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個人事業主の租税公課(必要経費)に含まれる税金の種類と仕訳について

2025 7/16
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個人事業主の税金
2017年3月22日2025年7月16日
個人事業主の租税公課

【この記事の対象者】

  • 租税公課(必要経費)に含まれる個人事業主の税金の種類と仕訳を知りたい人
  • 租税公課(必要経費)に含まれない個人事業主の税金の種類と仕訳を知りたい人
目次

税金には必要経費になるものとならないものがある

個人事業主の税金の中には、必要経費になる税金と必要経費にならない税金があります。

必要経費になる税金とならない税金についてまとめると以下のようになります。

必要経費になる税金必要経費にならない税金
印紙税
個人事業税
自動車税 ※2
固定資産税
不動産取得税
登録免許税
所得税
住民税
延滞税
加算税
国民健康保険 ※1
国民年金 ※1

※1 国民健康保険、国民年金は社会保険料なので税金ではありません。
ただし、この後紹介する仕訳と勘定科目が必要経費にならない税金と同じになるので同列で記載しています。

※2 車両費という勘定科目で処理することも可能です。

必要経費に計上できる税金の仕訳と勘定科目について

必要経費になる税金の仕訳をするときは租税公課という勘定科目を使用します。

租税公課とは、「租税」と「公課」という2つの言葉を合わせた勘定科目です。

租税とは、必要経費にできる税金のことで、公課とは公的な負担金のことを言います。

つまり、租税公課とは、必要経費にできる税金や公的な負担金のことをいいます。

以下の例題で検討してみましょう。

個人事業税20万円を現金で支払った。

借方金額貸方金額
租税公課20万円現金20万円

なお、一般的に個人事業税など必要経費になる税金は、納税額の100%を租税公課に計上出来ます。

しかし、固定資産税や自動車税などの一部の税金については、私用部分があり、100%事業用とは言えないので、利用頻度等の割合で按分し、事業用に使用した税金の納税額部分のみを必要経費に算入しなければなりません。

以下の例題で確認してください。

固定資産税20万円を現金で支払った。なお、固定資産税対象建物のうち70%は事務所だが、30%は自宅であった。

借方金額貸方金額
租税公課
事業主貸
14万円
6万円
現金20万円

必要経費に計上できない税金の仕訳と勘定科目について

必要経費に計上できない税金を納付した際は事業主貸という勘定科目で処理することになります。

ちなみに、事業主の国民年金と国民健康保険の支払いについても、正確には税金ではなく社会保険料なのですが、勘定科目は税金と同じく、事業主貸として処理します。

ただし、国民年金と国民健康保険については、仕訳を行った後、所得税の確定申告書で社会保険料控除の対象に含まれるため注意してください。

つまり、国民年金と国民健康保険については、事業主貸で仕訳しておいて、所得税の確定申告の際、確定申告書Bに社会保険料控除の金額を入力し、保険料又は掛金の金額を証する書類を給与所得者の保険料控除申告書に添付すれば、社会保険料を支払った分だけ税額が少なくなります。

所得税20万円を税務署の窓口に現金で支払った。

借方金額貸方金額
事業主貸20万円現金20万円
個人事業主の税金
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