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不動産賃貸業で青色申告特別控除(65万円)を受けるための要件と仕訳例

2024 1/08
個人事業主の税金
2017年6月7日2024年1月8日
不動産賃貸業で青色申告特別控除(65万円)を受けるための要件と仕訳例
この記事の対象者
  1. 不動産賃貸業で所得税の青色申告特別控除65万円を受けたい人
目次

不動産賃貸業で青色申告特別控除を受けるためには?

青色申告特別控除を受けるための条件

個人事業主で不動産賃貸業を営んでいる人が受けられる税制優遇制度の一つに青色申告特別控除というものがあります。

青色申告特別控除が適用されれば、最低でも10万円、条件が整えば65万円の特別控除が受けられます。

納税額の減少で考えると、仮に所得税率が30%の場合、最低でも3万円、条件が整えば20万円程度の減額になります。

では、実際に青色申告特別控除を受けるためにはどうしたら良いのでしょうか?

不動産賃貸業で青色申告特別控除を受けるには、以下の2つの要件を満たせば良いことになります。

  1. 青色申告承認申請書を青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に提出する(これから開業する場合は、開業日から2か月以内に提出する)
  2. 10万円の青色申告特別控除を受ける個人事業主は青色決算書(不動産用)の損益計算書のみを作成し、65万円の青色申告特別控除を受ける人は損益計算書に加えて貸借対照表も作成する

不動産賃貸業の規模で10万円控除か65万円控除かを区分しよう

65万円の青色申告特別控除を受けられるのは賃貸用の建物を5棟以上保有している個人事業主又は部屋数で10室以上保有している個人事業主だけです。

よって、不動産賃貸業を営む個人事業主は、不動産賃貸業の規模で自身が受ける青色申告特別控除の区分を判断することになります。

  1. 賃貸用の建物を5棟以上保有している人又は部屋数で10室以上保有している人は、青色申告承認申請書を税務署に提出し、損益計算書と貸借対照表を作成し、65万円の青色申告特別控除を受ける
  2. 賃貸用の建物を5棟以上保有していない人又は部屋数で10室以上保有していない人は、青色申告承認申請書を税務署に提出し、損益計算書だけを作成して、10万円の青色申告特別控除を受ける

青色申告承認申請書は国税庁のホームページから簡単に入手できます。

なお、青色申告の承認申請を却下する場合のみ、税務署からお知らせがきます。

ただし、実務上は、青色申告の承認申請が許可されている場合は、確定申告期限の間際に、青色申告である旨を通知するハガキが税務署より届きます。

ちなみに、一度、青色申告の承認申請が許可されると、個人事業主が青色申告を辞める申請をするか、税務署長からの取消処分を受けない限り、青色申告の効果は続きます。

65万円の控除を受けるために必要な貸借対照表の仕訳と勘定科目

65万円の青色申告特別控除を受けるためには貸借対照表を作成する必要があります。

貸借対照表とは不動産賃貸業を営んでいる個人事業主の財産の状況を把握するために作成される決算書の1つです。

この貸借対照表ですが、会計ソフト(やよいの青色申告やFreee)を使用すれば一発で作成できます。

ここでは、個人事業主として不動産賃貸業を行う時に絶対に必要になる仕訳を網羅しておきます。

仕訳目次

  1. 事業用に使用する通帳の仕訳
  2. 事業用に使用する現金の仕訳
  3. 前払保険料の仕訳
  4. 借入金の仕訳
  5. 預かっている敷金の仕訳
  6. 事業用の土地・建物を取得した時、売却した時の仕訳

事業用に使用する通帳の仕訳

事業用に使用する通帳の仕訳は、取引の都度行う仕訳のみになりますが、期末に通帳の残高と会計ソフトの預金勘定の残高が一致しているか確認してください。

もし、一致していない場合は、取引の都度行う仕訳が抜けている可能性があります。

【取引の都度行う仕訳】

①預金を引き出した時の仕訳

借方
金額
貸方
金額
現金
1万円
普通預金
1万円

②預金を預け入れた時の仕訳

借方
金額
貸方
金額
普通預金
1万円
現金
1万円

③クレジットカードの引き落としがあった時の仕訳

借方
金額
貸方
金額
費用科目
(通信費など)
2万円
普通預金
2万円

事業用に使用する現金の仕訳

取引の都度行う仕訳と期末に行う仕訳に分かれます。

【取引の都度行う仕訳】

①経費を支払った時の仕訳

借方
金額
貸方
金額
経費勘定
3万円
現金
3万円

②家賃を受け入れた時(売上高)の仕訳
毎月の家賃が銀行振込の場合は、現金勘定の代わりに普通預金勘定を使います。

借方
金額
貸方
金額
現金
10万円
家賃収入
10万円

③預金への預け入れや引き出しがあった場合の仕訳
事業用通帳の仕訳箇所を参照してください。

【期末に行う仕訳】

最終営業日の終了時又は年明けの最初の営業日の始業前に実際に残っている現金残高を数え、会計ソフトの現金勘定残高との一致を確認します。

もし、現金の実際残高と会計ソフトの現金勘定残高があっていない場合は以下の仕訳をすることになります。

①実際現金>会計ソフトの現金勘定

借方
金額
貸方
金額
現金
100円
雑収入
100円

②実際現金<会計ソフトの現金勘定

借方
金額
貸方
金額
雑損
100円
現金
100円

前払保険料の仕訳

賃貸用不動産の火災保険料などは前払いで支払っていることがあります。

前払いした時に前払費用で計上しておき、前払いの対象期間で年々取り崩していくことになります。

【物件購入時に火災保険料を前払いした時の仕訳】

借方
金額
貸方
金額
前払費用
60万円
現金
60万円

【期末時の前払費用の取崩し仕訳】

借方
金額
貸方
金額
支払保険料
(費用科目)
12万円
前払費用
12万円

借入金の仕訳

【借入金返済時の仕訳】
借入金の返済の都度、借入金を減らしていく仕訳をすることになります。

借方
金額
貸方
金額
借入金
15万円
普通預金
15万円

【新規借入時の仕訳】
借入金を増やす仕訳をすることになります。

借方
金額
貸方
金額
普通預金
500万円
借入金
500万円

預かっている敷金の仕訳

賃借人が退去した時や新しく賃借人が入居した時に都度で仕訳をすることになります。

賃貸人側の仕訳なので、預かっている敷金は負債になり、預り金で処理します。

【賃借人が退去した時の仕訳】

賃借人に預かっていた敷金を返還するので、預り金(負債)の減少になります。

借方
金額
貸方
金額
預り金
10万円
現金
10万円

【賃借人が入居した時の仕訳】

入居者から敷金を預かるので預り金(負債)の増加になります。

借方
金額
貸方
金額
現金
8万円
預り金
8万円

事業用の土地・建物を取得した時、売却した時の仕訳

【土地・建物を取得した場合の仕訳】
土地を2000万円、建物を1000万円で取得しました。

借方
金額
貸方
金額
土地
建物
2000万円
1000万円
普通預金
3000万円

【土地・建物を売却した場合の仕訳】
土地・建物を4000万円で売却しました。
なお、土地の帳簿価額は2000万円、建物の帳簿価額は500万円でした。

借方
金額
貸方
金額
普通預金
4000万円
土地
建物
固定資産売却益
2000万円
500万円
1500万円
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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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