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個人事業主の開業費とは? 繰延資産の有用性と計上できる範囲について!

2026 6/05
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個人事業主の税金
2017年3月2日2026年6月5日
個人事業主の開業費とはなにか? 仕訳・税務の繰延資産の有用性について!

【この記事の対象者】

  • 開業準備をしている将来の個人事業主
  • 個人事業主の開業費について知りたい人
目次

開業費とは?

開業費とは、個人事業主が開業準備を始めてから実際に開業するまでの間にかかった費用の総額のことをいいます。

この開業費には、期間的な制限はありません。

例えば、1年前から開業準備を始めていれば、その1年間で使った金額が開業費として開業後に必要経費に計上できるようになります。

ただし、いくら期間的な制限がないといっても、例えば、5年前に使われた会議費が開業準備のために必要だったと個人事業主が主張しても、開業費として認められる可能性は薄いと考えられます。

内容にもよりますが、「そんなに長い間、開業準備をしなければならない業種ってなにかあるの?」という指摘を受ける可能性が高いでしょう。

開業費の仕訳

まずは開業費の仕訳から確認してみましょう。

交通費100円を使って、開業準備のための打ち合わせに参加しました。

借方金額貸方金額
開業費(繰延資産)100円現金または預金100円

個人事業主の開業費は、繰延資産という資産(個人事業主の財産)に該当します。

開業費は、一旦資産として計上し、開業後の事業年度に、必要経費に振り替えるていくことができます。

繰延資産は、必要経費に振り替えられるので、振り替えた分だけ、利益(所得金額)は減少し、それに伴って、個人事業主の納税額も減少していきます。

繰延資産の所得税法上の取り扱いについて

繰延資産は資産なので、開業後に必要経費に振り替えなければ、いつまでも残ります。

そして、事業年度ごとに、いくら繰延資産を取り崩さなければならないという決まりは所得税法上ありません。

よって、黒字になった事業年度は、開業費を取り崩して、必要経費を増やし、赤字になった事業年度は、開業費を取り崩さないという方法も可能です。

通常、開業当初の業績は赤字が続きます。

よって、開業当初は開業費は取り崩さず、そのままにしておきます。

そして、事業が軌道に乗ってきて、黒字になり、税金を払う必要が出てきた段階で開業費を取崩し始めれば、納税額を圧縮でき、節税効果が期待できます。

こんなに便利な個人事業主の開業費ですので、是非開業準備前にしっかり対策を立てて計上したいところです。

開業費に計上できる費用の範囲についての1問1答

最後に、開業費に計上できる費用の範囲について、具体的に想像できるように。1問1答の形で確認していきましょう。

開業準備前から使っている自宅の光熱費・インターネット代・携帯電話代等は開業費に含まれますか?

開業準備のために使用しているのなら、開業費に含まれます。
ただし、開業準備前から使用しているものであれば、プライベートで使用している部分があるため、プライベート部分とビジネスの部分で按分して計上しておくことが必要です。
按分の根拠は合理的に説明できることが必要ですので、きちんと理論的な根拠を考えておきましょう。
按分割合についてですが、挑戦的な按分割合にはしない方が良いのですが、あまりに保守的な割合にする必要もないと考えられます。

事務所を決めるために不動産会社に支払った仲介手数料や、個人事業主を始める前に関連の会社に挨拶に行くときにもっていくお土産は開業費になりますか?

仲介手数料や関係する会社へのお土産代も、開業準備のために使用しているのならば、開業費になります。
領収書をもらい、取引先名まで把握できるようにしておくとよいでしょう。

事務所を決めるために不動産会社を訪問したり、得意先になるであろう会社に訪問するための交通費は開業費になりますか?

不動産会社や関係する会社へ訪問するための交通費は開業費になります。

事務所を決めるために不動産会社を訪問したり、得意先になるであろう会社に訪問したりしたときの昼食代は開業費になりますか?

昼食の目的が不明の場合は基本的に開業費になりません。
ただし、打ち合わせを兼ねて一緒に食事した場合などは昼食代も開業費になります。
誰と何のために昼食を共にしたか(開業するためにその昼食代は必要であったか)で判断してください。

個人事業主の税金
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