- 恒常的に役員と会社間でお金の移動がある場合
- 役員や会社のどちらか一方のお金が足りない場合
役員のお金と会社のお金は別物です
会社のお金と役員のお金は両者が別人格のため当然別物です。
しかし、中小企業では役員=会社の出資者になっていることが多いので、役員と会社のお金が実質的に同一になっていることがよくあります。
通常は、会社専用の預金通帳を役員の通帳とは別に作り、現金の管理も別々にするのが望ましいのですが、場合によっては役員と会社の通帳や現金が一緒になっていることもあるのではないでしょうか?
役員のお金を会社が使っていても問題はさほどありませんが、会社のお金を役員が使っていたら、一応業務上横領となります。
また、会社のお金を役員が使っていたら、法人税法上の賞与として取り扱われる可能性があります。
事前に届け出ていない役員への賞与なので、法人税法上は損金(≒経費)に算入できず、役員は所得が増えるので所得税・住民税を追加で払わなくてはなりません。
よって、役員のお金と会社のお金は別物なので、絶対に「勝手に」使ってはいけないと覚えておきましょう。
役員と会社のお金の貸し借りは自由です
役員のお金と会社のお金は別物だとしても、中小企業の場合は役員=会社の出資者なので、どちらのお金も自由に使用できた方が便利です。
そこで、役員と会社でお金を貸し借りしているという金銭消費貸借契約書を作成することになります。
役員が「勝手に」会社のお金を使うこと、または会社が「勝手に」役員のお金を使うことがいけないだけで、適正な貸し借りを通して、お金を移動することは自由です。
会社と役員間の具体的なお金の貸し借りのやり方
金銭消費貸借契約書という書類を役員と会社の間で取り交わすことになります。
そして、金銭消費貸借契約書で取り交わした金額を銀行振込することで証拠を残しておくと税法上より確実と言えるでしょう。
金銭消費貸借契約書のひな形はインターネットでYahooやGoogle検索をかけるといくらでも発見することができますので、好きなフォームをダウンロードして使ってください。
なお、①会社から役員へお金を貸す場合と、②役員から会社へお金を貸す場合で金銭消費貸借契約書に書かれる内容が違いますので、最後に注意事項も含めて記載しておきます。
金銭消費貸借契約書のひな形をダウンロードしたら、必ず以下の項目をチェックして、記述が足りないようならひな形に追加してください。
会社⇒役員への貸付の場合
- 借入期間・返済期日・返済方法を必ず契約書に記載してください。
期間は20○○年○月○日から20○○年○月○日までとし、期間最終日に一括して元本を返済するなどを記載
- 利息を必ずつける
利息がないと賞与と疑われる可能性があります。
特例基準割合による利率(現状、1.8%)以上の金利を付けてください。
特例基準割合はたまに変わりますので、必ず国税庁のホームページなどで調べてください。
役員⇒会社への貸付の場合
- 会社にお金があるときに役員にお金を返してください。
役員から会社への貸付金は役員側では相続財産になってしまいます。
何年もほっとくと意外に大きな金額になるので、早め早めの対策を取りましょう。
ちなみに毎年役員から会社への貸付けが積みあがってしまいそうなら、役員から後継者に会社への貸付債権の贈与などを定期的に行っていくことも考えてください。
- なるべく利息は0%の方が良いです。
利息はとっても構いませんが、上記相続財産を増やすだけ、また同族会社間取引となるので、なるべく0%にした方が無難です。