くま君おさる先生!
こないだ賃貸用不動産を購入した時に、契約書に切手みたいなの貼ってたよね?
あれはなんだったの?



たぶん、収入印紙のことかな?



賃貸用不動産の売買契約書や銀行との金銭消費貸借契約契約書を締結した場合に、印紙税という税金を払う必要があるんだ。
そして、印紙税の払い方は少し変わっていて、収入印紙という切手みたいなものを契約書に貼ればOKなんだ。



ふーん。
切手みたいなのに、3万円とか印字されていたから、びっくりしちゃったよ。



印紙税は、不動産の売買金額や銀行の融資金額によって、納税額が変わるんだ。
賃貸用不動産の購入の場合、土地・建物の売買金額や銀行の融資金額は大きくなるから、印紙税も高くなるんだよ。
賃貸用不動産の売買時には、印紙税を支払う必要がある
賃貸用不動産の売買時には、必ず次の2つの契約書類に収入印紙を貼付し、印紙税の支払う必要があります。
- 賃貸用不動産の売買契約書
- 銀行と締結する金銭消費貸借契約書
賃貸用不動産の売買契約書
賃貸用不動産の売買時に、売主と買主が締結する不動産売買契約書には収入印紙を貼る必要があります。
売主と買主の双方とも、自身が保管する契約書に収入印紙を貼り付けることで印紙税が支払われたことになります。
なお、共有名義の時は、共有している人が連帯して印紙税を支払います。
銀行と締結する金銭消費貸借契約書
賃貸用不動産を購入する場合、銀行から融資を受けることが多いです。
手持ち資金だけで購入できればいいのですが、まとまった手持ち資金を用意するのは困難ですし、仮に用意できても、銀行から融資を受けて賃貸用不動産を購入した方が、レバレッジがかかって良い場合もあります。
銀行から融資を受ける場合に結ばれる契約書を金銭消費貸借契約書といいます。
この金銭消費貸借契約書にも印紙を貼って、印紙税を支払う必要があります。
印紙税の支払い方法と納税額について
印紙税は、郵便局や法務局で購入した収入印紙を契約書に貼り付けることで支払ったことになります。
肝心の契約書に貼る収入印紙の金額(印紙税の納税額)ですが、以下の通りになります。
| 契約金額 | 納税額 |
|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万超50万円以下 | 400円 |
| 50万超100万円以下 | 1千円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 記載のないもの | 200円 |
ただし、不動産売買契約書に関しては、取引金額が10万円を超える場合、本来の納税額が2分の1になる軽減税率が適用されます(詳細金額は以下を参照)。
| 契約金額 | 納税額 |
|---|---|
| 1万円以上50万円以下 | 200円 |
| 50万超100万円以下 | 500円 |
| 100万超500万円以下 | 1千円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 記載のないもの | 200円 |
なお、それぞれの契約書に収入印紙を貼った後は、契約書の紙の部分と収入印紙にまたがるように捺印をしてください。
これを消印といいます。
消印の方法には特に決まりがないので、捺印に利用する印鑑は、認印でもなんでも構いません。
印紙税の節税対策について
通常、契約書は2通作成し、契約の当事者がそれぞれ保管することになりますので、印紙税も2通分支払うことになります。
ただし、契約書を2通作成せず、1通作成+原本のコピーでいいなら、印紙税は、1通分の支払いで済みます。
例えば、賃貸用不動産を売却する側や銀行融資を受ける側は、契約書の原本ではなく、コピーを貰うだけで問題がないので、印紙税の支払いをしなくて良いことになります。
賃貸用不動産の売買に絡む印紙税は相当高いので、契約書のコピーで問題ない場面では、コピーを貰うことにより、大幅な節税対策になります。
印紙税に関する細かい疑問について
最後に印紙税に関する細かい疑問点をQ&Aの形で回答していきます。


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