MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 同居親族が相続した宅地等が小規模宅地等の特例に該当するための要件

同居親族が相続した宅地等が小規模宅地等の特例に該当するための要件

2024 1/12
相続-小規模宅地等
2021年8月6日2024年1月12日
同居親族が相続した宅地等が小規模宅地等の特例に該当するための要件

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用するための相続「前」の要件としては以下の2つがあります。

相続前の要件

①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地であること
②被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地であること

このうち、①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地の場合、同居親族、家なき子、配偶者のいずれかが居宅敷地を取得した場合に特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)が認められます。

同居親族とは、相続前に被相続人の居住用家屋で共に起居していた者(居住用家屋を生活の拠点にしていた者)を指しますが、相続税法上は実態に応じてかなり広い解釈をとれるようにしています。

つまり、厳密には同居していなくても相続税法上は同居しているとみなしてくれる場合があるということです。

国税庁HP質疑応答事例(小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定)には、以下の実態に応じて同居の有無を判断すると記載されています。

  1. 親族の日常生活の状況
  2. その建物への入居目的
  3. その建物の構造及び設備の状況
  4. 生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合的に勘案

同居親族の判定で問題になりそうな事例を確認しておきましょう。

【事例】
息子は東京都練馬区で家族とと共に生活していました。
自己所有の居宅で一人暮らしをしている父親が病気になり、介護する目的で、息子は家族と共に父親の居宅に引っ越しました。
しかし、父親は息子が引っ越してきてすぐに亡くなってしまい、相続が発生しました。

残念なことに相続税の申告書等からは、親族間の細かい事情は把握できません。

税務調査官が申告書等を見て分かることは、相続直前に急に同居親族になり、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用した者がいるという事実だけです。

本事例のように、相続直前で同居を開始した場合、国税庁HP質疑応答事例の①~④に沿って、状況を整理しておき、自分(息子)が同居親族に当てはまることの必然性を説明できるようにしておく必要があります。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

不動産投資マニュアル(個人編)

不動産投資マニュアル(個人事業主:不動産所得編)

不動産賃貸業のマニュアル(会社編)

会社で不動産賃貸業(大家業)を行う場合の経理・税務マニュアル
不動産賃貸業を会社で営む場合の管理・経理・税務の業務マニュアル

人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテンやブラインドの取得価額は経費(消耗品費)になるのか?
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    賃貸人(大家)側の敷金・礼金の仕訳と勘定科目について!
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
  • 研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
    研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
  • 減価償却資産等で重要になる取得日と事業供用日について!
    減価償却資産等で重要になる取得日と事業供用日について!
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件を購入した後に支出した資本的支出の耐用年数について
  • 建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
    建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
目次