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会社の労働保険料の仕組みと仕訳・節税対策について!

2025 7/05
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節税
2018年2月5日2025年7月5日
会社の労働保険料の仕組みと仕訳・節税対策について!

【この記事の概要】

  • 労働保険料の仕訳には様々なパターンがあります。
  • 労働保険料の仕訳が法人税基本通達に従っている場合には大きな問題はありません。
  • ただし、あなたの会社の決算期によっては仕訳方法によって節税対策ができる可能性がありますので、本記事で確認してみてください。

会社が行っている労働保険料の仕訳方法には様々なパターンがありますが、法人税法に準拠し、かつ節税効果がある仕訳を実際に行うことは、かなり難しいです。

つまり、基本的には法人税基本通達に従って、会社が仕訳をしていれば良いのですが、たとえ仕訳が正しくても、管理体制と節税対策を考えると大きな問題がある場合もあります。

今回は、会社の労働保険料の仕組みと仕訳方法を確認した後、管理体制と節税対策のための注意点もあわせて確認していきましょう。

目次

労働保険料の種類

会社の労働保険料には労災保険料と雇用保険料の2つがあります。

労働保険料は、当事業年度6月1日から7月10日までに概算で申告し、翌事業年度の6月1日から7月10日に確定申告のうえ精算を行います。

つまり、会社は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告することになります。

労働保険料の納付方法

労働保険料の納付方法は、概算保険料額が40万円未満の場合は一括納付が原則になります。

概算保険料額が40万円以上の場合は、労働保険料の納付を一括で行うか3回に分割するか選ぶことができます。

3回に分割した場合の納付期間と納付期限は以下のようになります。

第1期第2期第3期
納付期間4月1日~7月31日8月1日~11月30日12月1日~3月31日
納付期限7月10日10月31日1月31日

労働保険料の負担先と負担割合

労働保険料の負担先は会社と従業員になります。

具体的には労災保険料については、全額会社が負担し、雇用保険料については、会社と従業員がそれぞれ負担することになります。

負担割合については、頻繁に変わりますので、「労働保険料の申告・納付(厚生労働省)」を参考にしてください。

年間労働保険料の具体的計算方法

当社は、1年間に社員に支払う賃金が3億円(従業員50名、毎月2,000万円×12ヶ月+夏期賞与4,000万円+冬期賞与2,000万円)の不動産業を営んでいる会社です。
労働保険料の会社負担額と従業員負担額を計算してください。
なお、雇用保険料の会社負担率は6/1000、従業員負担率は3/1000とし、労災保険料の会社負担率は2.5/1000とします。

【解答】
①年間の会社負担額=17万円(月額賃金分)×12か月+34万円(夏期賞与分)+17万円(冬期賞与分)=255万円

②年間の社員負担額=6万円(月額賃金分)×12か月+12万円(夏期賞与分)+6万円(冬期賞与分)=90万円

【解説】

(月額会社負担額)

種別金額月額負担回数
賃金2,000万円17万円12回
夏期賞与4,000万円34万円1回
冬期賞与2,000万円17万円1回

※ 2.5/1000+6/1000(労災保険率+雇用保険料の会社負担率の合計)=8.5/1000

(月額社員負担額)

種別金額月額負担回数
賃金2,000万円6万円12回
夏期賞与4,000万円12万円1回
冬期賞与2,000万円6万円1回

※ 3/1000(雇用保険料の従業員負担率)

労働保険料の仕訳

会社により労働保険料の仕訳のパターンは様々なので、ここでは、仕訳の一例をご紹介します。

【前提条件】

  • 当社は10月末決算の会社で当年度の労働保険年度更新申告書を7月5日に提出しています。
  • 労働保険の概算保険料は72万円(雇用保険料の従業員負担部分18万円含む)とします。
  • 労働保険料は分割払いしており、第1期は7月5日に24万円、第2期は10月31日に24万円、第3期は1月31日に24万円を納付しています。
  • 翌年度の労働保険年度更新申告書は7月6日に提出し、会社負担分と従業員負担分の概算保険料と確定保険料の差額はそれぞれ9万円と3万円で7月6日に納付したとします。

(労働保険年度更新申請書を提出した時の仕訳 7月5日)

借方金額貸方金額
法定福利費
立替金
54万円
18万円
未払金72万円

※ 概算労働保険料部分の仕訳になります。

(第1期納期時の仕訳 7月5日)

借方金額貸方金額
未払金24万円現金又は預金24万円

(毎月の給料支払日の仕訳)

借方金額貸方金額
給料手当600万円現金又は預金(銀行振込分)
預り金(雇用保険料分)
預り金(厚生年金・保険料分)
預り金(所得税等税金分)
450万円
2万円
75万円
73万円

※ 給与計算ソフト(弥生給与など)で計算された結果を利用します。

(第2期納期時の仕訳 10月31日)

借方金額貸方金額
未払金24万円現金又は預金24万円

(決算仕訳 10月31日)

借方金額貸方金額
預り金(雇用保険料分)8万円立替金8万円

※ 毎月の給与支払時に計上している従業員からの預り金(雇用保険料分)の労働保険年度更新申請書を提出した月~期末月までの合計と概算労働保険料の従業員立替金分を相殺する仕訳をします。
今回は7月~10月の給与の預り金2万円×4=8万円の方が立替金の18万円より小さいので8万円を相殺します。

(第3期納期時の仕訳 1月31日)

借方金額貸方金額
未払金24万円現金又は預金24万円

(翌年度の労働保険年度更新申告書提出時 7月6日)

