「社員旅行の費用は会社の経費にできるのか」と気になる経営者や経理担当者は多いはずです。
要件を外すと社員旅行の費用は給与扱いとなり、会社にも従業員にも余計な税負担が生じてしまいます。
本記事では、社員旅行を福利厚生費(=会社が従業員のために負担する費用)にできる要件を、国税庁の基準と実際の裁決・判決をもとに、初心者にもわかりやすく整理します。
社員旅行の費用を福利厚生費として経費にできる条件とは
社員旅行の費用は、一定の要件を満たせば福利厚生費として経費にできます(法人税法上は損金といいます)。
社員旅行は、社内のコミュニケーションを深める機会としても重視されています。よって、要件を満たせば社員旅行の費用は経費となり、会社と従業員の双方が余計な課税を避けられます。
要件を満たさない費用は給与として扱われ、従業員に所得税、会社に源泉徴収(=給与から税金を天引きして納める手続き)の手間が生じます。
福利厚生費は、特定の人だけでなく全従業員が等しく利用できることが基本の考え方です。社員旅行のほかにも、健康診断や慶弔見舞金などが福利厚生費の代表的な例として挙げられます。
福利厚生費を適切に使うと、従業員の満足度を高めながら会社の税負担も抑えることができます。
社員旅行が福利厚生費として認められる3つの要件
社員旅行が福利厚生費として認められるかどうかは、①旅行期間・②参加割合・③会社の負担額(金額)の3つの基準で判断されます。
- ①旅行期間
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旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行は移動日や機内泊を含めず、現地での滞在日数で4泊5日以内かどうかを判断します。
- ②参加割合
-
旅行に参加する人数が全従業員の50%以上であること。工場や支店ごとに分かれて旅行する場合は、その職場単位で50%以上が参加していれば認められます。
- ③金額の目安
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会社負担の金額に法律上の上限はなく、社会通念上「少額」といえるかどうかで判断します。国税庁が非課税とした事例での会社負担は1人10万円程度で、これが一つの目安になります。
国税庁の事例で見る|福利厚生費として認められる旅行・認められない旅行
福利厚生費として認められるかは、基準を一つずつ当てはめるだけでなく、旅行全体を総合的に見て判断されます。
国税庁は、判断の目安となる次の3つの事例を公表しています(国税庁タックスアンサー No.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」)。
| 事例 | 旅行期間 | 旅行費用(会社負担) | 参加割合 | 福利厚生費の判断 |
|---|---|---|---|---|
| 事例1 | 3泊4日 | 15万円(7万円) | 100% | ○(認められる) |
| 事例2 | 4泊5日 | 25万円(10万円) | 100% | ○(認められる) |
| 事例3 | 5泊6日 | 30万円(15万円) | 50% | ✕(認められない) |
事例1と事例2は、旅行期間が4泊5日以内・参加割合100%で、会社負担も1人7万〜10万円と少額のため、いずれも福利厚生費として認められます。
事例3は、参加割合は50%を満たすものの旅行期間が5泊6日と長く、社会通念上一般的な旅行とはいえないため、福利厚生費として認められません。
国税庁の事例では、期間・参加割合・金額をあわせて見て判断されていることがわかります。
とくに会社の負担額が大きい場合の扱いは、後述の裁決・判決の章で具体的に確認します。
給与課税されてしまう社員旅行のケース
要件を満たさない旅行や私的性質の強い旅行は、給与として課税されます。
- 役員だけで行う旅行
- 成績優秀者だけを対象とする旅行
- 実質的に私的旅行と認められるもの
- 旅行か金銭かを選べるもの
- 旅行に参加しない人に金銭を渡すもの
4つ目と5つ目はどちらも金銭が関わりますが、給与として課税される範囲が異なります。
| 区分 | 内容 | 給与になる範囲 | 福利厚生費は発生するか? |
|---|---|---|---|
| ④旅行か金銭かを選べるもの | 旅行の代わりに金銭も選べる | 参加者は旅行費用が給与に加算。不参加者は貰った金銭の額だけ給与に加算。 | 福利厚生費は発生しない |
| ⑤旅行に参加しない人に金銭を渡すもの | 旅行は実施し不参加者に金銭を渡す | 全員に対して、不参加者に渡した金銭と同じ金額だけ給与加算 | 福利厚生費は発生する(実額) |
いずれの場合も、現金の支給や金銭との選択肢は設けないのが安全です。
家族同伴の社員旅行は福利厚生費になる?
