土地や建物を所有しているだけで毎年課税される税金として固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税は全国どこでも課税されてしまうのですが、都市計画税に関しては課税されない場所もあります。
ざっくり言ってしまうと、都市計画税は、「都市計画」を抑制したい場所・「都市計画」の予定がない場所では課税されないことになります。
都市計画にもルールがある
国や自治体は、国土の発展のバランスを考えて、土地について規制をかけていることがあり、規制の影響で、所有している土地に建てられる建物と建てられない建物が存在する場合があります。
そして、その規制の一つに、国土の発展のバランスを調整する法律である都市計画法があります。
都市計画法は、「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引き区域」に分けて街づくりを考えています。
それぞれの区域の内容は以下の通りです。
【都市計画法での区域とその内容】
- 市街化区域(国土全体の3.8%)…すでに大きな街がある、又は、近いうちに大きな街になる区域
 - 市街化調整区域(国土全体の10%)…大きな街になるのを避けたい区域
 - 非線引き区域(国土全体の13.2%)…市街化区域か市街化調整区域かを決めていない区域
 
東京23区や大阪などの大都市では、ほぼ100%が市街化区域になりますが、それ以外では、市街化調整区域が比率的には多くなります。
なお、「市街化区域」・「市街化調整区域」・「非線引き区域」以外の地域は、都市計画区域外とされており、国土全体の73%もあります。
市街化調整区域・都市計画区域外では都市計画税は課税されない
都市計画税の使い道は、道路事業・下水道事業・市街地再開発事業です。
市街化調整区域は大きな街になるのを避けたい区域なので、上記のような使い道は趣旨に合致しません。
よって、市街化調整区域では都市計画税は課税されないことになります。
また、都市計画区域外も同じように、「都市計画」をすることを念頭においていないため都市計画税は課税されません。
なお、非線引き区域については、都市計画税を徴収するかしないかの決定権は市町村であり、市町村の裁量によって課税していないところもあります。
所有地の区域の調べ方について
所有している土地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かを知りたければ、市町村の担当部署(都市計画課という名称が多い)で、「都市計画図」を見せてもらってください。
また、最近では、国土交通省のHP「不動産情報ライブラリー」でも区域を調べることが出来ます。
特に、「市街化調整区域」に属してしまうと税金の負担は軽くなりますが、土地の売買の時には、需要があまりなく、大変苦労する可能性が高いです。
もし、所有する土地が「市街化調整区域」に属してしまう可能性があるなら、早めに調べて、将来どうするかの準備をしておくことをお勧めします。


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