税務相談で、「借入金の元本返済額は経費になるの?」、「土地の購入後、賃貸用建物が建つまでの間の借入金の利息は経費になるの?」という質問を最近立て続けに受けました。
おそらく、同じ悩みを持つ人が多いと思いますので、今回説明させて頂きます。
借入金の元本の返済は経費にならない
よく個人事業主の方や会社の経営者の方から聞かれる質問の一つに「借入金の元本返済額は経費になるの?」というものがあります。
結論から先に言うと、借入金の元本返済額は経費になりません。
借入金の「利息」部分の支払額は支払利息として経費になりますが、「元本返済額」部分は経費になりません。
もし、元本の返済額が経費になるのならば、最初に銀行から借入金が入金された段階で元本額が、収益になってしまい、なにも事業をしていないのに莫大な税金がとられてしまうことになります。
最初の借入時と元本返済時の仕訳例を以下に記載しますので、収益・費用の科目が一つも出てこないことを確認してください。
最初の借入時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 1億円 | 借入金(負債) | 1億円 |
元本返済時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
借入金(負債) | 1億円 | 普通預金 | 1億円 |
最初の借入時と元本返済時のいずれでも、収益・費用科目は出てこず、「借入金」という負債勘定だけが登場していることが分かるはずです。
そのため、元本の返済額は経費にならないのです。
借入金の支払利息の仕訳
借入金の元本の返済とともに借入金に対する利息の支払いが生じますので、こちらも仕訳で確認しておきましょう。
ポイントは、利息の支払い時には、費用科目である「支払利息」が登場しますので、経費が発生するということです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息(費用) | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
借入日から賃貸用不動産の使用開始日までに発生した支払利息は経費にできるのか?
支払利息の話が出てきたのでもう一つだけ、不動産絡みの支払利息の注意点を挙げておきましょう。
「借入日から賃貸用不動産(土地・建物)の使用開始日までに発生した支払利息は経費にできるのか?」という話です。
こちらについては、①会社・個人事業主、②既に貸付業務を行っているか・新たに貸付業務を開始するかで結論が変わります。
結論をまとめると、以下の表のようになります。
既に貸付業務を行っている | 新たに貸付業務を開始する | |
---|---|---|
会社 | 経費※ | 経費※ |
個人事業主 | 経費※ | 不動産の取得価額算入 |
- ただし、支払利息を不動産の取得価額に算入してもよい(期末の業績をみて判断!)
個人事業主で、新たに不動産貸付業務を開始する方だけは、不動産(土地・建物)の取得価額に貸付業務開始前までの支払利息を算入しなければならないので注意が必要です!
例えば、賃貸用のマンションを新築するために、土地を先に購入した場合が挙げられます。
この場合、土地を購入するための借入はすでに完了し、月々で利息の支払いが発生していますが、土地の上に建物が出来て、賃貸を開始するまでは、土地の使用は開始されていないことになります。
会社の場合や既に大家として別の賃貸用建物を所有している場合、建物が完成し、賃貸を開始するまでの間にかかった支払利息については、経費になります。
しかし、初めて不動産賃貸業を開始する個人事業主の場合は、建物が完成し、賃貸を開始するまでの間にかかった支払利息については、土地の取得価額に算入しなければなりません。
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