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新築建物の事業供用日の決定方法が減価償却費を変動させ節税対策になる!

2025 8/04
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節税
2017年12月23日2025年8月4日
新築建物の事業供用日の決定方法が減価償却費を変動させ節税対策になる!

【この記事の概要】

  • 新築建物の事業供用日の決定方法で減価償却費が変わり、節税対策になることもあります。
  • 期末間際の新築建物にかかる消耗品は、翌期の経費計上になる可能性があるため注意しましょう。
目次

減価償却費とはなにか?

減価償却費とは、会社が長期間使用する資産を購入した場合(固定資産といいます)、その購入価額を一時的に資産として計上した後,税法上の法定耐用年数にわたって規則的に費用として配分していくことをいいます。

事業供用日で減価償却費の計上開始時期は変わります

会社が従う義務のある法人税法では、新築の賃貸用建物が完成していても実際に使用していなければ、減価償却費を計上できないとしています。

つまり、実際に新築の賃貸用建物を使用した日(事業供用日といいます)がいつかによって、当期に計上できる減価償却費は異なってくることになります。

例えば、3月末決算の会社で3月中に新築の賃貸用建物の建設は完了していて、実際に使用していれば、当期3月から減価償却費が計上できますが、3月中に建物は完成していても実際に使用したのが4月からならば、翌期の4月から減価償却費を計上することになります。

たった1か月の減価償却費なんてたかが知れていると思うかもしれませんが、新築の賃貸用建物の建築費用というのは基本的に高額になるため、無視できない節税額になることもあります。

また、なにかしらの原因で新築建物の事業に使用できる日が遅れれば遅れるほど、建物の減価償却費は月数按分なので、その分だけ減価償却費が減ること(≒経費が減り、納税額が増えること)につながります。

状況を把握するために設例を作ったので、減価償却費の金額を計算するとともに、節税額が意外に大きくなることを確認してみてください。

賃貸用の木造建物(5,280万円)が3月末に完成し、その日から実際に使用を開始した場合の当期の減価償却費を計算してください。なお、会社の決算期は3月末です。

【解答】

当期の減価償却額は20万円となります。

【解説】

賃貸用建物の減価償却費の計算には、法定耐用年数というものを用います。

法定耐用年数とは、税法上決められた、固定資産の使用可能期間(≠実際の使用可能期間)です。

木造建物の場合は、22年と決められています。

3月末の減価償却費=5,280万円÷22年(木造建物の法定耐用年数)÷12か月×1か月=20万円

つまり、当期3月中に実際に使用を開始していれば、20万円の経費が計上できたこと(≒節税できたこと)になります。

賃貸用の木造建物(5,280万円)が3月末に完成し、4月1日から実際に使用を開始した場合の当期の減価償却費を計算してください。なお、会社の決算期は3月末です。

【解答】

当期の減価償却額は0円となります。

【解説】

賃貸用建物の使用日が、4月1日と翌期になっています。

よって、当期は実際に賃貸用建物を使用していないので、減価償却費の計上は出来ないことになります。

事業供用日(実際の新築賃貸用建物の使用日)の判断はどうなる?

ここまでは、新築の賃貸用建物を実際に使用した日が事業供用日であると少しぼかして書いてきましたが、では実際に使用した日とは建物取得プロセスのどの段階のことを言うのでしょうか?

主な事業供用日の候補としては以下の4つが考えられます。

  1. 建物の引渡しを受けた日
  2. 会社自らが賃借人の募集を始めた日又は不動産仲介業者に賃借人の募集を委託した日
  3. 賃借人と賃貸借契約を締結した日
  4. 賃貸借が開始し賃借人から賃料が支払わた日

考えられる事業供用日の候補を4つ挙げてみましたが、下の候補にいくにつれ、事業供用日は遅くなる(減価償却費を計上するのが遅くなる)ことになります。

まずは、①建物の引渡しを受けた日ですが、建物の引渡しを受けただけでは、その建物を事業のために実際に使用したかどうかはわからないです。

極論を言えば、社長の自宅として居住用に使用することもできますので、必ずしも事業のために使用したかどうかはわからないことになります。

次に、②会社自らが賃借人の募集を始めた日又は不動産仲介業者に賃借人の募集を委託した日ですが、これが事業供用日になります。

過去の税務調査の是認例に、ホームページを介してインターネット上で募集事実があり、期末日までに賃貸借の申込み(契約ではない)が1件あったことをもって事業が開始されており、当期の減価償却費の計上が認めらた事例があります。

③賃借人と賃貸借契約を締結した日、④賃貸借が開始し賃借人から賃料が支払わた日は、建物を使用開始しないとできない取引なので、当然に事業供用日になります。

よって、②会社自らが賃借人の募集を始めた日又は不動産仲介業者に賃借人の募集を委託した日、③賃借人と賃貸借契約を締結した日、④賃貸借が開始し賃借人から賃料が支払わた日のどれかを会社が事業供用日と判断して新築の建物を建築した都度、同じ事業供用日を採用していれば良いということになります。

節税対策だけを考えるなら、賃借人の募集を開始してから賃借人と賃貸借契約を締結するまで何か月も時間がかかることも想定されますので、②会社自らが賃借人の募集を始めた日又は不動産仲介業者に賃借人の募集を委託した日を事業供用日とすることが良いと考えられます。

期末間際に新築建物を建築する時は消耗品費の計上にも注意しよう!

新築建物を建築する時に、本来ならば建物附属設備や器具備品に計上されるべきものを、30万円未満と少額なので消耗品費(経費)に計上することがあります(税法上は、少額減価償却資産の消耗品費処理といいます)。

消耗品費として処理されるため、購入した時や新築建物が完成した時に費用処理されている事例が多いのですが、本来は建物付属設備や器具備品に該当するため、新築建物と同じように事業供用日で消耗品費として経費計上されるべきです。

期末日に「建物」が完成して建築業者から引渡しを受けているだけでは事業供用日が到来していないので、減価償却費を計上できなかったように、「建物附属設備」や「器具備品」も事業供用日を迎えていなければ、消耗品費として経費に計上できませんので注意が必要です。

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