MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 個人事業主・法人共通の税金
  3. 事務机・オフィス家具の耐用年数と勘定科目|経費か資産かを税理士が解説

事務机・オフィス家具の耐用年数と勘定科目|経費か資産かを税理士が解説

2026 6/23
広告
個人事業主・法人共通の税金
2017年5月20日2026年6月23日
家具の耐用年数

「スチール製の事務机は何年で経費にできる?」——オフィスに机・いす・キャビネットなどを買ったとき、耐用年数や勘定科目の判断に迷う個人事業主・法人は少なくありません。

判断を誤ると、その年に全額経費にできた家具を何年もかけて償却してしまったり、反対に資産計上すべきものを経費にして税務調査で指摘されたりすることもあります。

この記事では、家具を経費にできるか資産計上するか、勘定科目と耐用年数は何年かを、税理士がやさしく解説します。

目次

オフィス家具は「作り付け・オーダー・組立」の3種類で税法上の取扱いが変わる

税法上、家具は主に作り付け家具・オーダー家具・組立家具の3つに分けて考えます。

種類特徴(定義)
作り付け家具壁や床に直接固定して設置する家具
オーダー家具サイズや形を指定して作ってもらう家具
組立家具パーツで売られたものを組み立てて使う家具(IKEA・ニトリのオフィス家具など)

どれに当たるかで、経費にできるか資産計上か、資産なら勘定科目と耐用年数が変わります。

まずは種類ごとの取扱いを確認し、そのあとで耐用年数の一覧を見ていきましょう。

作り付け家具の勘定科目と耐用年数(原則は「建物」)

作り付け家具は原則として建物の一部とみなされ、勘定科目は建物になります。

耐用年数については、その家具を取り付けた既存の建物について固定資産台帳に登録されている耐用年数と同じ耐用年数で減価償却します。

例外として、賃借している建物に固定し、更新ができない契約(定期借家契約など)で、退去時に有益費や買取りの請求もできない場合は、その賃借期間を耐用年数として償却できます。

取り替えや廃棄に備え、建物の勘定科目に計上する場合でも、固定資産台帳では既存の建物本体と分けて「造作家具」などの明細で管理しておくと、廃棄時に未償却分を除却損にしやすくなります。

オーダー家具・組立家具の勘定科目と耐用年数(器具備品)

オーダー家具・組立家具の勘定科目は器具備品になります。

耐用年数は一律ではなく、その家具の種類と素材によって5年・8年・15年に分かれます。

オーダー家具・組立家具でよく使う耐用年数を早見表にまとめました(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一参照)。

種類細目(素材)耐用年数
事務机・事務いす・キャビネット主として金属製15年
事務机・事務いす・キャビネットその他(木製など)8年
応接セット接客業用5年
応接セットその他8年
その他の家具主として金属製15年
その他の家具その他(木製など)8年

耐用年数はまず種類で選び、最後に素材で決めるのが基本です。

まず、オーダー家具・組立家具が、①事務机・いす・キャビネット、②応接セット、③その他の家具のどれに当てはまるのかを判断しましょう。

そのうえで、主要部分が、①金属製か、②その他(木製など)かで最終的な耐用年数を決定します。

オフィス家具の減価償却の方法(定額法・定率法)

建物や器具備品に計上した家具は、耐用年数にわたって少しずつ経費にします(減価償却といいます)。

償却方法には定額法(毎年同じ額を経費にする方法)と定率法(最初の年ほど多く経費にできる方法)の2つがあります。

作り付け家具の減価償却(建物・定額法)

作り付け家具は建物の勘定科目で処理するため、建物の耐用年数で減価償却します。

建物の減価償却方法は個人・法人とも定額法のみです。

【設例】木造の事務所建物(耐用年数24年)に、作り付けの収納家具を取り付けたケース

  • 収納家具の取得価額:48万円
  • 固定資産台帳に記載された建物の耐用年数:24年
  • 償却方法:定額法

減価償却費の仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
減価償却費2万円建物2万円

48万円 ÷ 24年 = 2万円を、毎年の経費(減価償却費)にします。

オーダー家具・組立家具の減価償却(器具備品)

