配偶者居住権の相続税の評価額と節税対策の関係について

配偶者居住権は、40年ぶりの民法の大改正を契機に新設された権利です(令和2年4月1日施行)。

この配偶者居住権ですが、一身専属権なので、配偶者が亡くなった時の相続税の評価額は0円(つまり、相続財産の評価対象外)になります。

そこで、一次相続時に配偶者居住権を設定しておけば、二次相続時に配偶者居住権が相続税の評価対象外になり、節税対策に利用することができます

今回は、配偶者居住権の相続税の評価額と節税対策の関係について確認していきましょう。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者の一方に先立たれた、残された配偶者が遺産分割後も住み慣れた自宅に住み続けることを保証するための権利です。

例えば、夫が亡くなってしまい、子供との関係が良好でない妻が自宅に住み続けられることを保証するために配偶者居住権は設定されます。

注意すべき点として、配偶者居住権は「建物」に関する権利ということです。

建物が建っている「土地」に対しては、配偶者居住権とは別に、敷地利用権という権利が発生しますので、こちらは、「配偶者居住権に基づく敷地利用権の相続税の評価額と節税対策」の記事をご覧ください。

配偶者居住権は以下の要件の3つすべてを満たした時に成立します。

  • 被相続人(亡くなった人)の配偶者であること
  • 配偶者が被相続人が所有していた建物に被相続人死亡時に居住していたこと
  • 遺産分割遺贈死因贈与家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得したこと

なお、配偶者居住権は上記の3つの要件をすべて満たしていれば、効力が発生します。

ただし、配偶者居住権を善意の第三者に対抗するためには、配偶者と建物の相続人とで配偶者居住権に関する共同登記をする必要があります

配偶者居住権と相続税の節税対策の関係について

一次相続で配偶者居住権を設定すると、建物は、①配偶者居住権(配偶者相続分)と②負担付き建物所有権(子供相続分)に分割出来ます。

つまり、一次相続の時点では、建物の相続税評価額を配偶者居住権と負担付き建物所有権の2つに分割しただけであり、建物の相続税評価額=①配偶者居住権の相続税評価額+②負担付き建物所有権の相続税評価額になり、全体の相続税評価額は変わらないことになります。

ただし、配偶者居住権は一身専属権なので、相続した配偶者の死亡により起こる二次相続時点で相続税評価額は0円(相続税評価対象外)になります

つまり、一次相続で配偶者が建物を相続し、二次相続で子供が建物を相続する場合よりも、一次相続で配偶者居住権を設定した方が、配偶者居住権の評価額だけ相続税評価額が下がり、結果として相続税の納税額が少なくなります

配偶者居住権の相続税評価額の算定方法

配偶者居住権の「一次相続時の」相続税評価額の算定方法を確認していきましょう。

この計算式で算定された相続税評価額が「二次相続時に」0円(相続税評価対象外)になり、節税対策に繋がります。

建物の時価-建物の時価×(耐用年数-経過年数-存続期間)÷(耐用年数-経過年数)×法定利率による複利現価率

上記の計算式を簡単に説明すると、一次相続時の建物の相続税評価額-一次相続時の負担付き建物所有権の評価額を意味しています。

建物の時価

建物の時価とは固定資産税評価額になります。

建物所有者に市区町村から1年に1回送られてくる固定資産税課税明細書を確認してください。

耐用年数

耐用年数とは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められた年数のことです。

ただし、配偶者居住権が設定されるのは、「居住用」の建物になるので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められた年数を1.5倍することになります。

例えば、木造の建物の場合、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では耐用年数22年と定められているので、22年×1.5=33年ということになります。

経過年数

経過年数とは、建物の新築時から配偶者居住権の設定時までの年数のことです。

端数については、半年に満たない場合は切り捨てられ、半年以上は切り上げられます。

存続年数

存続年数とは、配偶者居住権が存続する見積り年数のことです。

基本的には、厚生労働省が作成している完全生命表(男女別、年齢別)の平均余命を使用することになります。

法定利率による複利現価率

法定利率は法律で決められた利率で3年ごとに変更されます

複利現価率とは、将来の金額を現在価値に割り引くための利率のことです。

例えば、将来の1万円を現在価値にすると8,000円位になるということです。

注意したいのは、将来の価値を現在価値に直すと減額するということです。

負担付き建物所有権の相続税評価額の算定方法

配偶者居住権という権利が設定されると、元の建物は一定の負担を強いられることになります。

よって、建物の所有権は「負担付き」建物所有権として相続税評価額が算出されることになります。

計算式にすると以下の通りになりますが、建物を①配偶者居住権と②負担付き建物所有権に分割しただけなので、配偶者居住権の相続税評価額の算定式のマイナス以下の計算式と同じになることを確認してください。

建物の時価×(耐用年数-経過年数-存続期間)÷(耐用年数-経過年数)×法定利率による複利現価率

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権は、新設されたばかりの制度でまだまだ小さいデメリットはいくつかあります

ただし、どうしてもおさえておかなければならない大きなデメリットは、配偶者居住権が設定された建物を譲渡することは非常に困難であるという1点だけです。

配偶者居住権は、配偶者が今まで住み続けていた自宅にこれからも住み続けることを可能にするために民法の大改正で新設されました。

よって、長年住み続けることを前提にしているので、配偶者居住権を消滅させる方法は限られています

そして、配偶者の死亡以外の原因による配偶者居住権の消滅には、必ず多額の贈与税や譲渡所得税が課税されることになりますので、注意が必要です。

なお、配偶者が高齢で病気や認知症になり、病院や介護施設に入り、自宅に住まなくなった場合は、配偶者居住権の消滅事由には含まれていませんので、配偶者居住権は配偶者が亡くなるまで存続します。

この場合、途中で贈与税や譲渡所得税は発生しないので、ご安心ください。