- 会社が青色申告をした時の主なメリット(節税特典)を知りたい人
- 青色申告法人だけど青色申告の節税特典を享受できていない経営者
会社の青色申告の概要
法人税の確定申告を青色申告にするとデメリット無しに大きな節税特典を受けることができます。
ただし、会社が青色申告をするためには事前に税務署から簡単な承認を受けなければなりません。
青色申告承認申請書の提出時期
青色申告によって法人税の確定申告をする事業年度の前年度の最終日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
ただし、新しく会社を設立した場合は、設立の日以後3か月を経過した日の前日までに青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。
会社が青色申告をするメリット・デメリット
会社が青色申告をすることに対するデメリットは記帳が少し大変になること以外はありません。
逆に、会社が青色申告を採用すると以下のような大きなメリットがあります。
- 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除が認められる
- 30万円未満の固定資産の取得価額を全額損金(経費)に算入できる
- 特別償却や特別税額控除を受けられる前提条件になる
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除が認められる
欠損金とは、赤字の金額のことをいいます。
欠損金の繰越控除とは、当期発生した赤字を翌期以降発生する黒字と相殺できる制度のことです。
赤字の金額を繰り越して翌期以降の黒字の金額と相殺できるので、翌期以降の法人税の納税額を減額できる(=節税対策になる)ことになります。
以下の事例で確認してみましょう。
- 新事業の準備のため第10期の決算では200万円の赤字が計上されました。
第11期以降の黒字が以下のように発生した場合、それぞれの期の法人税の納税額を計算してください。
なお法人税率は25%とします。- 第11期 黒字 90万円
- 第12期 黒字 100万円
- 第13期 黒字 50万円
- 【解答】
第10期~第12期までの納税額は0円、第13期の納税額は10万円になります。【解説】
(単位:万円)第10期第11期第12期第13期利益(損失) △2009010050繰越欠損金充当 0△90△100△10法人税率を掛ける利益(損失) △2000040納税額 00010(ただし、資本金の額が1億円以下の法人のみ対象)
欠損金の繰越し期間は10年です。
ただし、平成28年3月31日以前に開始した事業年度において発生した欠損金の繰越し期間は9年です。
30万円未満の固定資産の取得価額を全額損金(経費)に算入できる
取得価額が30万円未満である固定資産を取得して事業の用に供した場合には、その取得価額の金額を全額損金(経費)に算入することができます。
資本金が1億円以下で従業員数が1,000人以下の会社であれば、取得価額の合計額で300万円までは全額損金(経費)に算入することができます。
青色申告をしていなければ、10万円未満の固定資産の取得価額が全額損金(経費)の対象になるのですが、青色申告をしている会社の場合、この基準が30万円未満まで引き上げられます。
つまり、青色申告をしていなければ、固定資産に計上して減価償却を通して損金(経費)に算入しなければならなかったものを青色申告をしている場合は、取得価額の全額を一括で当期の損金(経費)に算入できる可能性がある(=節税対策に繋がる)ということです。
ただし、法人税の確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付する必要が出てくるので、忘れずに作成しましょう。
少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))は、購入した固定資産を記載するだけで全く難しくありません。
なお、新品の固定資産だけでなく、中古の固定資産やソフトウエアなどの無形固定資産も全額損金(経費)にできる対象になりますので覚えておいてください(忘れると税金を余分に支払うことになり勿体ないので…)。
特別償却や特別税額控除を受けられる前提条件になる
特別償却とは、通常の減価償却費にさらに上乗せする形で償却費を計上できる優遇措置のことです。
特別税額控除とは、言葉の通り、納めるべき法人税を特別に一定額控除してくる優遇措置のことです。
多少の違いはありますが、特別償却も特別税額控除も非常に大きな金額を節税できる制度です。
この特別償却や特別税額控除を受ける前提条件として会社が青色申告をしていることが要件になりやすいです。
国の政策による影響が大きいので、必ずしも、毎回、特別償却や特別税額控除が適用できる訳ではないのですが、適用できる案件がある場合には、非常に大きな節税対策になり得ますので覚えておいてください。