社員の家族の旅費を会社が負担した場合、その家族分は社員の給与として課税されます。
ただし、家族自身もその会社の社員であれば、一人の参加者として扱われ、家族分として課税されることはありません。
社員でない家族も社員旅行に参加する場合は、社員本人分(福利厚生費)と家族分(給与)を分けて経理しておくと安心です。
【仕訳例】(従業員1名+家族1名が参加、1人10万円・計20万円を会社負担)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 (社員分) | 10万円 | 現金預金 | 25万円 |
| 給与手当 (家族分) | 10万円 |
「家族分は給与となるため、源泉徴収の対象になります。本人分と家族分を分けて記帳しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。」
実際に給与課税された裁決・判決に学ぶ
社員旅行は形式の要件を満たしても、会社の負担が社会通念を超えて多額だと給与として課税されます。
以下2つの事例を紹介いたしますので、参考にしてください。
高額で家族も参加した海外旅行(国税不服審判所の裁決)
この裁決では、社員旅行が福利厚生として経費になるかは総合的に判断するとしつつ、とりわけ会社の負担額を重視すべきとしています。
さらに、参加者1人あたりの経済的利益の額が社会通念上認められる範囲を逸脱して多額であれば、福利厚生として経費にできないとしています。
事例で問題になった社員旅行は3件あり、1人あたり平均で、九州旅行が約19.2万円(3泊4日)、ハワイ旅行が約45.0万円(4泊6日)、沖縄旅行が約26.0万円(3泊4日)でした。
また従業員の家族も参加し、その家族分の費用まで会社がほぼ全額を負担していました。
裁決はこれらの金額を「あまりにも多額」とし、家族分まで会社が負担している点から、通常の福利厚生行事と同程度とは認められないと判断しました。
最終的に旅行費用は参加者の給与(経済的利益)にあたるとされ、会社に源泉徴収の義務があると結論づけられました(国税不服審判所 平成10年6月30日裁決 裁決事例集No.55・248頁)。
2泊3日でも高額で社員旅行の費用が給与と判断された判決(東京地裁)
会社が従業員のために行ったマカオへの2泊3日の社員旅行について東京地裁で争われました事例です(東京地裁 平成24年12月25日判決 税務訴訟資料 順号12122)。
参加したのは現場の従業員全員で、参加割合は50%以上、現地での滞在日数も4泊5日以内に収まっていました。
費用は会社が全額を負担し、最高級ホテルに1人1部屋、全6食を最上級にするなど内容も豪華でした。
なお家族は参加しておらず、課税が問題になったのは従業員本人分だけで、その額は1人あたり約24万円でした。
判決は、4泊5日以内・参加50%以上という形式の要件を満たすだけでは福利厚生費にならず、社員が受ける経済的利益が少額であることが必要だとしました。
そして本人分だけで約24万円という金額は少額とはいえず、社会通念上一般的な慰安旅行とは認められないため、給与として源泉徴収の対象になると判断されました。
社員旅行費用の勘定科目・仕訳と消費税
社員旅行の費用は、要件を満たす限り「福利厚生費」の勘定科目で処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 25万円 | 現金預金 | 25万円 |
国内の社員旅行の費用は消費税の課税仕入れにあたり、インボイス(=適格請求書)の保存により仕入税額控除(=払った消費税を差し引く仕組み)を受けられます。海外旅行の社員旅行の費用は国外取引のため消費税の対象外です。
旅行費用を前払いした場合は、いったん前払金で処理し、旅行の実施後に福利厚生費へ振り替えます。
たとえば、国内の社員旅行の費用20万円を旅行前に支払い、後日旅行を実施した場合の仕訳は次のとおりです。
【前払いした時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払金 | 20万円 | 現金預金 | 20万円 |
前払金(=代金を先に払ったとき一時的に資産として記録する科目)は、消費税の課税仕入れになりません。
【旅行を実施した時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 20万円 | 前払金 | 20万円 |
消費税の仕入税額控除を受けられるのは、前払いした時ではなく、旅行を実際に実施した課税期間ですので、福利厚生費を計上する時に消費税が課税仕入れになります(国税庁タックスアンサー No.6165「前受金や前払金などがあるとき」)。
研修旅行は福利厚生費と扱いが違う
研修旅行の費用は、会社の業務に直接必要なものであれば、福利厚生費ではなく研修費などの経費として処理し、給与としても課税されません。
社員旅行は従業員の慰安が目的なので福利厚生費ですが、研修旅行は業務の遂行そのものが目的のため、勘定科目の区分が異なります。
研修旅行が経費になるか給与になるかは、会社の業務に直接必要と認められるかどうかで決まります。
