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ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目

2025 6/30
不動産の税金
2017年5月15日2025年6月30日
ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目

【この記事の対象者】

  • ユニットバスの交換工事が固定資産計上か経費計上か知りたい人
  • ユニットバスの交換工事の勘定科目について知りたい人
  • 既存の浴槽を除却した時に少しでも経費を多く計上したい人
目次

浴室改修の工事代金は固定資産計上又は経費計上?

不動産賃貸業を営んでいると、古くなった浴室の改修工事が行われることがあります。

浴室改修工事を行う場合、その工事代金は固定資産に計上される部分と経費に計上される部分に区分されることになります。

固定資産に計上される部分と経費に計上される部分を区分する際には、業者から入手した見積書の中の工事明細を確認し、また、実際に完成した浴室を見ながら、区分していくことになります。

なお、工事代金のうち固定資産に計上される部分は次のいずれかに該当する部分(資本的支出部分といいます)であり、それ以外は経費に計上されます。

  • 当初予測された使用可能期間を延長させる支出
  • 固定資産の取得時の価額を増加させる支出

固定資産に計上される部分は、建物に該当する部分、建物付属設備に該当する部分、器具備品に該当する部分に区分され、シャワーや浴槽等それぞれの耐用年数で減価償却を行い、徐々に固定資産を取り崩して、経費に計上していくことになります。

ユニットバスとは?

ユニットバスとは、工場で予め防水性の高い素材を用いて天井・浴槽・床・壁を制作しておき、現場に制作済みの材料を搬入して、組み立てることによって完成する浴室のことです。

従来のタイルを一枚ずつ貼っていく工法に比べて、短時間で施工が可能であり、さらに水漏れもしにくいというメリットがあります。

ユニットバスへの交換工事の固定資産計上について

ユニットバスへの交換工事は建物の一部分の①取壊し・廃棄と②新設が同時に行われるので、浴室を新設したことによって建物の価値が高まり、また耐久性を増すことにも繋がります。

よって、ユニットバスへの交換工事代金の大部分は、資本的支出として固定資産に計上されることになります。

ユニットバスの交換工事の勘定科目は?

ユニットバスの交換工事代金の大部分が固定資産に計上されることは分かりましたが、具体的な勘定科目は建物・建物附属設備・器具備品のどれになるのでしょうか?

まず、ユニットバスは建物と一体・不可分であり、取り外しが可能な器具備品には当たりません。

次に、ユニットバスが給排水設備に該当すれば建物付属設備に当たりますが、ユニットバスと建物を繋いでいる先が給排水設備であって、ユニットバス自体は給排水設備に当たりません。

よって、ユニットバスは、全体を1つの単位として償却することになり、建物勘定に計上されることになります。

なお、耐用年数についてですが、当初建物勘定に付した耐用年数と同じ耐用年数で減価償却を行うことになります。

例えば、新築の鉄骨鉄筋コンクリート造りの賃貸用マンションを取得し、10年が経った時点で浴室をユニットバスに変更した場合、当初建物勘定に付した耐用年数を利用するので、固定資産に計上されたユニットバス交換工事の代金は耐用年数47年で減価償却を行うことになります。

既存の浴室の撤去費用は経費に計上できる

ユニットバスへの交換工事代金の大部分が固定資産に計上されることは前述の通りですが、交換工事代金のうち既存の浴室の撤去費用については、経費に計上できます。

ユニットバスへの交換工事をする際に、既存の浴室の撤去費用は、工事業者から入手する見積書で把握することができます。

この撤去費用は既存の浴室を撤去するための費用であり、ユニットバスを導入するためのものではないので、経費に計上することができます。

既存の浴室の撤去費用を経費に計上するための勘定科目ですが、修繕費を利用する場合が多いです。

ユニットバスへの交換工事代金の一部は、既存の浴室の撤去費用として経費に計上できるのに、見積書の中身をあまり確認せず、すべてを固定資産(建物)に計上している人が結構多いので注意しましょう。

浴室部分の未償却残高は経費になる

新規の浴室の工事代金は固定資産(建物勘定)に計上されることは分かりました。

それでは、浴室の撤去工事をした場合の既存浴室部分の未償却残高(過年度に建物勘定で処理されている残存価額)はどうなるのでしょうか?

結論から先に言うと、固定資産除却損として経費に計上します。

ただし、建物を最初に建てた際には、建物勘定一本で経理処理されている場合が多く、浴室の部分の価額を他の建物部分と分離して個別に把握していない場合が多いです。

そこで、浴室部分の未償却残高を把握するためには、建物を建てた当初の見積書を見て、建物全体に対する浴室部分の価額を把握して、現状の建物の帳簿価額(取得価額―各年度の減価償却額の合計)を按分して、浴室の未償却残高(=固定資産除却損)を計算することになります。

建物を建てた当初の見積書がない場合は、建物の取得価額と総床面積をもとに1平方メートル当たりの建築単価を計算して、これに浴室部分の床面積を掛けて算定した金額を取り壊した部分に対応する取得価額として、取壊し直前の浴室部分の未償却残額(=固定資産除却損)を計算します。

不動産の税金
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  • 外壁塗装費用は経費計上か固定資産計上か?
  • システムキッチンの取替工事は修繕費になるの?

この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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