【この記事のポイント】
- 役員報酬を節税対策の観点で検討したことがない法人経営者
- 法人化を通しての節税対策を考えている個人事業主
役員報酬は節税対策に利用できる
個人事業主の場合は、事業主であるあなた自身に給与を支払うことはできませんでした。
しかし、法人の場合、法人とあなたは別人格とみなされるため、法人からあなたに対して役員報酬を支払っても問題ありません。
また、個人事業主の場合でも、奥さんや子供に給与を支払うことは可能でしたが、青色専従者給与という制度の縛りがあり、支給できる給与に制限がありました。
しかし、法人の場合には、奥さんや子供に取締役になってもらえば、役員報酬を支給することができ、支給できる給与の制限は個人事業主の時より格段に上がります。
法人の場合にあなたや奥さんや子供に支払う役員報酬ですが、当然経費に算入できますので、支払った役員報酬分だけ法人の利益が減少し、納税額も少なくなります。
役員報酬を貰った側では、給与所得に該当するので、所得税や住民税を支払わなければなりませんが、所得税には給与所得控除(≒経費)がありますので、事前に役員報酬を調整できれば、最小の納税額に抑えることもできます。
以下は、給与所得の金額ごとの給与所得控除額(≒経費額)です。
給与金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
最低でも55万円は給与所得控除ができ、所得税の基礎控除48万円分も考えると1人あたり103万円までは法人から役員に給与を渡しても所得税は非課税になります。
家計で必要なお金を会社から調達することを前提に、①あなた自身の給与⇒②奥さんの給与⇒③子供の給与の順で考えていき、法人・個人の合計で一番節税効果が高い金額を採用すれば最大の節税効果を得られることになります。
結論として、上手く法人の役員報酬を活用できれば、強力な節税対策を行うことができることになります。
具体的な数値で比較してみよう
役員報酬を支払うとどの位節税対策になるかを実際の事例で確認してみましょう。
役員報酬を利用した節税額を考察してみよう!
上記の事例で、見比べてもらいたい箇所は個人事業主の場合と法人で役員ありの場合の合計納税額の差です。
個人事業主の場合は、200万円も納税額が生じるのに対して、法人で役員がありの場合は120万円の納税額で済み、実に80万円(200万円-120万円)も納税額に違いがあることが分かります。
この差は※1と※5又は※2と※6の計算式を比べてもらえば分かる通り、給与所得控除の存在が大きいです。
つまり、実務上は、奥さんや子供に役員報酬を支払う上で税務上の細かい論点が生じることや実際の役員の就業問題などもありますが、役員報酬を経費すればかなり節税できるという結論を出すことができます。
よって、毎年ある程度の利益が算出される個人事業主の方は法人成りして役員報酬を出すことを検討してみる価値は十分にあると考えられます。
また、すでに法人の形態を取っているけど役員報酬の検討をきちんとしてこなかった法人の経営者の方も自分や家族にいくら役員報酬を支払うかをきちんと検討してみる価値は十分にあると考えられます。
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