不動産業に限らず、個人事業主の減価償却には絶対に忘れてはならない注意点が1つあります。
毎年の減価償却が強制されるということです。
つまり、法人のように、「今年は業績が悪いから減価償却費の計上をやめておこうか!」ということは認められません。
今回は、減価償却に関する基本的な内容や計算方法も含めて、個人事業主が減価償却を意識することの大切さを解説していきます。
減価償却とは
減価償却とは、固定資産の購入時の支出を費用配分するための方法のことです。
固定資産とは、建物・建物附属設備・機械装置・備品など一度の購入に多額なお金(30万円以上)を費やし、長年使用できる財産のことを言います。
固定資産は長年利用できるため、購入した年度で全額必要経費にしてしまうことを個人事業主の税金の指針である所得税法は禁止しています。
よって、減価償却という費用を配分するルールに従って毎年一定額を必要経費に算入することが義務付けられています。
減価償却の方法
個人事業主が覚えておくべき減価償却の方法は定額法と定率法の2つです。
事前に届出を出していれば、一部の固定資産は定率法で減価償却を出来ますが、基本的に高額な固定資産の減価償却方法は定額法です。
以下では、定額法と定率法の両方を説明しますが、個人事業主の方は定額法だけ覚えておけば十分でしょう。
定額法
毎年定額の金額を減価償却処理する方法です。
固定資産は種類によりそれぞれ減価償却する期間(耐用年数)というものが決められています。
その減価償却する期間(耐用年数)で毎年均等に減価償却していく方法を定額法といいます。
例えば、2,000万円の中古の木造建物を購入した場合、耐用年数は4年になるので、1年では、500万円(2,000万円÷4年)を減価償却費として必要経費に算入できることになります。
定率法(分からなければ読み飛ばして!)
定率法は固定資産を購入した当初は多くの必要経費を算入でき、年度が経過していくと尻つぼみ的に必要経費が算入出来なくなっていく方法です。
例えば、2,000万円で耐用年数4年のパソコンを購入した場合、1年で1,250万円(2,000万円×0.625)を減価償却費として必要経費に算入できることになります。
定額法に比べて実に750万円(1,250万円-500万円)も必要経費の算入額が多くなることになります。
なお、0.625は「減価償却資産の償却率表」というもので予め決められた割合になります。
定率法は1年目に必要経費に算入できる金額が大きくなり、必要経費を増やし納税額を減らすために利用出来てしまうため、利用できる機会が限定されています。
定率法が利用できる高額な固定資産は主に車と機械装置ぐらいでしょう。
この2つを所有する個人事業主であれば、定率法の採用を考えて見る価値は少しだけあるでしょう(実務的には煩雑になります)。
個人事業主の減価償却は強制である
冒頭でもお話しましたが、個人事業主の減価償却は強制です。
つまり、「今年はちょっと業績が悪いから減価償却をするのをやめようかな…」という利益調整弁的な役割を個人事業主の減価償却費は果たせないことになります。
業績が悪くて例年より売上が落ちているような個人事業主で融資を考えた際には、減価償却費の計上が重荷になる可能性があります。
本来は業績が悪いから融資を受けたいのに本末転倒な事態が生じる可能性があるということです。
不動産を所有する個人事業主への注意事項
最後に不動産を所有する個人事業主向けに注意喚起をして終わりにしたいと思います。
より具体的には、土地を融資により購入している個人事業主に対する注意喚起です。
赤字の場合、土地に対する借入金の利息は繰越し出来ません。
青色申告の場合、赤字は翌年度に繰り越せ、翌年度の黒字と合算して納税額が決められるというのが原則ですが、これが通用しなくなるということです。
そして、個人事業主の場合、減価償却の必要経費への算入は強制です。
つまり、減価償却を必要経費に算入したために赤字になってしまった場合、土地に対する借入金の利息部分だけ翌年度の繰越しをカットされる事態が想定されます。
例えば、減価償却費考慮前の利益+100万円 減価償却費500万円 土地の借入金に対する利息300万円だとすると、本来は100万円-500万円=△400万円が赤字として翌年度の利益と合算されるはずですが、土地の借入金に対する利息が300万円あるため、△400万円+300万円=△100万円しか翌年度の利益と合算されないということになります。
景気が悪い時期によく見る事例であり、個人事業主の方は申告書が出来る最後の最後まで意外と気づかない論点になりますので注意してください。