被相続人(相続される人)が生前に生命保険に加入することは、①相続人間の争いを減らせる可能性があるだけでなく、②相続税の節税効果もあり、相続対策として非常に有効です。
今回は、相続対策に生命保険を活用する4つの理由ついてみていきましょう。
相続税の納税資金の確保に貢献
相続税の支払方法は、原則として現金のみです。
よって、相続財産の大部分が不動産や非上場の株式など、すぐに処分して、現金化できない資産で占められている場合、相続人(相続する人)が相続税の支払いをすることが困難になります。
しかし、被相続人(相続される人)が生前に生命保険に加入していれば、相続税の納税「前」のタイミングで保険会社から死亡保険金(現金)が支払われるので、納税資金を確保することができます。
また、相続財産を相続人間で分割する際も、不動産や非上場株式など分割しにくい財産だけではなく、分割しやすい現金(死亡保険金)が手元にあった方が配分方法で揉めずに済みます。
遺言と同じ効果が得られる
死亡保険金はあらかじめ決められた受取人が「直接」取得するものであり、特別な場合を除いて相続財産には含まれません。
そのため、死亡保険金は現金や預金と違い、お金に色をつけることができます。
つまり、生命保険契約に加入することは、被相続人(相続される人)にとって、遺言書を書いて特定の相続人に財産を譲ったのと同じ効果を得ることができます。
また、被相続人の気が変わったら、生命保険の受取人変更をすることで簡単に遺言書を書き直したのと同じ効力を得ることができます。
例えば、残された家族が揉めないように早めに遺言書を作成し、状況の変化にあわせて、追加で生命保険に加入することで相続人や相続金額を調整することができます。
生前贈与を利用した納税資金の準備ができる
被相続人(相続される人)が生前に相続人予定者に対して、資金を贈与し、相続人予定者がその資金で生命保険に加入して節税を図るというスキームも考えられます。
この方法を利用すれば、相続人の相続財産を贈与により減少させつつ、相続人予定者の納税資金を計画的に準備することができます。
生命保険の被保険者(=被相続人)の死亡時に相続人予定者(契約者・保険金受取人)が受取る死亡保険金は、所得税法の一時所得の対象となりますので、受取った死亡保険金に対する納税額は普通の所得に対する納税額の2分の1になります。
なお、贈与税には「受取人基準」で年間110万円までの非課税枠があるので、相続人予定者が他に贈与を受けていなければ、贈与税もかかりません。
言葉では説明しづらいので、どれくらい効果があるか、以下の事例で確認してみましょう。
上記事例の通り、生命保険をうまく活用できれば、相続財産を減少させつつ、計画的に納税資金の準備をすることができます。
500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用できる
生命保険の契約者と被保険者(保険の対象になる人)が被相続者(亡くなられる予定の人)で、死亡保険金が相続人に支払われた場合、500万円×法定相続人の数だけ相続税が非課税になります。
例えば、5,000万円の相続財産があった場合、そのまま相続が起これば、5,000万円が相続財産になりますが、保険金の受取人を妻、子供2人とする生命保険に相続前に加入しておけば、500万円×3人分の相続税の非課税枠が利用できるので、相続財産は5,000万円-500万円×3人分=3,500万円になります。
ざっくり、相続税の税率を20%とすると、1,500万円×20=300万円もの節税に成功したことになります。
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