【この記事の対象者】
- 青色事業専従者給与の適用を考えている個人事業主
- 白色申告から青色申告への変更を考えている個人事業主
青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族(親や子供)が個人事業主の経営する事業に従事する場合、個人事業主は配偶者その他の親族に給与を支払うことができます。
個人事業主が青色申告者の場合は、実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます。
これを青色事業専従者給与といいます。
個人事業主が白色申告者の場合は、配偶者で86万円、それ以外の親族には50万円を限度として給与を必要経費に算入することができます。
これを事業専従者控除といいます。
青色事業専従者給与の要件
配偶者やその他の親族を青色事業専従者とし、青色事業専従者給与が必要経費として認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 青色申告者と生計を一にしている親族であること
- 当年度の12月31日で年齢が15歳以上であること
- 当年度期間中に6か月超、個人事業主の仕事に専ら従事していること
なお、以上の要件に該当した場合は、①その日から2か月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を作成して、②納税地の所轄税務署長(通常、最寄りの税務署になります)に提出して、③届出書に記載されている方法と金額の範囲内で実際に給与を支払わなければなりません。
また、お手盛りの防止の観点から、青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であることが求められます。
青色申告者と生計を一にしている親族であること
生計を一にするとは、必ずしも同居を要件としません。
仕事や学校又は療養の都合で別居している場合でも、盆暮れには集まる場合や、常に生活費や学費や療養費が送金されている場合には、生計を一にしていると認められます。
また、親族が同じ家で寝起きしている場合は、明らかに互いの生活が独立していると言えない限りは生計を一にするものとされます。
親族の範囲は6親等以内の血族、3親等以内の姻族のことを指します。
親族であれば大体誰にでも給与を支払えると覚えておけば十分でしょう。
当年度の12月31日で年齢が15歳以上であること
15歳未満は青色事業専従者に該当しません。
義務教育があるうちは専従することが絶対できないからです。
当年度期間中で6か月超、個人事業主の仕事に専ら従事していること
配偶者が他で働いていてパート的に個人事業主の仕事に従事していたり、子供が高校生や大学生でアルバイト的に個人事業主の仕事に従事している場合は、昼間の仕事や学校がメインになるので、専従者には該当しません。
よって、配偶者や子供に給与を払うことはできません。
青色事業専従者給与と事業専従者控除の節税額の比較
個人事業主の場合、①給与を支給しない、②白色申告で事業専従者控除を利用して給与を支給する、③青色申告で青色事業専従者給与を利用するの3パターンの配偶者や親族への給与の支給方法が考えられます。
節税額だけで言えば、青色事業専従者給与>事業専従者控除>給与を支給しない場合になるのですが、実際には、どの位の違いがあるのでしょうか?
事例で確認してみましょう。
青色申告で青色事業専従者給与を使用する方が、給与を出さないときより118.5万円(362.4万円ー 243.9万円)、白色申告で事業専従者控除のときより81.5万円(325.4万円ー243.9万円)税金が安くなっています。
社会保険料の影響などは考慮していませんが、明らかに青色事業専従者給与の節税額がグンを抜いていることが分かるでしょう。
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