特定居住用宅地等の要件に該当する配偶者とは?

夫婦の居宅の名義が夫であっても、実質的には夫婦で築き上げてきた財産なので、相続税法上、妻が居宅を相続した場合、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)が適用できる可能性は非常に高いです。

特定居住用宅地等は以下の2つの形態に分類することができます。

特定居住用宅地等の2つの形態

被相続人が居住の用に供していた敷地
 例)父親と母親と長男が同一の居宅に同居していた。
被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地
 例)長女が大学に入学し、父が所有しているマンションに一人暮らしをしていた(生計を一にしている)。

①に関しては、家族で同居していたので、長男だけでなく、配偶者が居宅を相続した場合でも当然に小規模宅地等の特例を適用できることになります。

注目すべき点は、②被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地に関しても配偶者が小規模宅地等の特例を適用できるということです。

夫婦で築き上げてきた財産なので、長女が一人暮らしをする居宅でも配偶者は小規模宅地等の特例を適用できることになります。

なお、仮に長女が一人暮らしをしているマンションを相続しても、小規模宅地等の特例を適用することができます

以上が相続「前」の要件ですが、小規模宅地の特例を適用するためには本来相続「後」の要件というものもあります。

長男や長女が相続するのならば、相続「後」に、相続税の申告期限までの居宅の保有継続要件や居住継続要件があります

しかし、配偶者が居宅を相続した場合、相続後の細かい要件はありません

例えば、以下に3つの事例を記載しますが、すべて小規模宅地等の特例を適用して80%減額を受けることができます

【例1】
父が亡くなり、母が居宅を相続しました。
母はその居宅に居住せず、相続後にすぐに息子の持ち家で同居を始めました。
空き家になった以前の居宅は賃貸することにしました。

【例2】
父と母は老人ホームに入居しています。
父の相続が始まり、母が居宅を相続しました。

【例3】
父の相続が始まり、母が居宅を相続しました。
相続した居宅を売却して、母は息子と暮らし始めました。

最後に夫が転勤で一人暮らしをしていた時の小規模宅地等の特例の取り扱いを見てみましょう。

【事例1】
夫が亡くなり、妻は夫名義の自宅を相続しました。
夫は会社の辞令で地方に転勤しており、そこでマンション(別宅)を購入して単身赴任していました。

夫はマンション(別宅)を購入し、そこに住んでいるため、妻が住む自宅は被相続人(夫)が居住の用に供していた敷地とは言えません。

そこで、自宅を被相続人(夫)と生計を一にしていた親族(妻)が居住の用に供していた敷地として特定居住用宅地等に該当すると考えることができます

【事例2】
夫が亡くなり、妻は夫名義の自宅を相続しました。
夫は会社の辞令で地方に転勤しており、そこでは借家住まいでした。

1つ目の事例と違うところは、夫が借家暮らしということです。

ただし、夫が借家暮らしだとしても結論は変わらず、自宅を被相続人(夫)と生計を一にしていた親族(妻)が居住の用に供していた敷地として小規模居住用宅地等に該当すると考えることができます

結論としては、単身赴任をした夫がマンションを購入しても借家暮らしをしても、妻の自宅は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例は適用できるということになります。