賃貸用不動産を取得する場合、土地・建物の売買価格は、不動産売買契約書で一括して表記されるため、少しでも建物の価格を多くできれば、減価償却を通して、より多くの経費を計上できるというお話を以下の記事で詳細に説明しました。

今回は、さらに一歩進んで、経理処理の段階で、建物を躯体部分と付帯設備部分に区分すれば、さらに多くの経費を計上できるというお話をします。
躯体部分と付帯設備(建物附属設備)とは?
躯体部分とは、柱、梁、壁など、建物を構成する主要な部分のことです。
付帯設備とは電気設備、給排水設備、衛生設備(お風呂、洗面所、トイレなど)、ガス設備などの建物に付属している設備のことです。
付帯設備は税法上、建物附属設備と呼ばれるため以下では建物附属設備で統一します。
建物と建物附属設備の減価償却について
減価償却とは、建物や建物附属設備の実際の使用に伴って消耗する部分を、税法上も一定の割合で年々把握して、建物価額や建物附属設備価額を少しずつ経費に振り替えていこうという制度です。
減価償却の計算方法を示すと以下のようになります。
減価償却費(経費)計上額=建物取得価額÷耐用年数
上記計算式から分かる通り、耐用年数が短い期間であるほど、減価償却費として経費計上できる金額は多くなります。
なお、建物の耐用年数は木造の場合22年、鉄骨の場合34年、RCの場合47年と軒並み長い年数が定められています。
それに比べて、建物付属設備の耐用年数は15年と建物の耐用年数よりすごく短い年数が定められています。
建物と建物附属設備の経費計上額を比較してみよう
それでは、建物に計上される時と建物附属設備に計上される時で1年間の経費がどれくらい違うかを設例で見ていきましょう。
建物と建物附属設備に区分する時の問題点
新築の賃貸用不動産を取得した場合ならば、建築業者から見積書を提出してもらいそれに基づいて、建物と建物附属設備の金額を区分計上すればよいだけなのでなにも問題はありません。
問題になるのは、中古の賃貸用不動産を購入した時です。
中古の賃貸用不動産を購入した場合、不動産売買契約の時に、売主に対して建物の建築当初の見積書がもらえないか確認してください。
それでも、築年数がかなり経過していたり、オーナーが転々としていた賃貸用不動産については残念ながら、建築当初の見積書がなくなっている可能性もあります。
その場合は、規模の大きい賃貸用不動産の場合、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する方法なども考えられます。
ただし、鑑定評価は高額になるので、減価償却費を通して経費を多く計上するメリットと鑑定評価の費用を天秤にかけて意思決定をすることになるでしょう。
ちなみに、建物:建物付属設備=7:3で区分する方法が採用されていることもありますが、根拠はないです。
7:3で計上するぐらいなら、建物と建物附属設備の区分をせずに、建物勘定一本で経理処理してしまう方法もあります。
木造の建物以外は、原則、建物と建物附属設備の区分は強制されることになりますが、区分できないものはどうすることも出来ないので、せめて過剰経費の計上と言われない耐用年数が長い建物勘定で処理するという考え方も実務上はよくあると思います。
最後に本当に早く経費計上したいか考えましょう
ここまでは、建物と建物附属設備を区分することにより、なるべく早く経費に計上する方法を説明してきました。
ただし、不動産賃貸業を営んでいくことを前提とする場合、銀行融資に関しても無視できないでしょう。
経費を多く計上するあまりに、赤字になってしまったのなら目もあてられません。
全体の利益を確認しながら、経費計上を早めるかどうかを決定することをお勧めします。
コメント
コメント一覧 (1件)
質問が来ましたので補足します。
税法上は、木造建物を除き、建物と建物附属設備の区分は「しなければならない」(義務)規定です。
ただし、実際に不動産賃貸業を行う場合、建物附属設備の金額は非常に把握しづらい(賃貸中の部屋の場合、建物附属設備の存在自体把握できないこともあります…)です。
建物と建物附属設備の区分が実際には非常に難しいなかで、どう区分していったら一番節税になるかを説明したのが今回の記事になります。