不動産賃貸業を営んでいる個人事業主が受けられる税制優遇制度の一つに青色申告特別控除というものがあります。
青色申告特別控除が適用されれば、最低でも10万円、条件が整えば65万円の特別控除が受けられます。
特別控除は、必要経費に近い概念なので、納税額の減少で考えれば、所得税率が30%の場合、最低でも3万円(10万円×30%)、条件が整えば19.5万円(65万円×30%)の所得税額の減少になります。
今回は、不動産賃貸業で65万円の青色申告特別控除を受けるための要件と仕訳例について確認していきます。
青色申告特別控除を受けるための要件
不動産賃貸業を営んでいる個人事業主が、青色申告特別控除を受けるためには、「青色申告承認申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。
また、これから不動産賃貸業を個人事業主として開業する場合は、開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
「青色申告承認申請書」は、国税庁のホームページから入手できます。
なお、個人事業主が税務署に提出した青色申告承認申請書が却下された場合のみ、税務署からお知らせが届きます。
ただし、実務上は、青色申告の承認申請が許可されている場合、所得税の確定申告期限にあわせて、その個人事業主が青色申告である旨を通知するハガキが税務署より届きます。
ちなみに、一度、青色申告の承認申請が税務署に許可されると、個人事業主が青色申告を辞める申請をするか、税務署長からの取消処分を受けない限り、青色申告の効果は続きますので、翌年度以降はなにも手続きをする必要はありません。
青色申告特別控除の金額は、10万円と65万の2区分ある
不動産賃貸業を営んでいる個人事業主が、青色申告特別控除を受けるには、「青色申告承認申請書」を期限内に税務署に提出するだけでOKなのですが、実は、不動産賃貸業を営んでいる個人事業主の青色申告特別控除の金額は、10万円か65万円の2区分あります。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、「青色申告承認申請書」の提出以外に以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 賃貸用の戸建てを5棟以上保有する、又は、マンションやアパートの部屋数で10室以上保有すること
- 所得税の確定申告書と共に提出する青色決算書(不動産用)で、損益計算書と貸借対照表の両方を作成していること
- 所得税の確定申告をE-Taxで行っていること
ただし、③について、E-Taxではなく、紙で所得税の確定申告を提出している場合、青色申告特別控除の金額は10万円に戻るのではなく、65万円から10万円減額されて55万円になるだけです。
65万円の青色申告特別控除を受けるために必要な貸借対照表の仕訳と勘定科目について
65万円の青色申告特別控除を受ける際に一番障害になるのが、②の青色決算書(不動産用)で、損益計算書と貸借対照表の両方を作成していることになります。
10万円の青色申告特別控除を受ける場合でも、損益計算書は必要になりますが、貸借対照表は必要になりません。
損益計算書の作成だけであれば、家計簿作成程度の知識で良くなりますが、損益計算書と貸借対照表を作成するためには、複式簿記の知識が必要になります。
ただし、会計ソフト(やよいの青色申告やFreeeなど)を使用すれば、簡単に損益計算書と貸借対照表の両方を作成できるようになります。
以下では、会計ソフトを使用する際に最低限把握しておいて欲しい貸借対照表の仕訳と勘定科目について説明していきます。
ここで登場する仕訳と勘定科目を理解してから、会計ソフトを使用すれば、正確な処理をすることができるでしょう。
仕訳目次
通帳の仕訳
通帳の入出金が発生した都度に通帳の仕訳を行うことになります。
【出金時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
修繕費 | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
【入金時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 10万円 | 売上高 | 10万円 |
事業用に使用する現金の仕訳
前提条件として、事業用に使用する現金はご自身のプライベートで使用する現金と分けて保管します。
【現金が減った時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
修繕費 | 3万円 | 現金 | 3万円 |
【現金が増えた時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 10万円 | 売上高 | 10万円 |
前払保険料の仕訳
賃貸用不動産に対する火災保険料・地震保険料は、複数年度分を前払いで支払っていることがあります。
前払いした時に前払費用で計上しておき、経過した期間に対する前払費用を期末時に保険料に振り替えていきます。
【火災保険料等を前払いした時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
前払費用 | 60万円 | 普通預金 | 60万円 |
【期末時の前払費用の振り替え仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
保険料 | 12万円 | 前払費用 | 12万円 |
借入金の仕訳
借入金は、新規借入時に借入金を増やす仕訳をし、返済時に借入金を減らす仕訳をします。
【新規借入時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 500万円 | 借入金 | 500万円 |
【借入金返済時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借入金 | 15万円 | 普通預金 | 15万円 |
預り敷金の仕訳
新しく賃借人が入居した時や賃借人が退去した時に預かった敷金の金額に対して仕訳をすることになります。
賃借人から預かっている敷金は負債になりますので、預り金で処理します。
会計ソフトの中に「敷金」という勘定科目がありますが、こちらは、自分が敷金を支払った時に利用する勘定科目になりますので、敷金を預かる側の時は使用しませんので注意してください。
【賃借人が入居した時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 8万円 | 預り金 | 8万円 |
【賃借人が退去した時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 10万円 | 現金 | 10万円 |
事業用の土地・建物を取得した時、売却した時の仕訳
土地・建物を取得した時、売却した時は普段とは異なる仕訳が発生します。
細かい注意点は凄く多いのですが、まずは、仕訳の形を覚えて頂けると、致命的な仕訳ミスが無くなります。
【土地・建物を取得した場合の仕訳】
事例:土地を2,000万円、建物を1,000万円で取得しました。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
土地 建物 | 2,000万円 1,000万円 | 普通預金 | 3,000万円 |
【土地・建物を売却した場合の仕訳】
土地・建物を4,000万円で売却しました。
なお、土地の帳簿価額は2,000万円、建物の帳簿価額は500万円でした。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 4,000万円 | 土地 建物 固定資産売却益 | 2,000万円 500万円 1,500万円 |
コメント