特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用するための相続「前」の要件としては以下の2つがあります。
①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地であること
②被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地であること
このうち、①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地の場合、同居親族、家なき子、配偶者のいずれかが居宅敷地を取得した場合に特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)が認められます。
同居親族とは、相続前に被相続人の居住用家屋で共に起居していた者(居住用家屋を生活の拠点にしていた者)を指しますが、相続税法上は実態に応じてかなり広い解釈をとれるようにしています。
つまり、厳密には同居していなくても相続税法上は同居しているとみなしてくれる場合があるということです。
国税庁HP質疑応答事例(小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定)には、以下の実態に応じて同居の有無を判断すると記載されています。
- 親族の日常生活の状況
- その建物への入居目的
- その建物の構造及び設備の状況
- 生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合的に勘案
同居親族の判定で問題になりそうな事例を確認しておきましょう。
【事例】
息子は東京都練馬区で家族とと共に生活していました。
自己所有の居宅で一人暮らしをしている父親が病気になり、介護する目的で、息子は家族と共に父親の居宅に引っ越しました。
しかし、父親は息子が引っ越してきてすぐに亡くなってしまい、相続が発生しました。
残念なことに相続税の申告書等からは、親族間の細かい事情は把握できません。
税務調査官が申告書等を見て分かることは、相続直前に急に同居親族になり、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用した者がいるという事実だけです。
本事例のように、相続直前で同居を開始した場合、国税庁HP質疑応答事例の①~④に沿って、状況を整理しておき、自分(息子)が同居親族に当てはまることの必然性を説明できるようにしておく必要があります。