- 若い世代で高額な社会保険料を支払っている会社経営者
- 法人化して役員報酬や役員賞与を自分に支払おうとしている個人事業主
- 個人事業主で社会保険料が高いと感じている人
社会保険料は意図的に減らすことができる
法人の場合、役員に対して役員報酬や役員賞与を支払うことができます。
当然ですが、自分を役員にすれば自分自身に役員報酬や役員賞与を支払うことも可能です。
この自分自身に対する役員報酬や役員賞与をうまく利用すれば社会保険料の削減スキームを組むことができます。
つまり、毎月の役員報酬を低額に設定して、役員賞与を高額に設定するという方法です。
まずは、次の2つの事例で社会保険料の納付額を比べてみてください。
- 毎月の役員報酬を10万円、役員賞与を1,080万円とする場合の社会保険料の1年間の合計金額を計算してください。
- 【解答】
1年間の社会保険料の合計金額は117万円です。【解説】
①役員報酬に対する社会保険料(1年間分)
月額の役員報酬が10万円の場合、社会保険料算定のための標準報酬月額が98,000円になるので、健康保険料と厚生年金保険料を合計すると1か月に2万7000円程度支払うことになります。よって、2万7000円×12か月=32万4000円が役員報酬に対する1年間分の社会保険料になります。
②役員賞与に対する社会保険料
役員賞与に対する社会保険料は、役員賞与に保険料率を掛けた金額となります。また、役員賞与が573万円以上の場合は、573万円に保険料率を掛けた金額が健康保険料の上限額となり、役員賞与が150万円以上の場合は、150万円に保険料率を掛けた金額が厚生年金保険料の上限額となります。
よって、健康保険料の上限額57万円と厚生年金保険料の上限額27万5000円の合計84万5000円が役員賞与に対する社会保険料になります。
③役員報酬と役員賞与の社会保険料の合計
①32万4000円+②84万5000円=116万9000円≒117万円が1年間の社会保険料の合計額になります。
- 毎月の役員報酬を100万円とする場合の社会保険料の1年間の合計金額を計算してください。
- 【解答】
1年間の社会保険料の合計金額は246万円です。【解説】
役員報酬に対する社会保険料(1年間分)
月額の役員報酬が100万円の場合、社会保険料算定のための標準報酬が980,000円になるので、健康保険料と厚生年金保険料を合計すると1か月に20万5000円程度支払うことになります。よって、20万5000円×12か月=246万円が1年間分の社会保険料になります。
いずれも役員が受け取る金額は1年間で1,200万円ですが、役員報酬を10万円、役員賞与を1,080万にした方が、129万円(246万円-117万円)の節約になります(極端な例にするため役員報酬と役員賞与のバランスが少し悪いですが…)。
前提条件として役員報酬と役員賞与を損金(経費)にしよう
役員報酬と役員賞与は法人税法上は役員給与になり一定の要件を満たさないと損金(経費)に計上できません。
社会保険料を節約できても、役員報酬や役員賞与が損金(経費)に計上できなければ結果的に会社の負担額を増加させる可能性もあります。
以下、役員報酬と役員賞与の損金(経費)計上の要件を挙げておきますので、しっかり確認してください。
役員報酬の要件
役員報酬を損金(経費)として計上する要件は以下の2つになり、定期同額給与と呼ばれています。
- 月払いであること
- 支給額が事業年度を通じて同額であること
上記の要件から、事業年度の途中に増額すると、一部が損金(経費)にならなくなります。
ただし、決算終了後の定時株主総会での給与額の改定で、以下の要件に当てはまれば、定期同額給与を変更でき、全額を損金(経費)に計上できます。
- 期首から3ヶ月以内(3月決算法人なら6月末まで)に給与改定を行うこと
- 給与改定前の毎月の支給額が同額であること
- 給与改定後の毎月の支給額が同額であること
例えば、3月末決算の法人が、5月20日に株主総会を開催し、役員報酬を100万円から200万円に引き上げる決議を行った場合に、株主総会後の5月末日から役員報酬200万円を支払ったのならば、支払い額全額を損金(経費)に計上できます。
役員賞与の要件
役員賞与を損金(経費)に計上するためには、株主総会で役員賞与の支給時期と支給金額を決定し、事前に税務署に届け出る必要があります。
これを事前確定届出給与といいます。
事前確定届出給与の提出期限は、支給時期、支給金額を決定した株主総会から1カ月を経過する日までとなります。
仮に、役員賞与が損金(経費)に算入できなかった場合、法人は役員賞与分を利益に追加して法人税を支払うことになります。
また、賞与を受け取った役員には、賞与分の所得税が発生するので、損金(経費)に算入できなかった役員賞与に関しては、法人税と所得税が二重課税されてしまいますので注意が必要です。
社会保険料の削減スキームにも欠点がある
役員報酬と役員賞与を利用した社会保険料の削減スキームですが、残念ながら欠点も存在します。
月額の役員報酬を減額してしまうと、役員退職金の損金(経費)算入限度額は「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」で計算されるため、役員退職金の法人税法上の上限額に影響が出る可能性があります。
簡単に言うと、役員賞与は役員退職金の計算式には反映されないため、月額の役員報酬が低い時は、その低い金額で法人税法上の役員退職金の損金(経費)算入限度額が計算されてしまう可能性があるということです。
仮に在任年数が20年、功績倍率が3倍だとすると、最終報酬月額が10万円の場合、10万×20年×3=600万円、最終報酬月額が100万円の場合、100万×20年×3=6,000万円と退職時に損金(経費)に計上できる役員退職金の額は大きく変わってきてしまいます。
なお、最終報酬月額ですが、役員の退職前に慌てて変更しても変更自体を否認されますので注意が必要です。
欠点と折り合いをつけて社会保険料の削減スキームを利用しよう
役員報酬と役員賞与を利用した社会保険料の削減スキームは役員退職金の損金(経費)算入額を減らす可能性があるため、反対派も多いです。
しかし、①役員の引退までの期間が長く想定される場合で②役員報酬と役員賞与の割合を極端にしない(役員報酬を少なくし過ぎない)場合には有用なスキームです。
大切なのは、役員退職金の損金(経費)算入限度額を意識しつつ、役員報酬と役員賞与を長い目でどうバランスさせていくかということです。
法人で、役員報酬と役員賞与を含む長期計画を建てられるようなら是非実践してみても良いスキームだと考えられます。