MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 特定事業用宅地等の上に建つ建物の所有者について!

特定事業用宅地等の上に建つ建物の所有者について!

2025 7/21
広告
相続-小規模宅地等
2021年7月17日2025年7月21日
特定事業用宅地等の上に建つ建物の所有者について!

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が所有していた敷地について、親族が相続した場合、最大で80%も敷地の評価額を減額できる相続税の特例です。

そして、小規模宅地等の特例の1つの種類に特定事業用宅地等というものがあります。

これは、亡くなった人が残した事業用の「敷地」を取得した親族が事業を継続する場合に、税負担の軽減を通して、その事業を保護することを目的としてます。

ところで、小規模宅地等の特例では、このように「敷地」にスポットライトが当たることが多いですが、その上に建っている事業用「建物」の所有者が誰であるかは問題にならないのでしょうか?

今回は相続時の建物の所有者の違いによる特定事業用宅地等としての小規模宅地等の特例の適用の有無を考えていきましょう。

目次

特定事業用宅地等によって保護される事業について

特定事業用宅地等は次の事業を保護することを目的としています。

  • 相続によって亡くなった人(被相続人)の事業を継続した親族の事業
  • 亡くなった人(被相続人)と生計を一にしていた親族が営んでいる事業

①は被相続人の死亡後に事業承継をした場合、②は被相続人の生存中に事業承継をした場合です。

相続において、特定事業用宅地等に該当すれば、小規模宅地等の特例を適用し、敷地の評価額を80%減額することができます。

相続時の建物の所有者は被相続人に限られない!

特定事業用宅地等の要件に該当するためには、亡くなった人(被相続人)の所有の建物で事業を営んでいた場合に限らず、親族名義の建物で事業を営んでいた場合も含まれます。

例えば、事業用の土地の名義が父親で事業用の建物の名義が息子の場合です。

この場合、親族間(親子間)で土地・建物を融通しているだけなので、たとえ、息子が建物を所有していたとしても、親族の事業を保護するという特定事業用宅地等の趣旨に背くものではありません。

よって、父親が事業用の建物を所有していなくても(息子が事業用の建物の所有者でも)、特定事業用宅地等に該当し、父親の相続の際には、小規模宅地等の特例(宅地等の評価額に対して80%減額)を適用できることになります。

ただし、どんな場合でも建物の家賃や土地の地代は無償であることが条件になります。

有償の場合、親族間(親子間)で土地・建物を融通しているのではなく、賃貸人と賃借人として賃貸借契約が成立してしまいます。

つまり、賃貸借として第三者取引関係となり、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)は適用できなくなります。

ただし、この場合でも貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例(50%減額)は適用できる可能性があります。

建物の所有は赤の他人ではいけない!

建物の所有者が亡くなった人(被相続人)又は親族の場合、特定事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できるということでした。

しかし、被相続人の宅地等の上の建物が赤の他人の所有の場合、特定事業用宅地等には該当しなくなります。

親族間での土地・建物の融通ではなくなるからです。

例えば、被相続人の土地の上に同族会社の建物があるような場合には注意が必要です。

同族会社とは、家業を法人化した時に設立される一族経営の会社のことですが、相続税法上は別人格の団体として認識されてしまいます。

つまり、相続税法上では、被相続人やその親族とは全く別の赤の他人として認定されてしまいます。

ただし、被相続人やその親族の一般的な認識としては、自分達が経営している会社なので、赤の他人という認識は全くありませんので注意が必要です。

よって、この場合、地代をいくら「無償」に設定していても、特定事業用宅地等に該当しなく、小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できなくなります。

なお、地代を「有償」に設定しておけば、特定「同族会社事業用」宅地等として、特定「事業用」宅地等とは別の種類の小規模宅地等の特例を適用出来る可能性が残ります。

同族会社が建物を所有している場合は、必ず地代を「有償」にすると覚えておきましょう!

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

新着記事
  • 家なき子の要件である取得者が形式的な家なき子ではないこととは?
    家なき子特例の要件をわかりやすく解説|小規模宅地等80%減額の落とし穴
  • 経費にするための領収書の保管方法
    不動産業の領収書保管完全ガイド|電子帳簿保存法とインボイス対応を税理士が解説
  • 外壁塗装費用は修繕費か資本的支出か
    外壁塗装費用は修繕費か資本的支出か?税理士が国税庁基準と仕訳を解説
  • 家なき子特例の適用には相続税の申告期限まで宅地等を所有して必要あり!
    家なき子特例|相続税申告期限まで宅地所有が必要な3つの理由|税理士が解説
  • 生命保険の種類と節税効果
    不動産経営者の生命保険節税|2019年改正後の損金算入ルールを税理士が解説
  • 交際費を損金(会社)や必要経費(個人事業主)に算入するための要点!
    不動産経営の接待交際費を経費にする方法|個人・法人別に税理士が解説
  • 経営者自身が税金の知識を身につけよ!
    【個人事業主向け】不動産経営の節税対策10選|不動産業専門の税理士が解説
  • 遺言書と異なる遺産分割をした場合の相続税法上の効力について
    遺言書と異なる遺産分割は可能?相続税・贈与税・登記の注意点を税理士が解説
  • 消費税還付
    【不動産業専門の税理士が解説】不動産の消費税還付とは?受けられる条件・申請手順・注意点を初心者向けに徹底解説
  • 所得税の申告が遅れた場合の無申告加算税・延滞税・青色申告の取り扱い!
    確定申告が遅れたら?無申告加算税・延滞税を税理士がわかりやすく解説
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次