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請負契約で取得する固定資産の減価償却の開始は検収したかが重要です!

2025 8/01
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会社の税金
2019年5月6日2025年8月1日
請負契約で取得する固定資産の減価償却の開始は検収したかが重要です!

【この記事のポイント】

  1. 通常は、減価償却の開始=事業供用日です。
  2. ただし、請負契約で減価償却資産を取得した場合は、減価償却の開始=最終検収日(事業供用日は固定資産を預かっている状態)になります。
  3. 請負契約で減価償却資産を取得した場合、消費税の観点から、仕訳上、最終検収日=固定資産の取得日とします。
  4. 経理担当者は必ず検収書を関連部署から入手しましょう。
目次

減価償却開始時期は事業供用日基準

建物・建物附属設備・工具器具備品・車両運搬具など、使用すればするほど価値が減少していく固定資産を減価償却資産と言います。

減価償却資産は、取得した時に固定資産に計上され、減価償却という手段を用い、毎年一定金額ずつ損金(経費)に計上されていきます。

一般的に、減価償却資産を取得した場合の減価償却開始の時期は事業供用日(減価償却資産を事業で使用し始めた日)になります。

請負契約の場合の例外

ところが、請負契約で減価償却資産を入手した場合、減価償却開始日=事業供用日にならない場合があるため注意が必要です。

まずは、事例で確認しましょう。

請負契約(条件は以下の通り)で業者より機械装置を取得しました。
事業供用日が期中にあるので、当期末に減価償却費を計上できるでしょうか?
なお、会社の決算日は3月31日です。
・納品日 3月25日(一部機能不全があるため検収できなかった)
・事業供用日 3月25日(一部機能不全があるが問題なく利用できるので使用開始)
・最終検収日 4月5日(一部機能不全解消のため検収)
・代金支払日 5月31日

【結論】
当期末には減価償却費を計上できません。

【理由】
法人税法31条1項では、「事業年度終了の時において有する減価償却資産」について減価償却を認めています。

法人税法31条1項の「有する」の要件は、請負契約によって減価償却資産を取得する場合、注文者が請負人から「完成した」減価償却資産の引渡しを受けることによって満たされます(平成30年3月6日東京地裁判決参照)。

よって、最終検収日である4月5日が固定資産の取得・減価償却開始日であり、3月31日の時点では減価償却費を計上できません。

なお、3月25日にすでに一部の納品を受け、収益の獲得のため機械装置は貢献していますが、あくまで、この機械装置は「預かっている状態」として認定されます。

内国法人の各事業年度終了の時において「有する」減価償却資産につき、その償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。

引用:法人税法31条第1項

消費税について

上記の事例は「法人税」の減価償却費の償却開始時期の問題でしたが、「消費税」の問題も生じてきます。

請負契約で減価償却資産を取得した場合は、目的物の「全部」を完成して相手方に引渡した日に消費税を認識することになります(消費税基本通達9-1-5参照)。

上記の例では、最終検収日である4月5日に消費税を認識することになります。

請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の「全部を完成して」相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。

引用:消費税基本通達9-1-5

まとめ

請負契約で減価償却資産を取得する場合に重要になるのは、「検収日」です。

経理で「検収日」を知るためには、検収書が必要不可欠になるのですが、経理担当者は検収書を見ていないことが多いのが実情です。

必ず、経理担当者は関連部署から検収書を入手し、請求書と一緒にファイリングしておく必要があります。

話しが少し脱線しましたが、最後に今回取り上げた事例の仕訳を最後に確認して終わりましょう。

ポイントは、検収日である翌期の4月5日に機械装置取得の仕訳と減価償却開始の認識(実際には、翌期末から減価償却の開始)を持つことです。

【機械装置の納品日・事業供用日(3月25日)】

借方金額貸方金額
仕訳なし-円 仕訳なし-円


【当期末の減価償却費の計上(3月31日)】

借方金額貸方金額
仕訳なし-円 仕訳なし-円


【翌期最終検収日(4月5日)】

借方金額貸方金額
機械装置100万円未払金100万円


【代金支払日(5月31日)】

借方金額貸方金額
未払金100万円現金預金100万円


【翌期末(3月31日)】

借方金額貸方金額
減価償却費10万円 機械装置10万円
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