借方金額貸方金額
法定福利費 ※1
預り金(雇用保険料分) ※2
4万円
16万円
立替金 ※3
未払金 ※4
10万円
10万円

※1 貸借差額
※2 決算月~労働保険年度更新申請書を提出した前月までの預り金(雇用保険料分)2万×8ヵ月=16万円
※3 労働保険年度更新申請書を提出した時の仕訳18万円―決算整理相殺分8万円=10万円
※4 年度更新での実際の計算額

(参考-翌年度の労働保険年度更新申告書提出時 概算払保険料>確定保険料の場合)

借方金額貸方金額
未収金
預り金
○○万円
○○万円
法定福利費
立替金
○○万円
○○万円

管理上の注意点

紹介した仕訳では概算労働保険料の従業員負担部分を借方の立替金、月々の従業員の給料から天引きされる支払労働保険料を貸方の預り金で処理し、決算時と翌年度の労働保険年度更新申告書提出時に相殺仕訳をしています。

会社によっては、例えば、月々の社員の給料から天引きされる支払労働保険料も「貸方の」立替金で処理している場合もあります(預り金を使用しない方法)。

つまり、立替金の借方と貸方のみを利用して、決算時と翌年度の労働保険年度更新申告書提出時で相殺をしないやり方です。

しかし、この方法だと、立替金の内容が労働保険料の1つだけならば、問題はないのですが、普通の会社ならば、他の内容の立替金も当然に発生する可能性があり、労働保険料以外の立替金まで消し込まれてしまう可能性があります。

立替金という1つの勘定科目の借方・貸方で労働保険料の仕訳を処理するとどこかで資産・負債勘定の残高が壊れていきます。

勘定科目の残高が壊れるということは、納税額を間違えるリスクにつながり、場合によっては、他の勘定科目を巻き込んだ大事故になる可能性もあります。

必ず、概算労働保険料の従業員負担部分の支払いは資産の勘定科目、月々の従業員の給料から天引きされる労働保険料は負債の勘定科目で計上してください。

労働保険料を利用した節税対策について

労働保険料を利用した節税対策は2つあります。

どちらも決算日が重要になりますので、もし当てはまれば、検討する価値があるでしょう。

概算保険料を分割払いして節税する方法(6月末~12月末決算の場合)

労働保険料は一括納付と分割納付(3回)の選択式でした。

会社のポリシーで一括納付のみしか受け付けないというのならば、一括納付をすべきですが、通常、資金繰りを考えると分割納付を選択した方が良いです。

さらに会社の決算日が6月末~12月末の間ならば、分割納付すると節税対策になる場合があります。

労働保険料の概算保険料の損金(=経費)算入時期は、以下の2つから選択することができます。

  • 労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日
  • 労働保険料を納付した日

労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日に労働保険料の概算保険料を損金算入することを選択した場合、労働保険料を納付した日に労働保険料の概算保険料を損金算入するより節税になります。

つまり、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日に、分割払いの第1期~第3期分の労働保険料を未払金で計上し、未払金の反対科目(借方科目)として法定福利費を計上します。

例えば、決算期が8月末ならば、第2期分(10月末納付)、第3期分(1月末納付)の納付がまだ行われていなくても、法定福利費が当期に計上できてしまうため、当期の損金(=経費)が多くなります。

では、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日と労働保険料を納付した日のどちらで損金算入しているかを見分けるためにはどうしたら良いでしょうか?

最も簡単な方法は、前年度の仕訳を確認して、労働保険年度更新申請書を提出した日の仕訳(6月末~7月初め)が以下のようになっているかを確認してください。

(労働保険年度更新申請書を提出した時の仕訳)

借方金額貸方金額
法定福利費
立替金
○○万円
○○万円
未払金○○万円

※ 法定福利費が借方計上されており、借方科目の合計額が「労働保険概算・確定保険料申告書の14(イ)」と一致しているかを確認してください。

上記の仕訳のようになっていれば、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日に損金算入する方法を選択しており、第2期、第3期の労働保険料の未払分があっても先に損金(=経費)算入できたことになります。

概算・確定保険料に係る節税方法(6月末決算の場合)

6月末決算の場合だけですが、労働保険料を利用した節税対策を講じることができます。

まず、概算保険料の損金算入時期ですが、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日か労働保険料を納付した日かを選択することができました。

ここでは、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日を選択します。

労働保険料の申告書は6月1日~7月10日の間に提出することが原則になりますが、6月中に申告書を提出すれば、労働保険料の概算額が当期の損金になり、7月に入ってから申告書を提出すれば、労働保険料の概算額が翌期の損金になります。

つまり、6月中に労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出すれば、労働保険料の概算額部分だけ法定福利費としての損金が増えることになります。

次に、概算保険料と確定保険料の差し引きで計算される確定保険料の不足額・超過額についてですが、法人税法上では、注意が必要になります。

確定保険料の不足額については、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日と不足額を納付した日のどちらかに法定福利費として損金を計上すれば良いことになっています。

しかし、確定保険料の超過額については、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日に益金(=収益)算入すると定められています。

法人税上は、確定労働保険料の超過額に係る益金を翌期に繰り越すことを認めていませんので、要注意です。

法人税参考条文

最後に本記事を作成するにあたり、参考にした法人税基本通達の原文を転載しておきますので、ご興味があれば読んでみてください。

(労働保険料の損金算入の時期等)

9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)

(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。

(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。

(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

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