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会社の社員旅行の費用は福利厚生費にしよう!給与加算されないために!

2024 1/10
会社の税金
2017年3月28日2024年1月10日
会社の社員旅行は福利厚生費にしよう!交際費や給与加算にしないために!
この記事の対象者
  1. 社員旅行の費用を福利厚生費として経費にしたい会社の人
  2. 社員旅行の費用が社員の給与に加算されない条件を知りたい人
  3. 少人数の会社でそもそも社員旅行の費用を福利厚生費にできるか迷っている人
目次

社員旅行の費用の税務上の注意点を知ろう

従業員の日頃の労をねぎらう目的で社員旅行に行く会社も多いと思います。

通常、社員旅行の費用に関しては、福利厚生費になるため、会社側では法人税の損金(経費)になり、従業員側では、所得税が非課税になります。

ただし、会社の社員旅行の費用であっても、税務上の基準を満たしていないと、会社側では給与として処理しないといけなくなり、従業員側に至っては、社員旅行の費用が給与に上乗せされ、所得税が課税されるという悲しい結末になります。

そこで今回は、社員旅行の費用が福利厚生費と認定され、従業員側で所得税が非課税となる基準を詳しく見ていきましょう。

福利厚生費とは?

そもそも会社の福利厚生費とは何かを確認していきましょう。

福利厚生費とは、会社が従業員のために提供する給与以外のサービスに対する費用ことで、法人税法上は、①従業員全員を対象とした支出である事と②内容や金額が、社会通念上妥当なものである事が求められています。

福利厚生費の例としては、社員旅行の費用の他に慶弔見舞金やフィットネスクラブの費用などがあります。

社員旅行を福利厚生費として損金(経費)計上するための要件

社員旅行の費用を福利厚生費として損金(経費)に計上するための要件は、次の3つを満たすことです。

  1. 社員旅行の期間が4泊5日以内であること
  2. 社員旅行に参加した人数が会社全体の人数の50%以上であること
  3. 一人当たりの旅費が最大で10万円前後であること

社員旅行の期間が4泊5日以内であること

国内の場合ならば、4泊5日以内です。

もちろん、海外旅行も社員旅行として認められていて、海外旅行ならば外国での滞在期間が4泊以内になります。

旅行会社で組まれている通常のツアーなどの場合、宿泊日数なども領収書に出てきて分かりやすいです。

社員旅行に参加した人数が会社全体の人数の50%以上であること

会社に従業員がいて、従業員の50%以上が参加した場合に要件を満たすことになります。

税務調査用の証拠を残すためにも、旅行先で必ず1枚は集合写真をとることをお勧めします。

ある程度の従業員のいる会社では、工場や支店ごとに社員旅行にいくことも考えられますが、この場合は、工場や支店の全体の人数の50%以上が社員旅行に参加していることが要件になります。

逆に、従業員が1人の場合は、この従業員が旅行に行かなければ要件を満たすことはできません。

一人当たりの旅費が最大で10万円前後であること

10万円前後と書いてあるところがポイントで、実は、税務上詳しい金額基準は定めれていません。

ただし、税務署の過去の否認事例を見ると、あまりに高額な旅費は否認される傾向にあり、だいたい一人当たりの旅費として、最大で10万円~15万円程度が妥当なラインだと推測できます。

事例で福利厚生費に該当するか確認しよう

旅行期間が3泊4日の国内旅行で、従業員の全員が参加している社員旅行です。旅費は一人あたり8万円の場合、福利厚生費として損金(経費)計上できますか?
旅行期間は4泊5日以内で従業員の100%が参加しています。

また、旅費も一人あたり10万円以内なので、全額福利厚生費として損金(経費)計上が認めれます。

旅行期間が5泊6日の国内旅行で、従業員の全員が参加している社員旅行です。旅費は一人あたり12万円の場合、福利厚生費として損金(経費)計上できますか?
旅行期間が4泊5日超のものは、一般的な旅行期間としては長いと考えられるため、福利厚生費として損金(経費)計上することはできません。
旅行期間が4泊5日の国内旅行で、役員のみが参加している社員旅行です。旅費は一人あたり10万円の場合、福利厚生費として損金(経費)計上できますか?
役員のみ参加の旅行は、そもそも社員旅行でないので、福利厚生費として損金(経費)計上できません。

福利厚生費は「従業員」の労をねぎらうための費用だからです。

旅行期間が4泊5日の国内旅行で、従業員の全員(ただし、全員社長の家族)が参加している社員旅行です。旅費は一人あたり10万円の場合、福利厚生費として損金(経費)計上できますか?
形式的には社員旅行の形を取っていても、実質的には社長の家族だけで行く家族旅行に該当するので、福利厚生費として損金(経費)計上することはできません。
旅行期間が4泊5日の国内旅行で、社員の全員(ただし、社員は社長1人のみ)が参加している社員旅行です。旅費は一人あたり5万円の場合、福利厚生費として損金(経費)計上できますか?
1人会社の場合は、従業員がいない為、まず福利厚生費として社員旅行を損金(経費)に計上すること自体が不可能です。

福利厚生費の前提は「従業員」の労をねぎらうためなので、経営者のみの会社の場合は当然に損金(経費)算入は認めれらません。

旅行に参加しなかった人にお金を渡す場合の注意点

福利厚生費として経費計上できるすべての要件を満たしていても、自己都合で旅行に参加できなかった人にその分のお金を支給することは絶対にやめてください。

お金を支給してしまうと旅行の参加者も含めた全員に不参加者分に渡したお金と同じだけの給与を支給したものとみなされてしまいます。

従業員側に給与を支給したと認定されてしまうと、ただで旅行できたはずが、個々の従業員がそれぞれ実費を払って社員旅行に参加したことと同じになってしまいます。

社員旅行の費用の仕訳と消費税の確認

最後に、会社の社員旅行の費用の仕訳と消費税の確認をしておきましょう。

【社員旅行の費用が福利厚生費に当たる場合】

借方
金額
貸方
金額
福利厚生費
50万円
普通預金
50万円

【社員旅行の費用が給与に当たる場合】

借方
金額
貸方
金額
給与手当
50万円
普通預金
50万円

社員旅行の費用が従業員に対する給与に該当してしまうと、会社では、給与計算をしないといけなくなり、さらに従業員は所得税の給与所得が増えることになりますので注意しましょう。

なお、消費税に関しては、国内旅行か国外旅行かで区分が分かれることになり、国内旅行ならば、課税仕入れになり、海外旅行ならば基本的には不課税仕入れになるでしょう。

海外旅行の場合、厳密に言えば、消費税が一部課税仕入れになりうるものもありますので、相手先の請求書等できちんと消費税区分を確認してください。

会社の税金
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