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相続税の基礎控除と小規模宅地等の特例の関係について

2024 1/12
相続-小規模宅地等
2021年7月23日2024年1月12日
相続税の基礎控除と小規模宅地等の特例の関係について

相続税の基礎控除も小規模宅地等の特例もどちらも相続税の納税額を減らすという効果については同じになります。

ただし、両者については決定的に違いがあり、基礎控除は「金額」について上限を設けているのに対して、小規模宅地等の特例は「面積」について上限を設けていることになります。

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×相続人の人数で計算されるため、例えば、相続人が3人(配偶者+子供2人)の場合、3000万円+600万円×3人=4800万円の控除を受けられることになります。

小規模宅地の特例は、面積に上限が設定されていますが、金額については上限が設定されていません。

例えば、東京に、1㎡あたり100万円の居住用の宅地(面積は150㎡)を所有していたとします。

この場合、100万円×150㎡×80%(居住用宅地の減額率)で1億2000万円の控除を受けることができます。

つまり、小規模宅地の特例をうまく利用すれば、相続税の大幅な節税効果が期待できることになります。

仮に、被相続人(亡くなる予定の人)が相続税対策で都心部に㎡単価50万円で200㎡の特定居住用宅地(総額1億円)を新たに購入したとします。

その場合、この宅地の相続税での評価額は特定居住用宅地として小規模宅地等の特例が適用できるため80%減額されることになります。

つまり、この宅地の相続税評価額は40万円/㎡×200㎡×(100%-80%)=1600万円になります。

なお、㎡単価が50万円でなく40万円なのは、相続税の評価額は購入単価(50万円)ではなく、路線価で計算されるためです。

路線価は実際の購入価額のおよそ80%になるように調整されているため、50万円×80%=40万円が相続税を計算するための㎡単価になります。

結局、相続税の評価額としてお金で所有していれば1億円だったものが、特定居住用宅地として小規模宅地の特例が適用できれば、1600万円の評価額にしかならなくなるので、1億円-1600万円=8400万円の節税効果があることになります。

小規模宅地等の特例は適用できれば、どんな相続税対策より、有効で安全な節税対策になりますので、被相続人(亡くなる予定の人)の「生前に」一度適用条件が当てはまるか考えて見ることが重要になります。

相続-小規模宅地等
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