申告期限までに遺産分割が未了の場合の小規模宅地等の特例の適用について

申告期限までに遺産分割が未了の場合の小規模宅地等の特例の適用について
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遺産分割とは

被相続人が亡くなった場合、遺産は、一旦相続人全員の共有状態になり、その後に、各相続人に分割します

この被相続人(亡くなった人)の遺産を各相続人に分割することを遺産分割といいます。

遺言書に遺産分割の方法が定められていれば、それに従い遺産を分割し、定められていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割することになります。

なお、相続人全員で遺産分割協議を行った場合、遺産分割の結果を書面として残しておくため遺産分割協議書を作成します。

ただし、相続人が1人しかいない場合は、遺産の分割を行う必要はありませんので、当然、遺産分割協議書を作成する必要もありません

遺産分割協議書は、①相続税の申告書を提出する場合や②不動産移転登記(他に相続人がいないことが戸籍謄本などで証明できた場合を除く)をする場合に必要になりますが、相続人が1人しかいない場合は、遺産分割協議書の提出は求められません。よって、相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議書の作成は不要になります。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、居住用・事業用・貸付用の敷地(土地のこと)の相続税評価額を減額できる特例です。

小規模宅地等の特例には、以下の区分があり、それぞれ限度面積、減額割合が異なります

スクロールできます
区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

すごく簡単に言うと、特定居住用宅地等は、個人の住居の敷地、特定事業用宅地等は、個人事業の敷地、特定同族会社事業用宅地等は、会社の事業敷地、貸付事業用宅地等は、貸付事業に供している敷地になります。

遺産分割が未了の場合の小規模宅地等の特例の適用方法について

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告書の中の「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」(第11・11の2表の付表1)に特例を受ける人の氏名や特例を受ける宅地についての記載しないといけません

よって、小規模宅地等の特例を適用するためには、遺産分割が完了していることが要件になります。

ただし、遺産分割で相続人間が揉めてしまうと、相続税の申告期限(被相続人の死亡日の翌日から10か月以内)までに、小規模宅地等の特例の適用を受ける予定の敷地の分割が未完了の場合もあります

この場合、以下の書類を、相続税の申告期限までに税務署に提出しておきましょう。

  • 小規模宅地等の特例の適用を除外した相続税の申告書
  • 申告期限後3年以内の分割見込書

そして、最終的に遺産分割が完了した日の翌日から4カ月以内に「更生の請求」を行うことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます

なお、3年経ってもまだ小規模宅地等の特例の適用を受ける予定の敷地の分割が未了の場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、その承認を受ける必要があります。

承認を受けられれば、遺産分割が完了した日の翌日から4カ月以内に「更生の請求」を行うことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます

更生の請求とは、相続税の当初申告時に、本来の納税額よりも多くの納税をしていた場合や、申告内容に誤りがあった場合に行う手続きのことです
当初申告時に、小規模宅地等の特例の適用を受けられなかった敷地について、更生の請求をすることにより、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるため、当初申告時に納税した税金の一部が還付されることになります。

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