特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用するための相続前の要件としては以下の2つのどちらかを満たしている必要があります。
①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地であること
②被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地であること
このうち、①被相続人が居住の用に供していた敷地の場合、同居親族、家なき子、配偶者のいずれかが居宅敷地を取得した場合に特定居住用宅地等として80%の減額が認められます。
相続税法上の家なき子に該当するためには、以下の5つの要件をすべて満たさなければなりません。
- 取得者は3年間、国内に持ち家(配偶者の持ち家を含む)がないこと。
ただし、相続開始の直前に被相続人(亡くなった人)の居住の用に供されていた持ち家を除く。 - 取得者が形式的な家なき子ではないこと。
- 被相続人に配偶者または被相続人と同居する相続税法上の法定相続人がいないこと。
- その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。
- 相続開始時に日本国内に住所を有していること。
あるいは日本国籍を有していること。
今回は、④その宅地等を相続税の申告期限まで所有していることについて事例を用いて確認していきましょう。
【事例1】
息子は転勤中であり社宅住まいです。
父親に相続が発生し、相続税の申告期限まで父親の居宅を所有しています。
ただし、息子は転勤中であり、相続が始まってからも父親の居宅には居住できていません。
なお、母親はすでに他界しており、息子は一人っ子です。
家なき子として特定居住用宅地等を該当して小規模宅地等の特例(80%減額)の適用を受けるためには、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日から10カ月以内)まで被相続人が居住していた宅地を所有し続けることが要件です。
本事例の場合、息子は父親の居宅を所有し続けているので、家なき子に該当します。
なお、家なき子の場合、居住要件は求められていません。
父親と別に住んでいる息子を保護する制度であるため、①相続前も②相続開始後から相続税申告期限までの間もどちらも父親が居住していた宅地に息子が住む必要はない訳です。