オーダー家具・組立家具は器具備品の勘定科目で処理するため、種類と素材によって選定された耐用年数で減価償却します。

なお、個人事業主は定額法、法人は定率法で計算します。

【設例】金属製の事務机セット(事務机・主として金属製=15年)を購入したケース

  • 取得価額:45万円
  • 耐用年数:15年(事務机・主として金属製)
  • 償却方法:定率法(法人の例)

減価償却費の仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
減価償却費59,850円器具備品59,850円

取得1年目は 45万円 ×償却率 0.133(耐用年数15年に対応する定率法の割合)= 59,850円です。

定率法は最初の年ほど多く、2年目以降は前年末の残高に同じ割合をかけるため、年々小さくなっていきます。

なお、定率法の償却率(耐用年数別の割合)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八〜十で確認できます。

10万円・20万円・40万円未満は減価償却せず早く経費にできる

取得価額が少額の家具は、耐用年数で何年もかけて償却せず、もっと早く経費にできる方法があります。

なお、ここでいう取得価額には、本体価格だけでなく運送費や設置費用などの付随費用も含めて判定します。これは作り付け・オーダー・組立のいずれの家具でも同じです。

なお、組立家具は、パーツ単位ではなく、組み立てた家具1つを単位として取得価額を判断します。

取得価額に応じて、次の3つの方法を使えます。

取得価額取扱い勘定科目・制度
10万円未満その年に全額を経費にできる消耗品費など(少額の減価償却資産)
20万円未満3年で均等に経費にできる一括償却資産
40万円未満その年に全額を経費にできる(年300万円まで)中小企業者等の少額減価償却資産の特例

40万円未満の家具は、その年に全額を経費にできる少額減価償却資産の特例があります(同じ年に使える特例の合計金額は300万円まで)。利益が多く出ている年にこの特例を使えば、その年の経費が増え、税負担を抑えられます。

ただし、この特例を使えるのは「中小企業者等(青色申告をしている資本金1億円以下の法人や個人事業主で常時使う従業員が500人以下の事業者)」に限られます。

20万円未満の家具は、3年で均等に経費にする「一括償却資産」も選べます。一括償却資産は固定資産税(償却資産税)がかからないのが利点です。

償却資産税は、対象となる資産の合計が150万円以上になるとかかります。すでに他の資産でこの150万円を超えていて、その年に全額を経費にする必要がなければ、40万円未満の特例よりも一括償却資産にしたほうが、毎年の償却資産税を抑えられて有利なことがあります。

事務机・オフィス家具の耐用年数と取扱いのまとめ

オフィス家具は、まず作り付け・オーダー・組立のどれかを確認し、取扱いと耐用年数を判断します。

迷いやすい点を整理します。

項目ポイント
作り付け家具壁・床に固定するものは建物として、既存の建物の耐用年数と同じ耐用年数で償却。
ただし、定期借家契約で、退去時に有益費や買取りの請求もできない場合は、その賃借期間を耐用年数として償却できます
オーダー・組立家具建物に固定しないものは器具備品。耐用年数は種類と素材で5年・8年・15年に分かれる
少額の家具10万円未満は全額経費、20万円未満は3年償却、40万円未満は中小特例で全額経費(年300万円まで)にできる

オフィス家具の耐用年数についてよくある質問

事務机の耐用年数は何年ですか?

スチール製など主として金属製の事務机は15年、木製などその他の事務机は8年です。

事務いすやキャビネットも同じく、金属製15年・その他8年で判定します。

作り付け家具の耐用年数は何年ですか?

壁や床に固定する作り付け家具は建物として扱うため、家具自体ではなく、取り付けた建物の耐用年数で減価償却します。

オーダー家具や組立家具の耐用年数は何年ですか?

