- 各種税金の仕訳について知りたい人
- 事業税等の損金算入できる税金の種類と仕訳を知りたい人
- 法人税等の損金不算入になる税金の種類と仕訳を知りたい人
損金算入できる税金・損金不算入になる税金の種類
会社は法人税、住民税、事業税等いろいろな税金を支払っています。
税金は、損金(=経費)にならないんじゃないかという先入観がありますが、実は損金算入になる税金と損金不算入になる税金の2種類が存在します。
【税金の種類と損金計上可否のまとめ】
損金算入になる税金
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損金不算入になる税金
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損金算入できる税金の仕訳と勘定科目
印紙税
印紙税は収入印紙を購入した時に租税公課という勘定科目で仕訳をします。
借方
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金額
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貸方
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金額
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租税公課
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15万円
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現金
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15万円
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消費税の処理方法ですが、収入印紙を購入する「場所」で非課税取引か課税取引か変わってしまいます。
消費税の非課税取引になりますので、会計ソフト(弥生会計など)で入力する際は、非課税仕入になります。
消費税の課税取引になりますので、会計ソフト(弥生会計など)で入力する際は、課税仕入にしてください。
なお、収入印紙が期末に残った場合は原則貯蔵品という資産の勘定科目に振り替えます。
収入印紙は、残っている収入印紙の金額が少額でない場合を除き、使った分しか租税公課として損金に計上できないからです。
借方
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金額
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貸方
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金額
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貯蔵品
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10万円
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租税公課
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10万円
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事業税
事業税は法人税、住民税及び事業税 ※という勘定科目で仕訳します。
※資本金が1億円以上あると外形標準課税部分で租税公課という勘定科目も出てきます。
事業税の仕訳は期末日に以下のような仕訳を行います。
ただし、金額については、期末日後の確定申告書を作成している段階で判明するので、期末日に遡って仕訳を入力することになります。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税
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10万円
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未払法人税等
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10万円
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中小企業では、税務書類作成の煩雑さを避けるために事業税の仕訳の時期を確定申告書の提出時(=事業税の納税時)にまで遅らせて、翌期に以下のような仕訳を計上するパターンもあります。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税
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10万円
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現金又は預金
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10万円
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上場しているような大企業だと期末日に未払法人税等を計上する前者の仕訳の方が一般的ですが、中小企業では申告書提出日(税金の納付日)に現金又は預金を計上する後者の仕訳もよく目にする仕訳です。
自動車税
経理処理の煩雑さを避けるために、支払日に租税公課又は車両費という勘定科目で処理するのが一般的です。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
租税公課
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5万円
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現金又は預金
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5万円
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ただし、賦課決定があった事業年度(5月1日が多い、納税通知書が発行された日)で損金経理することも可能です。
決算期によっては(例:5月末)、支払日より先に損金計上ができるので、節税対策になることもあります。
【賦課決定日の仕訳】
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
租税公課
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5万円
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未払費用
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5万円
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【自動車税の支払日の仕訳】
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
未払費用
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5万円
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現金又は預金
|
5万円
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固定資産税
租税公課という勘定科目で処理します。
自動車税と同じく、経理処理の煩雑さを避けるために、支払日を仕訳日にするのが一番簡単です。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
租税公課
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40万円
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現金又は預金
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40万円
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ただし、賦課決定があった事業年度(4月頃が多い、納税通知書が発行された日)で損金経理することも可能です。
賦課決定があった事業年度は固定資産税の賦課決定日(毎年1月1日)ではなく、納税通知書が発行された日なので注意が必要です!
