減額が認められます。

②被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地の場合、その敷地に居住していた親族が居宅敷地を取得した時に特定居住用宅地等として80%の減額が認められます。

被相続人が居住していた敷地だけでなく、親族が居住していた敷地も対象になるのが大きな特徴です。

例えば、扶養している子供を自宅に残して転勤先で両親が亡くなる事例があるためです。

まとめ

今回は特定居住用宅地等には2形態あることを知ってもらうためにこの記事を書いていますが、②被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地についての小規模宅地等の特例の適用実績は①被相続人が居住の用に供していた敷地についての小規模宅地等の特例の適用実績に比べて物凄く少ないです。

しかし、ピンポイントで当てはまる事例がたまにあるのと、被相続人の生前に相続税の節税対策をする場合に有用になることもありますので是非覚えておきましょう。