建物に固定しないオーダー家具・組立家具は器具備品にあたり、耐用年数は家具の種類と素材によって5年・8年・15年に分かれます。

たとえば金属製の事務机は15年、木製の家具は8年、接客業用の応接セットは5年です。

安い家具でも耐用年数で何年も償却しないといけませんか?

いいえ。10万円未満なら全額その年の経費にでき、20万円未満は3年で均等償却できます。

さらに中小企業者等(青色申告をしている資本金1億円以下の法人や個人事業主で、常時使う従業員が500人以下の事業者)なら、40万円未満の家具を買った年に全額経費にできます(年300万円まで)。

出典

  • 国税庁タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」(減価償却の基本・少額の減価償却資産・一括償却資産)
  • 国税庁タックスアンサー No.2106「定額法と定率法による減価償却」(償却方法と償却率)
  • 国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(中小企業者等・40万円未満)
  • 国税庁タックスアンサー No.5406「他人の建物に対する造作の耐用年数」(賃借建物に固定した家具・造作)
  • e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一(器具備品の耐用年数)・別表第八〜十(定額法・定率法の償却率)
  • e-Gov法令検索「所得税法施行令」第120条の2・第127条・第138条・第139条(償却方法・資本的支出・少額の減価償却資産・一括償却資産)
  • e-Gov法令検索「法人税法施行令」第48条の2・第55条・第133条・第133条の2(償却方法・資本的支出・少額の減価償却資産・一括償却資産)
  • e-Gov法令検索「地方税法」第341条・第351条(固定資産税(償却資産)。一括償却資産は対象外、免税点は課税標準150万円)

本記事は2026年6月時点の法令に基づきます。

個人事業主・法人共通の税金
リライト済み2026-06 個人事業主・法人共通の税金
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

相続で不動産を取得する予定の方へ
相 無料・全100問
相続不動産クイズ
相続で不動産を取得した方へ。
登記の義務化・相続税・手続きを
4択でかんたんチェック。
クイズに挑戦する ›
新着記事
  • 決算書の利益の作り込みと銀行融資のための格付けの関係について!
    銀行融資の格付けとは?決算書で決まる5段階評価を不動産業専門の税理士が解説
  • 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等での事業承継者が定まらない時の違い
    小規模宅地等の特例|事業承継者未定時の特定事業用と貸付事業用の違いを税理士が解説
  • 青色事業専従者給与(青色)と事業専従者控除(白色)の節税額を比較!
    青色事業専従者給与と事業専従者控除の違いは?税理士が節税額を比較解説
  • 配偶者居住権は相続税法で評価対象になる!節税対策で利用するためには?
    配偶者居住権の相続税評価|計算式・節税効果・小規模宅地特例との関係を税理士解説
  • 小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!
    小規模宅地等の特例と遺産分割の関係|遺産が未分割の時の対処法を税理士が解説
  • 遺留分算定の基礎に含まれる相続人に対する生前贈与は10年間に限られる
    遺留分と生前贈与10年ルール|相続人への贈与の持ち戻しを税理士が事例で解説
  • 確定申告を誤った場合や申告期限までに申告書が出来ない場合の対処方法!
    確定申告の間違いに気づいたら|修正申告・更正の請求の手順を税理士が解説
  • 白色申告と推計計算
    白色申告のデメリット5つを税理士が解説|青色申告との違いと不動産所得の控除額
  • お金が出ていかない個人事業主の節税方法
    個人事業主の節税対策7選|やる順番と効果を税理士がわかりやすく解説
  • 開業時に税務署に提出する書類とその内容について!【個人事業主編】
    【保存版】個人事業主の開業手続き|税務署提出書類7つと期限を税理士が解説
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトのバージョンアップ費用は修繕費か資本的支出か|仕訳を税理士が解説
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    大家が使う勘定科目一覧|不動産賃貸業の仕訳を初心者向けに税理士が解説
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次