相続手続きの種類について
あなたが相続人になった場合、相続手続きの種類には以下の3つがありますので、最適な手続きを選ぶことができます。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
すごく簡単に言うと、基本的に単純承認を選択することになり、被相続人(亡くなった人)の財産より債務が多いと限定承認を選択することになります。
また、財産も債務もいらなければ相続放棄をすることになります。
単純承認について
相続人が単純承認をした場合、被相続人(亡くなった人)の権利義務をすべて承継することになります。
権利(財産)だけでなく義務(債務)も承継するため注意が必要です。
つまり、相続した財産だけでは借入金などの相続した債務を弁済できない時は、相続人は自分の所有する財産で弁済を行わなければならないことになります。
ちなみに以下のどれかに該当する場合、相続人が単純承認をするつもりでなくても、単純承認したものとみなされてしまいます。
- 3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合
- 相続人が相続財産を処分してしまった場合(一部処分した場合も含む)
- 限定承認又は相続放棄をした後に、相続財産を隠匿し、消費した場合
- 限定承認又は相続放棄をした後に、悪意でその相続財産を財産目録に記載しなかった場合
限定承認や相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
また、相続財産を少しでも処分してしまったら限定承認や相続放棄ができなくなることを覚えておきましょう。
限定承認
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人(亡くなった人)の債務を相続する方法です。
つまり、被相続人(亡くなった人)の財産の範囲内でしか、被相続人の債務を負わないことになり、相続人固有の財産は毀損しないことになります。
限定承認をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
被相続人の死亡に伴い、葬式やその他の事務手続きを行いつつ、3か月以内に財産目録を作成しなくてはならないため、かなりスケジュールがタイトになります。
限定承認をする場合は、なるべく早めに用意を開始することが大切になります。
なお、一部の相続人だけが限定承認をすることは権利義務関係が非常に複雑になってしまうためできません。
よって、必ず共同相続人全員が限定承認をする必要があります。
相続放棄について
相続放棄とは、文字通り、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。
相続放棄をする場合、相続放棄の旨を家庭裁判所で申述する必要があります。
申述は申述書などを家庭裁判所に提出する手続きで直接現地でも郵送でもできます。
相続放棄をしたことによる影響は相続財産の計算上、非常に重要になりますので、相続放棄の影響を受けるものと受けないものの区別をしておきましょう。
- 代襲相続
代襲相続について
代襲相続とは、被相続人(親)より先に相続人(息子)が亡くなっている場合に、相続人の子(孫)が相続財産を受け継ぐ制度です。
相続人(息子)が相続放棄をした場合、最初から相続人でなかったものとみなされますので、代襲相続自体も発生しないことになります。
よって、相続人の子(孫)が相続人(息子)の相続放棄によって、被相続人(親)の相続財産を手に入れることはありません。
相続放棄をした相続人(息子)は元々存在していないと仮定して、他の相続人で相続財産を分割することになります。
- 基礎控除額の法定相続人の人数
- 死亡退職金の非課税枠の法定相続人の人数
- 生命保険金の非課税枠の法定相続人の人数
基礎控除額の法定相続人の人数
基礎控除額とは相続税が発生しない下限値のことで、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算することができます。
この法定相続人の数の中には、相続放棄をした人も含めます。
例えば、法定相続人が3人でそのうち1人が相続放棄をしていても3,000万円+600万円×3名=4,800万円の基礎控除が認められることになります。
死亡退職金の非課税枠の法定相続人の人数
被相続人が死亡することにより、被相続人に支給されるはずだった退職金が相続人に支払われる場合があります。
この退職金を死亡退職金といいますが、死亡退職金は相続税の課税対象になります。
ただし、死亡退職金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税になります。
この法定相続人の数の中には、相続放棄をした人も含めます。
例えば、法定相続人が3人でそのうち1人が相続放棄をしていても500万円×3名=1,500万円の死亡退職金の非課税枠が認められることになります。
生命保険金の非課税枠の法定相続人の人数
被相続人が死亡することにより相続人が取得した生命保険金で、保険料を生前に被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この生命保険金についてですが、500万円×法定相続人の数だけ非課税になります。
この法定相続人の数の中には、相続放棄をした人も含めます。
例えば、法定相続人が3人でそのうち1人が相続放棄をしていても500万円×3名=1,500万円の生命保険金の非課税枠が認められることになります。