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減価償却資産等で重要になる取得日と事業供用日について!

2025 6/29
会社の税金
2019年5月5日2025年6月29日
減価償却資産等で重要になる取得日と事業供用日について!

【この記事のポイント】

  • 減価償却資産・少額減価償却資産・一括償却資産は取得日に固定資産計上する
  • 減価償却資産は事業供用日から減価償却を始める
  • 少額減価償却資産は事業供用日に全額を損金(経費)に計上する
  • 一括償却資産は事業供用日から3年間で取得価額を均等に損金(経費)計上する
  • 事業供用日とは一般的に法人(会社)が使用開始できる状態にした日であり、実際にお客さんがいるかどうかは関係ない
目次

事業供用日に減価償却は開始する

減価償却資産を取得すると、固定資産台帳に登録して、減価償却(毎年一定額を経費にしていく処理)を行うことになります。

固定資産台帳には、取得日と事業供用日を入力することになります。

取得日は、減価償却資産を取得した日であり、事業供用日は、減価償却資産を実際に使用し始めた日です。

通常の場合は、取得と同時に事業供用を始めるので取得日=事業供用日になります。

しかし、なんらかの事情により取得後、一定期間事業供用できない場合もあります。

税法上、減価償却資産は、事業供用日から減価償却を開始することになるので、減価償却資産を取得しただけで期末日を迎えた場合、減価償却を行ってはいけない場合もありますので注意が必要です。

少額減価償却資産及び一括償却資産の償却日について

少額減価償却資産とは、中小企業で、取得価額が30万円未満の減価償却資産を①取得し、②事業に供した場合に、減価償却をしないで、全額を一括で損金(経費)に計上できる資産のことです。

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を①取得し、②事業に供した場合に、減価償却をしないで、事業供用日以後3年間で、取得価額の3分の1の金額を毎年損金(経費)に計上することができる資産のことです。

つまり、少額減価償却資産・一括償却資産は、事業供用日が到来していない限り、損金(経費)に1円も計上できないので注意が必要です。

事業供用日はいつ?

前述の通り、事業供用日とは減価償却資産・少額減価償却資産・一括償却資産を実際に使用し始めた日のことです。

では、税務上、実際に使用し始めた日とはいつになるのでしょうか?

税務上は、前後の事実関係からみて個別に判断することになりますが、以下の減価償却資産と少額減価償却資産の代表的な事例2つを確認すれば事業供用日の判断ができるようになるでしょう。

建物を賃貸の用(事業の用)に供した時期の判定

当期にすでに賃貸建物が完成して、募集広告も出し、いつでも入居できる状態になっていたが、入居者が決まらなかった場合、当期から減価償却費を計上してよいでしょうか?

建物が完成し、②募集広告も出し、③いつでも入居できる状態であれば、現実の入居者が決まらなかった場合でも、すでに賃貸の用(事業の用)に供していると判断できます。
実際の入居の有無は関係ないということです。
よって、本事例の場合、当期から減価償却費を計上することができます(法人事例001904参照)。

仕訳例で示すと以下のようになります。

【当期の減価償却費(損金)の仕訳】

借方金額貸方金額
減価償却費100万円建物100万円


DVDを事業の用に供した時期の判定

当期に入荷し、レンタルできる状況にしてあるが、一度もレンタルされていないDVD10枚(1枚9万円)は、少額減価償却資産の事業供用が開始されたとして、当期の損金(経費)に計上できるでしょうか?

事業の用に供したとは、本来の用途用法の通り、現実に使用を開始したことです。
レンタル用のDVDについて、お客さんに対していつでもレンタルが可能である状態であれば、たとえ一人も借手がいない場合であったとしても、事業の用に供したものとして取り扱えます。
よって、本事例では、事業供用が開始していると考えられ、取得価額の全額を当期の少額減価償却資産として損金(経費)にすることができます(償却事例東京局0004参照)。

仕訳例で示すと以下のようになります。

【少額減価償却資産の取得日(当期期中)】
レンタル用のDVDを一旦、固定資産の器具備品に計上します。

借方金額貸方金額
器具備品90万円現金預金90万円


【少額減価償却資産の損金振替え(当期期末)】
当期中にDVDを事業の用に供しているため、器具備品の全額を損金に振り替えます。

借方金額貸方金額
減価償却費90万円器具備品90万円

まとめ

減価償却資産・少額減価償却資産・一括償却資産のいずれも「取得日」に固定資産計上することになります。

ただし、減価償却等の損金(経費)計上は「取得日」ではなく、「事業供用日」から行うことに注意が必要になります。

最後に、通販サイトのAmazonで、パソコン(15万円)を取得した場合の状況別の仕訳を確認して終わりにしましょう。

期末パソコン未入手の場合

注文をAmazonにしていて、当期末までにパソコンが届かなかった場合は、「取得」自体がないので仕訳は必要ありません。

借方
金額
貸方
金額
仕訳なし
-円
仕訳なし
-円

当期中にパソコン入手、使用開始の場合

当期中に法人にパソコンが届き、使用を開始している場合は、期中に一旦、器具備品(固定資産)に計上の上、期末日に少額減価償却資産として全額損金振替を行う必要があります。

借方
金額
貸方
金額
器具備品
15万円
現金預金
15万円
借方
金額
貸方
金額
減価償却費
15万円
器具備品
15万円

期末パソコン入手、未使用の場合

当期中に法人にパソコンは届いているのですが、梱包されたままで未開封の場合、パソコン自体は取得しているため器具備品(固定資産)に計上します。

ただし、事業の用にまだ供していないため、当期には器具備品を損金には振り替えられません。

借方
金額
貸方
金額
器具備品
15万円
現金預金
15万円


最後に少し補足すると、期末日間際で少しでも損金(経費)を増やしたい場合は、早めにパソコンを購入し、事業供用しましょう。

逆に、期末日に少しでも利益を残したい場合は、翌期にパソコンが届くように手配する方が良いでしょう。

当期末に少額減価償却資産を取得していて、事業供用をしていない場合になってしまうと、認識自体が非常に難しく、仕訳も面倒になります。

メリットも一つもないため、できれば、①当期中に余裕をもって事業供用まで開始するか、②注文を翌期以降にしてしまう方が良いでしょう。

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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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