観光が主目的の団体旅行や、あっせん業者が主催する旅行、海外で行う観光目的の研修旅行は、業務に直接必要とは認められません。
業務部分と観光部分が混在する研修旅行では、直接必要でない観光部分は原則として参加者の給与として課税されます(国税庁タックスアンサー No.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」)。
ただし、観光部分が独立した社員旅行(=慰安目的のレクリエーション旅行)と認められる場合は扱いが変わります。4泊5日以内・参加50%以上・少額という要件を満たせば、その観光部分を福利厚生費として処理できる余地があります。
研修旅行と慰安旅行を一度に行う場合は、費用と日程を目的ごとに分けて管理しましょう。
研修旅行では、研修の日程表や参加報告書を残すと、業務目的であることを説明しやすくなります。
まとめ:社員旅行を福利厚生費にする要件と経理のポイント
社員旅行を福利厚生費にする鍵は、4泊5日以内・参加50%以上・会社負担が高すぎないことの3点です。
社員旅行の経費処理で押さえたいポイント
- 「4泊5日以内・参加50%以上・会社の負担が少額」の3つを満たせば、社員旅行の費用は福利厚生費として経費にできます。
- 負担が高すぎる場合や、家族の参加分・参加しない人へのお金の支給があると、その部分は給与として課税されます。
- 給与になる部分は「給与手当」として記録し、源泉徴収(=給料から所得税を天引きすること)を行います。
- 国内旅行は消費税の控除(仕入税額控除)を受けられますが、控除を受けるのは前払いした時ではなく旅行を実施した年です。
- 研修旅行は、仕事に直接必要なものなら社員旅行(福利厚生費)ではなく「研修費」として扱います。
社員旅行と福利厚生費に関するよくある質問
社員旅行と福利厚生費について、相談の多い質問をまとめました。
- 社員旅行は何泊まで福利厚生費になりますか?
-
国内・海外とも、現地での滞在が4泊5日以内なら福利厚生費にできます。
海外は移動日を除き、現地での宿泊数で数えます。
- 社員旅行の費用はいくらまで認められますか?
-
法律で決まった上限はありませんが、国税庁が認めた事例では会社負担は1人10万円程度まででした。
1人20万円を超えて給与課税された裁判例もあり、金額が大きいほど課税のリスクが上がります。
- 参加者が社員の半分未満でも、社員旅行を福利厚生費にできますか?
-
半分未満でも、福利厚生費にできる場合があります。
参加50%以上は福利厚生費として認められやすくする目安で、下回ったからといって、すぐに社員の給与として課税されるわけではありません。
国税庁も、参加38%・会社負担1人7万円の旅行を、社会通念上普通の慰安旅行として課税しなくてよいとした事例を示しています(国税庁 質疑応答事例「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」)。
- 家族も参加する社員旅行は、家族の分も福利厚生費にできますか?
-
家族の分は、原則として福利厚生費にはできません。従業員本人の分は福利厚生費にできますが、家族の分は本人への給与として扱うのが一般的です。
経理では家族分を「給与手当」に分けて仕訳し、源泉徴収(=給料から所得税を天引き)します。
- 取引先や外注先など社員以外との旅行費用はどうなりますか?
-
全額が交際費になるわけではなく、費用は対象者ごとに分けて考えます。
取引先や外注先など社外の人を接待・慰安する分は交際費(=取引先の接待などにかかる費用)として扱います。
一方、一緒に参加した自社の従業員の分は、社員旅行の要件を満たせば福利厚生費にできます。
- 研修旅行も社員旅行と同じ福利厚生費になりますか?
-
研修旅行は、仕事に直接必要なものであれば福利厚生費ではなく「研修費」などとして全額を経費にできます。
- 旅行費用を前払いしたとき、消費税はいつ控除できますか?
-
消費税の控除(仕入税額控除)を受けられるのは、前払いした時ではなく旅行を実際に実施した事業年度です。
前払いの段階ではまだ控除の対象にならない点に注意しましょう。
参考文献
- 国税庁タックスアンサー No.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」(令和7年4月1日現在法令等)
- 国税庁 質疑応答事例 「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」(令和7年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー No.6165「前受金や前払金などがあるとき」(令和7年4月1日現在法令等)
- 国税不服審判所 平成10年6月30日裁決 裁決事例集No.55・248頁(海外社員旅行費用の給与該当性)
- 東京地裁 平成24年12月25日判決 税務訴訟資料 第262号-272(順号12122)(海外社員旅行費用の給与該当性)


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