親が個人事業主として事業を行っており、子供がその事業を引き継ぐ場合に、親が事業で使用している土地も引き継げた方が、子供も安心して事業を続けられます。
そして、相続税法上も、小規模宅地等の特例を通して、土地の相続税評価額を8割減少させ、子供が事業用の土地を引き継げるようにしています。
しかし、親が生きているうちに子供に個人事業を引き継ぐ場合、親と子供が同一生計でないと、小規模宅地等の特例は否認され、事業用の土地は、本来の相続税評価額で課税されてしまいます。
今回は、親と子供が別生計になってしまった場合に、会社化することにより小規模宅地等の特例が利用できないかを考えていきましょう。
事業用の土地に対する小規模宅地等の特例の種類について
後継者の事業承継をしやすくする為に、事業用の土地の相続税評価額を減額する相続税法上の特例を、小規模宅地等の特例といいます。
事業用の土地に対する小規模宅地等の特例には、以下の2種類があります。
- 特定事業用宅地等(個人事業主の事業が営まれている土地)に対する小規模宅地等の特例
- 特定同族会社事業用宅地等(一族経営の会社の事業が営まれている土地)に対する小規模宅地等の特例
なお、小規模宅地等の特例を適用できる限度面積と相続税評価額の減額割合は以下のようになります。
区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
個人事業主が生前に別生計の親族に事業承継をすると小規模宅地等の特例は適用できない!
特定事業用宅地等に対する小規模宅地等の特例を適用するためには、以下のいずれかの時期で事業承継をする必要があります。
- 相続によって事業承継をする
- 生前に事業承継をする
被相続人の個人事業を相続によって事業承継する場合、特定事業用宅地等に対する小規模宅地等の特例は、基本的にどんな場合でも成立します。
問題になるのは、被相続人の個人事業を「生前に」事業承継する場合です。
「同一生計」の親族が生前に事業承継をする場合は、特定事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用することができます。
しかし、「別生計」の親族が生前に事業承継する場合、特定事業用宅地等には該当せず、小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
また、生前の事業承継をした時は、同一生計であったとしても、その後、親族が同居を解消し、経済的に独立してしまった場合(つまり後から別生計の親族になった場合)、特定事業用宅地等には該当しなくなり、小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
特定事業用宅地等に該当しない場合、特定同族会社事業用宅地等に該当させ、小規模宅地等の特例を適用しよう!
上記のように、個人事業主の土地としては、特定事業用宅地等に該当しなくなり、小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまった場合でも、会社化すれば、その土地は、特定同族会社事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
例えば、別生計の親族が被相続人の個人事業を生前に事業承継する場合、その個人事業を「承継する前」に会社化しておけば、事業を営なんでいる土地は、特定同族会社事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できます。
また、同一生計であった親族が事業承継後に、別生計になりそうならば、「別生計になる前」に会社化しておけば、事業を営んでいる土地は特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例を適用できます。
特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は、個人事業主の土地を対象とするか、会社の土地を対象とするかの違いだけだと思われがちですが、そもそもの要件が全く異なるため、個人事業主が会社化すれば、小規模宅地等の特例を適用できるかの可否も変わってくることを覚えておきましょう。
土地の相続税評価額は、相続財産の大部分を占めることもあるため、小規模宅地等の特例の適用可否は相続前に慎重に検討しておいた方が良い案件になります。
特に今回のような、親族が別生計又は途中から別生計になりそうな事案では、会社化すれば事業を営んでいる土地に小規模宅地等の特例を適用できる可能性もあるので、相続前に検討してみることが大切になります。
コメント