【賦課決定日の仕訳】
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
租税公課
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40万円
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未払費用
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40万円
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【固定資産税の支払日の仕訳(分割納付の場合)】
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
未払費用
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10万円
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現金又は預金
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10万円
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不動産賃貸業などの場合、固定資産税の金額が多額になり易いことを考慮すると、決算期によっては、賦課決定があった事業年度に損金計上した方が有利な場合があります。
不動産取得税
租税公課という勘定科目で処理します。
自動車税と同じく、経理処理の煩雑さを避けるために、支払日を仕訳計上日にするのが一番簡単です。
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
租税公課
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50万円
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現金又は預金
|
50万円
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ただし、賦課決定があった事業年度(納税通知書が発行された日)で損金経理することも可能です。
【賦課決定日の仕訳】
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
租税公課
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50万円
|
未払費用
|
50万円
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【不動産取得税の支払日の仕訳】
借方
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金額
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貸方
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金額
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---|---|---|---|
未払費用
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50万円
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現金又は預金
|
50万円
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なお、不動産取得税の納税通知書は購入後数か月から半年後くらいに送られてきます。
自動車税や固定資産税と違い、納税時期は毎年一定ではありませんので、経理処理を支払日にするか賦課決定日にするかの判断は全ての事業者で必要になると考えらます。
仕訳が楽なる方が良いか、早く損金に計上できた方が良いかは事業者によって異なることになるでしょう。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の所有権を第三者に主張するために、法務局に登記手続きを行う際に支払う税金です。
登録免許税は、取得した固定資産と合わせて固定資産に計上することもできますが、通常は、損金(経費)として処理した方が有利なので、租税公課という勘定科目で処理します。
登録免許税の仕訳時期ですが、教科書的には、登録免許税の支払日か賦課決定があった事業年度になります。
ただし、実務上で考えると、登録免許税の仕訳の時期はかなり悩ましい場合があります。
登記を行うのは、第三者に対する対抗要件であり、所有者の義務ではないので、普通に考えると賦課決定のあった事業年度は、所有者の登記手続きの申し込みと同時又は後になるはずです。
そうすると、登録免許税の支払日が仕訳計上日になると考えらます。
ここで問題になるのは、司法書士に登録免許税の納税まで任せて委託している場合です。
登録免許税の納付方法は以下の3通りありますが、司法書士に納税を委託しているので、紙面上では、いつ登録免許税を納税しているか分からないことが多いです。
不動産売買取引では、不動産売買の決済で銀行の会議室などに売主、買主、司法書士が集まった時に、買主から売主に対する売買代金の支払いと同時に、司法書士に登録免許税分のお金を振り込んでしまうパターンがよくあります。
そして、司法書士から貰えるものは、司法書士の報酬金額と登録免許税が記載された請求書などで、後日、登記完了通知は貰えても、法務局にいつお金を支払ったかの書類は貰えないこと場合が多いです。
この場合、簡便的に、司法書士にお金が支払われた日を仕訳計上日としているパターンも多く、大抵の場合は問題ないですが、厳密に言えば、司法書士にお金を振り込んだ日と司法書士が法務局にお金を支払った日の決算期がズレると悩ましいことになります。
損金(経費)に計上できない税金の勘定科目と仕訳について
法人税・住民税
法人税・住民税は法人税、住民税及び事業税という勘定科目で処理します。
法人税・住民税の仕訳は、決算日の日付で以下のような仕訳をします。
ただし、決算日の日付では、法人税・住民税の納税額は確定していないので、期末日後に遡って仕訳を計上することになります。
借方
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金額
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貸方
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金額
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法人税、住民税及び事業税
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20万円
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未払法人税等
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20万円
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ただし、税務上はこれでは完了しません。
法人税・住民税は損金(経費)に算入できない税金なのに、上記の仕訳を行うことで、当期の費用(経費)に含まれてしまっています。
よって、税務申告書(別表4)では法人税・住民税及び事業税を差し戻す調整(加算)をしなければなりません。
延滞税・加算税
租税公課という科目で処理するのがよいでしょう。
なお、金額次第では雑損失勘定でもよいでしょう。
ただし、法人税・住民税と同じく、税務上はこれで完了しません。
延滞税・加算税も損金(経費)に算入できない税金なのに、租税公課に計上してしまうと当期の費用(経費)に含まれてしまうので、税務申告書(別表4)では差し戻す調整(加算)をしなければなりません。