- 個人事業主として開業準備をしている人
- サラリーマン等の副業で開業準備を考えている人
- 個人事業主として開業準備をしている人の周り人
おさる先生!
今度、喫茶店を始めるので、不動産屋周りをしているのだけど、結構交通費がかかってしまって…
開業前だから、経費にならないし、どうしよう。
ついに喫茶店を始める決意ができたんだね。
頑張れ!
ところで、開業「前」に支払った経費だけど、事業に関連していたら、開業「後」に経費に入れられるよ。
えー、そうなの?
どうしたら経費に入れられるの?
今忙しいし、難しい話になるならあきらめてもいいんだけど…
全然難しくないよ。
今は開業準備に忙しそうだから、とりあえず開業準備で使ったお金の領収書だけは残しておいて!
くま君が落ち着いたら、ゆっくり教えるよ。
うん、おさる先生ありがとう。
とりあえず、領収書のファイリングだけしておくね。
開業費の税務上の取り扱いだけは開業「前」に覚えておこう
これから個人事業主として開業していこうという人に共通して言えることがあります。
開業するまでは税金の勉強をほとんどしていないということです。
おそらく、開業した後に税理士さんにお願いすれば良いだろうという考えだと思います。
そもそも、開業するまでは開業準備や創業融資のことなどで皆さん頭がいっぱいでしょう。
勿論、忙しい中で税金の勉強をする時間がなければ、後回しでも良いと思います。
ただ、開業する「前」に開業費の税務上の取り扱いだけは知っていると有益なので、今回の記事を作成しました。
個人事業主の開業準備段階でかかった費用は税務上どうなる?
個人事業主として開業すると決めたらやることはたくさんあります。
例えば、喫茶店の経営や居酒屋等の飲み屋の経営ならば、店舗の決定・機材の導入・創業融資の申請等です。
店舗の決定ならば、不動産屋をまわって、良い物件を決めるために出歩かなければならないし、機材の導入ならば、どの機材を導入するかで、ネット検索や電話などを使わなければなりません。
物件の視察にかかった交通費や機材の導入のために利用した電話代などの通信費は、開業「前」に支払われる費用なので、通常、個人事業主のポケットマネーで支払われます。
しかし、開業「前」に支払われた開業準備段階の費用は事業上の必要経費に該当します。
つまり、事業開始「後」に開業費(資産)として繰り越されていた開業準備段階の費用は、任意のタイミングで開業費(資産)から必要経費に振り替えることができます。
領収書だけは必ず残しておこう
開業前に個人事業主が支払った開業準備のための費用は開業後に必要経費に「できます」。
しかし、多くの個人事業主の方はその事実を知りません。
自分のポケットマネーで支払ってそのままということが良くあります。
開業後の確定申告をする際に確定申告をするための本や税理士に言われて初めて知るケースもあります。
でも、その時点で知ってもあとの祭りです。
もしあなたやあなたのまわりに開業準備段階の方がいたら次の一言だけは必ず伝えてください。
開業準備段階の支払いの領収書は必ず残しておいて!
所得税法、どの期間が開業の準備なのか?、開業に直接必要な費用だったのか?は開業後にじっくり考えなければなりません。
でも、そもそも領収書がなければ、まず経費計上できなくなりますし、いらなければ、後日捨てるだけです。
よって、開業「前」の個人事業主の方は税金の勉強が忙しくてできなくても、領収書をもらってその整理だけは必ず行っておいてください。