土地・建物を棚卸資産と固定資産に分ける判断基準を税理士がわかりやすく解説

土地・建物取得の棚卸資産・固定資産判断基準と注意点について!

土地や建物を取得した時、棚卸資産と固定資産のどちらに計上すればよいのか迷ったことはありませんか。同じ土地・建物でも、どちらに計上するかで納める税金が変わります

区分を誤ると、減価償却によって毎年費用(=経費)にできたはずの金額を計上できず、収用があった時の特例も受けられません。税務調査で区分を否認され、修正申告を求められることもあります

本記事では、棚卸資産と固定資産を分ける基準、そろえておくべき証憑、どちらが税務上有利かを、不動産業専門の税理士がわかりやすく解説します。

目次

棚卸資産とは?土地・建物が棚卸資産になる場合

棚卸資産とは、販売する目的で一時的に保有している資産をいいます。

ここでいう「一時的」とは、継続して使用するのではなく、売却するまでの間だけ保有していることをいいます。

なお、土地・建物であっても、販売する目的で一時的に保有している場合には棚卸資産に該当します。分譲して売るために仕入れた土地や、転売目的で取得した建物がこれに当たります。

固定資産とは?土地・建物が固定資産になる場合

固定資産とは、販売する目的ではなく、継続的に使用するために保有している資産をいいます。

ここでいう「継続的」に、法令上の明確な期間の定めはありませんが、1年を超えて使用することが一つの目安となります。

取得後まもなく売却した場合には、当初から販売目的であったのではないかと問われることがあるためです。

税法上は、固定資産として土地(借地権を含む)・減価償却資産(建物や工具器具備品など)が定められています。この区分は法人・個人で変わりません。

自社の事務所として使用する建物や、その敷地となる土地が代表例です。

保有目的で決まる土地・建物の棚卸資産と固定資産の区分

土地・建物を棚卸資産と固定資産のどちらに計上するかは、何のために保有しているかという保有目的によって決まります

販売する目的で一時的に保有していれば棚卸資産、販売する目的ではなく継続的に使用するために保有していれば固定資産となります。

同じ土地・建物であっても、保有目的によってどちらにもなり得る点が、判断を難しくしています。

税務調査に備えて棚卸資産と固定資産の区分を裏づける証憑

棚卸資産か固定資産かの区分については、保有目的を客観的に示す証憑(=事実を証明する書類)をそろえておく必要があります

税務調査では、帳簿(=決算書のもとになる会計の記録)の記載だけでなく、その土地・建物が実際にどう使われているかも確認されるためです。

税務調査では、帳簿(=決算書のもとになる会計の記録)の記載だけでなく、その土地・建物が実際にどう使われているかも確認されるためです。

法令上、そろえるべき証憑の種類が定められているわけではありません。一般的には、次に掲げる証憑が保有目的の裏づけとなります。

証憑の種類固定資産として保有する場合棚卸資産として保有する場合
意思決定の記録取得目的を自社利用・賃貸事業用と記載した取締役会議事録や稟議書取得目的を販売用と記載した取締役会議事録や稟議書
事業計画長期にわたる利用計画、賃貸収支の計画販売計画、想定する売却時期と売却価格の資料
契約・取引の記録賃貸借契約書、自社で使用している実績を示す資料売却を依頼した媒介契約書、販売広告、不動産ポータルサイトへの掲載記録
資金調達長期借入金による調達(証書借入)売却代金による返済を予定した短期借入金(手形借入)
帳簿・決算書類での扱い固定資産台帳への登録、減価償却の計上棚卸資産としての計上、決算時に作成する棚卸表への記載

ただし、証憑をそろえるだけでは十分ではありません。実際の使われ方が証憑の記載と異なる場合には、区分を否認されるおそれがあります

土地・建物は棚卸資産と固定資産のどちらが税務上有利か

土地・建物は、棚卸資産ではなく固定資産に計上した方が、通常は税務上有利になります

固定資産と棚卸資産では、毎年の費用化、収用(=公共事業のために国や自治体へ強制的に売り渡すこと)があった時、値下がりした時の3つの場面で取扱いが異なります。それぞれの違いは次のとおりです。

それぞれの違いは次のとおりです。

論点固定資産に計上した場合棚卸資産に計上した場合
毎年の費用化減価償却により建物を毎年費用に計上できる減価償却の対象とならない
収用があった時圧縮記帳・特別控除の特例を適用できる圧縮記帳・特別控除の特例を適用できない
値下がりした時時価が下落しただけでは評価減を計上できない低価法により評価減を計上できる

