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カーテンやブラインドの取得価額は経費(消耗品費)になるのか?

2025 6/30
不動産の税金
2017年5月19日2025年6月30日
カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?

【この記事の対象者】

  • カーテンやブラインドの取得価額が消耗品費として経費処理できるか知りたい人
  • カーテンやブラインドの取得の税務上の判定単位について知りたい人
  • カーテンやブラインドの取得価額が器具・備品として固定資産に計上される場合の耐用年数について知りたい人
目次

カーテンやブラインドの取得に係る経理処理方法について

カーテンやブラインドを取得した場合、減価償却資産を取得したことになるので、経理処理としては、器具・備品として固定資産に計上されることになります(勘定科目は工具器具備品になります)。

ただし、金額によっては重要性が著しく低いため、消耗品費として経費に計上することも認められています。

金額による経理処理方法の違いについて

カーテンやブラインドの取得に係る経理処理は取得価額(本体価格+取付工事費用)によって、以下の4つの方法に区分されます。

取得価額が10万円未満の場合

10万円未満のカーテンやブラインドの取得は、重要性が低いため、消耗品費という勘定科目で経費処理して良いとされています。

取得価額が10万円以上20万円未満の場合

カーテンやブラインドの取得価額(本体の価格+取付工事費用)が10万円超になると重要性が低いとは言えなくなります。

よって、カーテンやブラインドは取得価額で、固定資産に計上されることになります(勘定科目は、工具器具備品になります)。

3年間で資産の取得価額を均等に経費に算入できるという一括償却資産の制度もありますが、カーテンやブラインドを固定資産に計上する場合は、もともとの耐用年数が3年なので、どちらを選択してもあまり大きな違いはありません。

10万円以上20万円未満のカーテンやブラインドの取得価額は器具・備品(勘定科目は工具器具備品)として「3年」で減価償却されると覚えておきましょう。

取得価額が20万円以上30万円未満

20万円以上のカーテンやブラインドの取得も当然、器具・備品として固定資産に計上されます。

ただし、①青色申告をしており、②年間総額で300万円以内の固定資産の取得の場合は、30万円未満の固定資産の取得を特別に消耗品費として経費に計上できるという少額減価償却資産の即時償却の特例というものがあります。

取得価額が30万円以上

カーテンやブラインドの取得価額が30万円以上の場合は、全額を器具・備品として固定資産に計上する必要があります(勘定科目は工具器具備品)。

固定資産に計上された場合の耐用年数は3年になります。

実務上の経理処理の方針

経理処理に関しては取得価額(本体価額+取付工事費用)により4つに区分されることが分かりました。

ただし、実務上は、なるべく多くの経費を年度内に算入したいので、少額減価償却資産の即時償却の特例が使用できる30万円未満のカーテンやブラインドの取得価額は全額経費(消耗品費)として処理することになります。

つまり、カーテンやブラインドは取得価額で30万円以内であれば消耗品費として経費処理し、30万円以上であれば工具器具備品として固定資産に計上され、3年かけて減価償却されることになります。

カーテンやブラインドの判定単位について

実務上は、取得価額が30万円以内かどうかを基準に経費(消耗品費)か固定資産(工具器具備品)かを判断することは分かりました。

では、取得価額30万円以内の判断は、カーテンやブラインドの購入可能最小単位である1枚1枚ですることになるのでしょうか?

多くの事業者が、購入可能最小単位であるカーテンやブラインドの1枚1枚で取得価額30万円以内の判断をして、全額を消耗品費として経費に計上していますが、残念ながら、税務上は否認されてしまいます。

カーテンやブラインドの取得価額30万円以内の判断基準は、機能を発揮する単位で判定されることから、1部屋ごと判定することになります。

例えば、事務所の1部屋のブラインドをすべて入れ替えた場合で、3組のブラインドを購入したのなら、3組分のブラインドの購入価格とその取付工事費用を合算した金額で30万円以内の判断をすることになります。

なお、根拠条文は以下の通りになります。

令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

【法人税基本通達7-1-11 引用】

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この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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