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消費税の計算方法は簡易課税と原則課税の2つある。どちらを選択すべき?

2024 1/08
消費税
2017年2月21日2024年1月8日
消費税(簡易・原則課税)
この記事の対象者
  • 課税売上高が5,000万円以下の個人事業主や会社経営者
  • 少しでも消費税の節税対策を行いたい個人事業主や会社経営者
目次

消費税の申告方法

個人事業主でも、会社でも、事業が軌道に乗り始めると、課税売上高が1,000万円を超えることになります。

課税売上高が1,000万を超えると、1,000万円を超えた事業年度の2年後から消費税課税事業者になります。

そして、消費税課税事業者が消費税を納税するためには、消費税の確定申告書を作成し、納税額を確定させなくてはなりませんが、実は消費税の確定申告書の申告方法には、簡易課税と原則課税という2種類の申告方法があります。

課税売上高について!

消費税の売上高には、課税売上高と非課税売上高の2つがあります。

課税売上高…取引相手から消費税を預かっている売上高
(例:事務所の賃貸、建物の売却、飲食店の売上高)

非課税売上高…取引相手から消費税を預かっていない売上高
(例:住居の賃貸、土地の売却)

一般的な事業では、課税売上高しか出てきませんが、不動産賃貸業や不動産売買業では非課税売上高が多く出てきます。

非課税売上高は消費税の課税事業者の判定・簡易課税事業者の判定には影響しないため注意が必要です。

簡易課税と原則課税の計算方法

まずは、簡易課税と原則課税それぞれの計算方法を確認していきましょう。

簡易課税の計算方法

簡易課税

消費税額 = 売上高に係る消費税額 - 売上高に係る消費税額 × みなし仕入率

簡易課税では、事業者の事業形態により、第一種事業~第六種事業までを区分し、それぞれの事業に見合うみなし仕入率を以下のように設定しています。

事業形態区分
税率
第一種事業(卸売業)
90%
第二種事業(小売業)
80%
第三種事業(製造業等)
70%
第四種事業(その他の事業)
60%
第五種事業(サービス業等)
50%
第六種事業(不動産業)
40%

原則課税の計算方法

原則課税

消費税額 = 売上高に係る消費税額 - 仕入高に係る消費税額

簡易課税と原則課税の納税額の計算をしてみよう

次に、計算例を使用して、簡易課税と原則課税の納税額を具体的に計算していきましょう。

当社は住居の貸し出しと事務所の貸し出しをしており、売上高と損金(事業経費)は以下の通りです。

  • 住居の賃貸収入5,000万円
  • 事務所の賃貸収入3,300万円(うち消費税300万円)
  • 損金(事業経費)6,600万円(うち消費税部分600万円)

この場合の簡易課税と原則課税の消費税額を計算してください。

【解答】
簡易課税の消費税額は180万円。
原則課税の消費税額は75万円。

【解説】

簡易課税の場合

不動産業のみなし仕入れ率の区分は第六種事業なので、みなし仕入れ率は40%になります。

すると、消費税の簡易課税の場合は以下の計算式になります。

簡易課税の消費税額=売上高に係る消費税額―売上高に係る消費税額×みなし仕入率
=300万円―300万円×40%=180万円

なお、損金(事業経費)の消費税額600万円は簡易課税の場合は考慮されません。

原則課税の場合

厳密には、仕入高に係る消費税額の計算方法は①個別対応方式と②一括比例配分方式の2つの方法がありますが、今回は一括比例配分法式で計算します。

【仕入高に係る消費税額の計算】
損金(事業経費)の消費税のうち、事務所の賃貸収入を生むために使用された消費税分のみが仕入高に係る消費税額になります。

仕入高に係る消費税額=損金の消費税額×事務所の賃貸収入(税抜き)÷(事務所の賃貸収入(税抜き)+住居の賃貸収入)
=600万円×3,000万円÷(3,000万円+5,000万円)
=225万円

【原則課税の消費税額の計算】
消費税額=売上げに係る消費税額-仕入高に係る消費税額
=300万円―225万円
=75万円

計算が簡単なのは簡易課税方式

簡易課税と原則課税の計算式の違いは、売上高に係る消費税額から控除するものが、①売上高に係る消費税×みなし仕入率(簡易課税の場合)か②仕入高に係る消費税額(原則課税の場合)の違いです。

簡易課税の計算式の場合、みなし仕入率は業種により一定なので、売上高に係る消費税額だけが分かれば、消費税額の計算が出来てしまい、仕入高に係る消費税額まで分からないと消費税額が計算できない原則課税方式より計算は圧倒的に簡単になります。

簡易課税と原則課税のどちらの方が消費税額が小さくなる?

残念なことに、簡易課税と原則課税のどちらの方が消費税額が小さくなるかは計算してみないと分かりません。

注意点としては、簡易課税を選択する場合は、簡易課税を選択する前年度までに届出を提出しなくてはなりません。

つまり、確定数値ではなく、翌事業年度の予測数値で原則課税か簡易課税かを決定しなくてはならないということです。

しかも、いったん簡易課税の届出を出すと2年間は簡易課税を変更することはできません。

よって、将来予測をもとに非常に慎重な判断が求められます。

簡易課税と原則課税のどちらを選択するかは、必ず、前年度までにシュミレーションをして判断しましょう。

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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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