固定資産が有利になる理由は2つあります。1つ目は、減価償却により建物の取得価額を毎期費用に計上できることです。

2つ目は、収用があった時に圧縮記帳・特別控除の特例を適用できることです。

一方、棚卸資産で使える低価法は、届出が必要なうえ期末の価額の把握も難しく、実務では使いにくい方法です。

もっとも、どちらに計上するかは選べるものではなく、保有目的によって決まります。

土地・建物の売買を繰り返す業者以外は、通常は固定資産に計上することになるでしょう

以下では、減価償却・収用・低価法の3つについて順に説明します。

固定資産なら減価償却で建物を毎年費用にできる

減価償却とは、建物の取得価額を、その資産を使用できる期間(耐用年数)にわたって配分し、各事業年度の費用として計上する手続きをいいます。

ここでいう取得価額とは、その資産の購入代価に、購入手数料などの付随費用を加えた金額をいいます。

取得した事業年度に、取得価額の全額を費用に計上することはできません。資産の種類ごとに定められた耐用年数に応じて、毎期一定額を費用に振り替えます。

例えば、取得価額1億円の建物で耐用年数が50年である場合、毎期200万円を費用として計上することになります。

なお、建物の減価償却については、毎期同額を費用に計上する定額法によることとされています(国税庁タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」)。

耐用年数が経過した後も、建物の帳簿価額は備忘価額として1円が残ります

また、土地は時の経過によりその価値が減少しないため、減価償却の対象とはなりません

収用の時は固定資産でなければ特例を使えない

収用とは、道路や鉄道などの公共事業に必要な土地・建物を、国や地方公共団体が法律に基づいて所有者から強制的に取得することをいいます。

所有者は売却を断ることができないため、税金の面で特例が設けられています。

特例は2つあります。1つは圧縮記帳、もう1つは特別控除です。

圧縮記帳とは、受け取った補償金で代わりの資産を取得した場合に、その年に課税される利益を将来へ繰り延べられる制度です。

特別控除とは、譲渡益から最高5,000万円を差し引ける制度です。

いずれも税金面では非常に有利になりますが、一般的には特別控除を利用した方が有利になります。

ただし、これらの特例を使えるのは、収用された土地・建物を固定資産として保有していた場合に限られます。棚卸資産として保有していたものには適用されません。

また、収用によって受け取る対価補償金は、その土地・建物を売却した対価と考えられるため、消費税の問題が生じます。対価補償金とは、土地・建物そのものの対価として受け取る補償金をいいます。

建物の対価補償金は消費税の課税対象となり、土地の対価補償金は非課税となります。土地の譲渡が消費税の非課税取引とされているためです。

棚卸資産なら低価法で土地・建物を評価減できる

低価法とは、棚卸資産について、帳簿に計上されている取得価額と、期末時点の価額とを比べ、いずれか低い方を期末の評価額とする方法をいいます。

低価法を適用できる資産は、棚卸資産に限られます。

したがって、土地・建物のうち低価法の対象となるのは、販売目的で保有し棚卸資産に計上したものだけであり、固定資産に計上したものは対象外です。

その土地・建物の期末時点の価額が帳簿価額を下回っている場合には、保有する法人や個人事業主は、その差額を費用に計上できます。

低価法は、値下がりした事業年度に、値下がり分をその事業年度の費用として取り込める点が利点です。

ただし、低価法を採用するには、あらかじめ棚卸資産の評価方法の届出書を所轄税務署長に提出しておく必要があります

届出をしていない法人や個人事業主は、その土地・建物について低価法を採用することが出来ません。

なお、個人事業主の場合は、青色申告の承認を受けている方に限り低価法を採用できます。

もっとも、土地・建物は市場で取引される機会が乏しく、保有する法人や個人事業主が期末時点の価額を把握することは容易ではありません。

よって、土地・建物に対する低価法は、実務上は使いにくい制度といえます。

まとめ:土地・建物の棚卸資産と固定資産の判断基準

土地・建物を棚卸資産に計上するか固定資産に計上するかについて、ここまでのポイントを整理します。

  • 棚卸資産と固定資産を分けるのは保有目的であり、販売する目的で一時的に保有していれば棚卸資産、継続して使用する目的であれば固定資産となる
  • 区分は帳簿上の処理ではなく実態で判断されるため、取締役会議事録・事業計画・契約書など保有目的を裏づける証憑をそろえておく必要がある
  • 減価償却を使えること、収用の時に圧縮記帳・特別控除を使えることから、通常は固定資産の方が税務上有利になる
  • 棚卸資産でも低価法により評価減できるが、時価の把握が難しいことと届出が必要なことの2点で、実務上は使いにくい。

参考文献・出典

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