不動産賃貸業を営む会社で、会社が固定資産を取得した場合、勘定科目の分類については、必ず知っていなければならない知識になります。
固定資産の勘定科目が違うだけで、減価償却費として1年間に損金(=経費)に算入できる金額が全く違うからです。
さらに、木造を除く建物の取得時には、固定資産の勘定科目を分離することが法人税法上義務付けられているからです。
今回は、会社が固定資産を取得した時の勘定科目の分類と減価償却費について確認していきましょう。
固定資産と減価償却費の関係について
会社が高額な固定資産を取得した場合、消耗品費という費用の勘定科目で仕訳するのではなく、土地・建物・建物附属設備・構築物・工具器具備品などの固定資産の勘定科目で仕訳することになります。
建物・建物附属設備・構築物・工具器具備品などの固定資産の勘定科目で仕訳された場合、費用の勘定科目が登場せず、固定資産を購入した期に経費計上することはできません。
その場合、法人税法上で決められた使用可能期間に従って、固定資産は徐々に経費に振り替えられていきます。
これを減価償却といい、固定資産は減価償却費を通して、徐々に経費に計上されていき、固定資産に計上されている元の金額はその分目減りしていくことになります。
イメージが出来るように例を示します。
新築の賃貸用の木造建物を期首に2,200万円で購入しました。木造建物の法人税上の使用可能期間(法定耐用年数)は22年です。
【購入時の仕訳】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 2,200万円 | 普通預金 | 2,200万円 |
【減価償却の仕訳-毎年期末に計上】
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 100万円 | 建物 | 100万円 |
建物は毎年100万円ずつ減価償却費を通して経費に計上され、その分固定資産に計上されいている建物の金額は目減りしていきます。
法人税法上の使用可能期間(法定耐用年数)が過ぎたところで建物の固定資産計上額は0円になります。
固定資産取得時の勘定科目の重要性について
会社が固定資産を取得した時に、どの固定資産の勘定科目に分類するかが非常に重要になります。
取得した固定資産をどの勘定科目に分類したかにより、法人税法上の使用可能期間は変わり、それに従い、毎年の減価償却費として経費に計上できる金額も変わってくるからです。
例えば、キッチンを入れ替えた場合、そのキッチンを取り外せれば、工具器具備品の勘定科目に計上できます。
しかし、キッチンが取り外せないで建物と一体になってしまうのなら、建物の勘定科目に計上することになります。
工具器具備品と建物のどちらの勘定科目で計上するかによって、法人税法上の使用可能期間は大幅に変わり、ざっと1年間で計上できる減価償却費は、実に3倍~7倍も違ってきます(工具器具備品の方が使用可能期間が短いので1年間の減価償却費が多く計上される)。
また、不動産売買契約を締結し、建物を含む不動産を取得した場合の勘定科目の分類には注意が必要です。
例えば、賃貸用のマンションを購入し、不動産売買契約が締結された場合、不動産売買契約書の中では、土地と建物の値段しか書かれていないことが多いです。
しかし、実際には、不動産売買契約書の建物の内容として、給排水設備や電気設備などの建物附属設備、貯水用タンクなどの構築物などが含まれています。
これら建物附属設備、構築物は建物と分離して、固定資産計上する必要があります。
建物附属設備・構築物の法人税法上の使用可能期間は、建物の法人税法上の使用可能期間よりかなり短いです。
よって、建物の価額から建物付属設備、構築物の価額を分離して固定資産計上すると、経費に計上できる1年間の減価償却費は大きくなります。
建物取得時に建物取得価額を建物付属設備・構築物などの勘定科目に分離することは法人税法上強制です(できるではないので注意!)。ただし、木造の建物については、分離しなくてもよいことになっています。
会社の減価償却費は毎年経費にしなくても問題はない
会社が固定資産を取得すると必ず毎年減価償却を行って、経費を計上しなければいけないと思われがちです。
しかし、減価償却費は、減価償却費を計算して、会社が損金経理(=経費計上)した時に初めて認められるので、実は毎年経費計上しなくても問題ありません。
例えば、「今期の業績が芳しくない…」という時に、減価償却費を損金経理しなければ、経費にならないので、決算書上の業績は多少良く見えます。
法人税確定申告書の別表16という箇所を見れば、減価償却をしていないという事実は分かってしまいますが、決算書上の業績は良く見えますので、利害関係者に対してある程度の効果が期待できます。
なお、減価償却費を計上しない場合、当期減価償却するはずだった金額が翌年度以降繰り越されます。
翌年度の減価償却費が多く計上されるのでなく、減価償却できる年数が後ろ倒しになるとイメージしてください。
減価償却費を毎年計上しなくてもよいのは「会社」の減価償却費の話しです。個人事業主の減価償却費は強制ですので、毎年必ず減価償却費を必要経費に計上する必要があります!
コメント